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堺市点字図書給付事業実施要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条この要綱は、視覚障害者(児)にとって重要な情報入手手段である点字図書が一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられていることにかんがみ、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進を図ることを目的として、視覚障害者(児)に対し点字図書の給付(以下「給付」。という。)をすることについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条給付の対象者は、情報を主に点字によって入手している本市の区域内に居住する視覚障害者(児)であって、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されているもの又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により登録されているものとする。
(給付対象の点字図書)
第3条月刊又は週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
2前項の規定にかかわらず、点字新聞については、視覚障害者の給付対象とする。
(給付の限度)
第4条給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは、この限りでない。
2点字新聞を年間購読等をする場合は、1タイトルを1巻とみなして給付できるものとする。
(給付の実施)
第5条保健福祉総合センター所長は、給付を受けようとする者(その者を現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか否かを確認し、適格であると認めたときは、点字図書給付台帳(様式第1号。以下「給付台帳」という。)に登録するものとする。
2申請者は、出版施設(平成4年1月31日付け社史第26の1号1厚生省社会局更生課長通知に定める点字図書給付対象出版施設をいう。以下同じ。)に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて居住地を所管する保健福祉総合センター所長に点字図書の給付を申請しなければならない。
3保健福祉総合センター所長は、申請者及び出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。
4申請者は、証明書に当該点字図書を一般図書として購入するとした場合の価額(点字新聞については、年間購読料の5分の1とする。以下「自己負担額」という。)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。
5市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳を確認のうえ、当該点字図書価格から自己負担額を控除した額を出版施設に支払うものとする。
(日常生活用具に関する規定の準用)
第6条この要綱に定めがあるもののほか、点字図書の給付及び管理等については、堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年制定)の日常生活用具の給付及び管理に関する規定を準用する。
(委任)
第7条この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市点字図書給付事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市点字図書給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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