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堺市身体障害者用自動車改造費助成要綱

更新日:2022年10月4日

(趣旨)
第1条この要綱は、身体障害者の地域社会における自立と社会活動への参加を促進するため、自動車を取得する身体障害者に対し、その所有する自動車の改造に要する経費を助成することについて必要な事項を定める。
(助成対象者)
第2条この要綱により助成を受けることができる者は、本市の区域内に住所(日本国籍を有しない者にあっては、その居住地)を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受け、かつ、次の要件のすべてに該当するものとする。
1自らが所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者。ただし、再度の申請にあっては、助成申請の日から過去5年間にこの要綱による助成又はこれに類する助成を受けた者(市長が適当と認める者についてはこの限りでない。)を除く。
2道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定に基づき、運転免許証に、運転できる自動車の種類等を限定する旨の条件(自動車改造に係る限定条件に限る。)が付されている者。ただし、上肢又は下肢に障害を有するものが改造する場合は、この限りでない。
3改造費助成を行う月の属する年の前年の所得(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第15条関係様式第7号と同様の方法により算出された額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成対象経費)
第3条この要綱による助成の対象となる経費は、前条第2号の条件を満たすために必要と認められる改造費とする。ただし、100,000円を限度とする。
(助成の申請)
第4条この要綱による助成を受けようとする身体障害者(以下「申請者」という。)は、堺市身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2申請者は、前項の申請書の提出に当たっては、業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)を添付するとともに、助成の対象となっている身体障害者の運転免許証を提示しなければならない。
(助成の決定、通知等)
第5条市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成の可否を決定し、その旨を堺市身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2市長は、助成の状況を明らかにするため、堺市身体障害者用自動車改造費助成簿(様式第3号)を備え、必要な事項を記録しておくものとする。
(助成額の確定)
第6条市長は、前条第1項の規定により助成決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)が自動車の改造を完了したときは、速やかに自動車検査証及び業者の請求書の提出を求め当該自動車の改造が助成の決定の内容に適合するものであるかどうか審査し、適合すると認めたときは、助成の額を確定し、堺市身体障害者用自動車改造費助成額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成の請求)
第7条助成決定者は、前条の助成額確定通知書を受け取ったときは、所定の請求書に当該確定通知書の写しを添えて速やかに市長に対して助成の請求を行わなければならない。
(支払)
第8条市長は、前条の規定による助成の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成を行うものとする。
(助成決定の取消し及び返還)
第9条市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成している助成額の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
1偽りその他不正な行為により助成を受けたとき。
2助成の目的以外に使用したとき。
3この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。
(関係機関との連絡)
第10条市長は、助成を行うに当たっては、大阪運輸支局等の関係機関及び改造を行おうとする業者と連絡を密にするものとする。
(委任)
第11条この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市身体障害者用自動車改造費助成要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市身体障害者用自動車改造費助成要綱に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市身体障害者用自動車改造費助成要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市身体障害者用自動車改造費助成要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市身体障害者用自動車改造費助成要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市身体障害者用自動車改造費助成要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市身体障害者用自動車改造費助成要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市身体障害者用自動車改造費助成要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。 附則
(施行期日)
1この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

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