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堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条この要綱は、在宅の重度障害者(児)が住み慣れた地域で自立し、安心して生活することができるよう、日常生活の基礎となる住宅の改善を促進し、及び生活の利便性を図るため、住宅改修に係る経費を給付することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条この要綱により住宅改修費の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者のうち、同法第40条第6号の居宅介護住宅改修費の支給又は同法第52条第6号の介護予防住宅改修費の支給を受けることができる者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当し、住宅及び心身の状況により住宅改修が必要と認められるもの(65歳以上の者にあっては、第5条に規定する給付の申請を行う日前3月以内に介護保険法第19条に規定する市町村の認定を受け、その結果が非該当となった者に限る。)とする。
(1)障害の程度が1級若しくは2級又は下肢機能障害、体幹機能障害若しくは脳原性移動障害3級の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳(次号において「手帳」という。)を所持している身体障害者
(2)障害の程度が1級若しくは2級若しくは下肢機能障害、体幹機能障害若しくは脳原性移動障害3級の手帳を所持している身体障害児又は重度知的障害児・者(療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日付け児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3の1の(1)の規定に該当する者をいう。)
(助成対象となる住宅改修)
第3条この要綱による助成の対象となる住宅改修は、対象者が居住の用に供している住宅の便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改修工事(以下単に「改修工事」という。)とする。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、この要綱による助成の対象としない。
共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の者の居住の用に供する住宅の共用部分に係る改修工事
住宅の老朽化等に伴う修理、修繕又は補修に係る改修工事
居室の新設又は増設に係る改修工事
前3号に掲げるもののほか、障害者の日常生活上の障害の除去又は軽減に直接効果があると認められない工事
(助成対象経費)
第4条この要綱による給付の対象となる経費は、改修工事に要する費用とし、500,000円を限度とする。
(給付の申請)
第5条住宅改修費の給付を受けようとする者は、堺市重度障害者等住宅改修費給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて保健福祉総合センター所長に提出しなければならない。ただし、保健福祉総合センター所長は、当該書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1)改修箇所の図面及び改修箇所の写真
(2)工事費の見積書
(3)申請のあった月の属する年度分(申請日が4月から6月までの間である場合は、前年度分)の市町村民税に係る税額に関する証明書(世帯に属する全員のもの)
(4)借家の場合にあっては、改修工事に関する家主の承諾書
(5)65歳以上の申請者にあっては、給付の申請を行う日前3月以内に介護保険法第19条に規定する市町村の認定を受け、その結果が非該当となったことが分かる書類
2前項の規定による給付の申請は、同一人につき1回限りとする。ただし、保健福祉総合センター所長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(給付の決定及び通知)
第6条保健福祉総合センター所長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、当該対象者の身体の状況、介護の状況及び家庭の経済状況等を確認の上、調査書(様式第2号)を作成し、給付の可否を決定するものとする。
2保健福祉総合センター所長は、前項の規定により給付の決定をした場合にあっては、堺市重度障害者等住宅改修費給付(変更)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、堺市重度障害者等住宅改修費給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
3保健福祉総合センター所長は、第1項の規定により給付をしないことを決定したときは、堺市重度障害者等住宅改修費給付却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(工事の着工及び報告)
第7条前条又は第11条の規定により給付決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、速やかに改修工事を業とする者(以下「業者」という。)にその旨を説明し、改修工事について協議の上、着工しなければならない。
2給付決定者は、当該改修工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を保健福祉総合センター所長に提出しなければならない。
(1)堺市重度障害者等住宅改修費工事完了届(様式第6号)
(2)改修工事箇所の改修後の写真
(3)改修工事費の請求書
(費用の負担及び給付額)
第8条給付金の額は、次の各号に掲げる部分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額の合計額とする。
(1)第4条に規定する助成対象経費のうち200,000円までの部分200,000円(当該助成対象経費の金額が200,000円に満たない場合は、当該金額)から、当該助成対象経費について堺市障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年制定)第8条第1項の例により算出した金額を控除した額
(2)第4条に規定する助成対象経費のうち200,000円を超える部分別表左欄に掲げる世帯の所得区分に応じて同表右欄に定める額。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2給付決定者は、給付券に添えて、第4条に規定する助成対象経費から前項に規定する給付金の額を控除した額を直接業者に支払わなければならない。
(支払)
第9条市長は、前条第2項の規定により給付券を受領した業者から所定の請求書により当該給付券に記載した給付金の額の請求があったときは、当該請求のあった日の翌日から起算して30日以内に当該額を支払うものとする。
(改修工事の変更等)
第10条給付決定者は、改修工事の内容(経費の配分を含む。)の変更(保健福祉総合センター所長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、堺市重度障害者等住宅改修費工事変更申請書(様式第7号)に給付券を添えて保健福祉総合センター所長に提出し、その承認を得なければならない。
2給付決定者は、改修工事の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするときは、堺市重度障害者等住宅改修費工事中止・廃止承認申請書(様式第8号)に給付券を添えて保健福祉総合センター所長に提出し、その承認を得なければならない。
(変更交付決定及び通知)
第11条保健福祉総合センター所長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、変更の可否を決定したときは、次の書類を申請者に交付するものとする。
(1)給付の決定をしたとき。堺市重度障害者等住宅改修費給付(変更)決定通知書及び堺市重度障害者等住宅改修費変更給付券(様式第9号)
(2)給付しないことを決定したとき。堺市重度障害者等住宅改修費給付却下決定通知書又は堺市重度障害者等住宅改修費工事中止・廃止承認(不承認)通知書(様式第10号)
(台帳の整備)
第12条保健福祉総合センター所長は、給付の状況を明確にするため、堺市重度障害者等住宅改修費給付台帳(様式第11号。次項において「給付台帳」という。)を作成し、記録するものとする。
2前項の規定にかかわらず、保健福祉総合センター所長は、同項の規定により給付台帳に記録すべき事項を電子計算機に備えられたファイルに確実に記録し、並びに当該ファイルを適正に管理し、及び利用することによって事務を支障なく行う場合は、給付台帳の作成を省略することができる。
(委任)
第13条この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(美原町の編入に伴う経過措置)
2美原町の編入の際、旧美原町住宅改修給付事業実施要綱(平成13年美原町告示第40号)又は旧美原町重度障害者等住宅改造助成事業実施要綱(平成13年美原町告示第9号)(以下これらを「旧美原町要綱」という。)の規定により給付の申請を行っている者及び給付の決定を受けている者並びに当該編入の日以後に美原区の区域内に住所を有する者に対する住宅改修費の給付は、その取扱いを統一するまでの間(平成22年3月31日までを限度とする。)は、旧美原町要綱の例による。この場合において、旧美原町要綱別表中「生活保護世帯」とあるのは、「生活保護世帯・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯」とする。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市重度障害者等住宅改修費の給付に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

別表(第8条関係)

世帯の所得区分

給付額

生活保護世帯(単給世帯を含む)

助成対象経費の全額

低所得世帯

一般世帯

助成対象経費に3分の1を乗じて得た額

備考
1この表において「世帯」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する世帯をいう。ただし、18歳以上の障害者については、障害者本人がその属する世帯の他の世帯員(当該障害者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。)及び被扶養者(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)及び国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)(他の法律によりこれらの法律の規定を準用する場合を含む。)並びに地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する被扶養者をいう。)に該当しない場合は、障害者本人と当該障害者の配偶者のみとをもって世帯とする。
2この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援を受けている世帯をいう。
3この表において「低所得世帯」とは、市町村民税が非課税である世帯をいう。
4この表において「一般世帯」とは、市町村民税が課税されている世帯をいう。
5前2項において、市町村民税は、申請のあった月の属する年度分(申請日が4月から6月までの間である場合は、前年度分)のものをいう。
様式第1号(障害者住宅改修申請書)(PDF:203KB)
様式第2号(障害者住宅改修調査書)(PDF:116KB)
様式第3号(障害者住宅改修費給付決定通知書)(PDF:88KB)
様式第4号(障害者住宅改修 給付券)(PDF:80KB)
様式第5号(障害者住宅改修却下通知書)(PDF:54KB)
様式第6号(障害者住宅改修工事完了届)(PDF:133KB)
様式第7号(障害者住宅改修工事変更申請書)(PDF:136KB)
様式第8号(障害者住宅改修工事中止・廃止申請書)(PDF:59KB)
様式第9号(障害者住宅改修変更給付券)(PDF:81KB)
様式第10号(障害者住宅改修中止・廃止決定通知書)(PDF:55KB)

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健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

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