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堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助金交付要綱

更新日:2024年3月29日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、重度障害者の地域における自立した生活を支援するため、重度障害者が入居している共同生活援助施設において必要な看護や介護等の支援体制を整備することにより、共同生活援助事業における安全なサービス提供を確保することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
この補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
(1)この要綱において「共同生活援助事業所」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を提供する事業所として、法第36条第1項の規定により堺市長から事業者の指定を受けた事業所をいう(平成24年3月31日までに大阪府知事から指定を受けた事業所を含む。)。
(2)この要綱において「重度重複障害者」とは、身体障害者手帳の交付を受けている者で、その等級が1級または2級(肢体不自由に限る。)であるもの、かつ療育手帳の交付を受けている者で、その程度が重度(A)であるものをいう。
(3)この要綱において「強度行動障害者」とは、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)別表第2に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上である者をいう。
(4)この要綱において「医療的ケア」とは、急性期の治療目的ではなく、障害者の健康維持に不可欠で日常生活に必要とされる医療行為であって、別表3に定めるものをいう。
(5)この要綱において「障害福祉サービス事業指定基準」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)をいう。
(6)この要綱において「看護資格を有する者」とは、保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。
(7)この要綱において「看護職員」とは、看護資格を有する者であって、入居者に対して看護を行う
者をいう。
5 補助事業等
補助事業者及び補助事業等は、別表1から別表4までにそれぞれ定めるものとする。
6 補助金の額
(1)補助金の額は、予算の範囲内で、別表1から別表4までの補助基準額の項に定める額(以下「基本補助基準額」という。)と補助対象経費に係る実支出額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とを比較していずれか少ない方の額とし、補助金の交付申請時に補助事業者が(1)又は(2)のいずれか一つを選択するものとする。なお、年度途中の変更は、認めないものとする。
(2)補助事業の実施期間中に別表1から別表4までの補助事業の要件の項に規定する減算対象となる月(以下「減算対象月」という。)がある場合は、次の算式により算定された額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を補助基準額とする。
基本補助基準額-(基本補助基準額×減算対象月数/補助対象月数)
(3)年度途中において補助事業を開始したときは、基本補助基準額を12で除して得た額に補助事業を実施した月数を乗じて得た額を補助基準額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。なお、補助事業の開始の日が月の初日の場合は、その日の属する月から、それ以外の場合は、その日の属する月の翌月から算入するものとする。
(4)年度途中において補助事業を廃止したときは、基本補助基準額を12で除して得た額に補助事業を実施した月数を乗じて得た額を補助基準額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。なお、補助事業の廃止の日が月の末日の場合は、その日の属する月まで、それ以外の場合は、その日の属する月の前月まで算入するものとする。
(5)第3項又は前項の場合において、減算対象月があるときは、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「基本補助基準額」とあるのは、「第3項又は第4項の規定により算出された補助基準額」と読み替えるものとする。
7 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年度4月30日(年度途中において事業を開始した場合は、開始した日の属する月の末日)までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
 (1)役員情報届出書(規則様式第1号の2)
 (2)事業計画書(規則様式第2号)
 (3)収支予算書(規則様式第3号)
 (4)前年度決算書(交付申請時において前年度決算が確定していない等の理由により、前項に規定する期限までに提出できない場合は、前年度決算が確定後、速やかに提出すること。また、補助金の交付の申請をする者が新たに設立された法人である等の理由により、交付申請時において前年度決算書が存在しない場合は、この限りでない。)
 (5)利用者の障害の状況が分かるもの
 (6)生活支援員の雇用契約書又は雇入れ通知書の写し等、勤務状況や形態が分かるもの
 (7)看護職員の雇用契約書又は雇入れ通知書の写し等、勤務状況や形態が分かるもの(看護職員配置の場合のみ)
 (8)看護資格を有することが分かるもの(生活支援員配置(医療的ケアが必要な障害者)の場合のみ)
 (9)その他市長が必要と認める書類
8 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
9 補助金の交付決定等
(1)市長は、堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知を行うものとする。
(2)市長は、交付決定の審査にあたり、必要と認めるときは、申請者の協力を得て実地に調査を行うことができる。
10 補助金の交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 補助金の変更交付申請
補助事業者は、9により決定を受けた補助額を変更する必要が生じたときは、速やかに堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助金変更交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
12 補助金の変更交付決定等
市長は、11の変更交付申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、変更する必要があると認めるときは、補助金の変更交付決定をするものとし、堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助金変更交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知を行うものとする。
13 実施状況報告
補助事業者は、毎月の事業実施状況について、堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助金実施状況報告書(様式第3号)を、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。ただし、事業実施期間中及び完了後において、市長が必要と認めるときは、事業実施状況を随時報告しなければならない。
14 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内(8(2)の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受け取った日から30日以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
 (1)事業実施報告書(規則様式第7号)
 (2)収支決算書(規則様式第8号)
 (3)その他市長が必要と認める書類
15 補助金の額の確定等
市長は、実績報告の提出があった場合は、当該報告書その他の提出書類の審査及び必要に応じて行う実地調査により、その報告に係る補助事業の成果が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、堺市補助金確定通知書(規則様式第9号)により、実績報告書の提出があった日から起算して20日以内に、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
16 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(4)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(5)補助事業者は、(4)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
17 帳簿の整備保存等
(1)補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理するとともに、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管しておかなければならない。
(2)補助事業完了後においても、市長は必要と認めるときは補助事業者の協力を得て調査することができる。
18 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月29日から施行する。

別表1

補助区分

生活支援員配置(重度重複障害者)

補助事業者

本市の区域内(以下「市内」という。)に所在する定員8人以上の共同生活援助事業所(単一の住居からなるものに限る。)を経営する法人とする。

補助事業の要件

  • 入居者のうち重度重複障害者が、当該共同生活援助事業所の定員の100分の50以上であること。
  • 入居者の死亡や退去等により上記(1)の条件を途中で満たさなくなった場合は、次のとおりとする。

ア 当該月の15日までは、当該月からその翌月までを減算対象としない。ただし、翌月までに再度(1)の条件を満たすようになった場合に限る。
イ 当該月の16日以降は、当該月の翌月からその翌々月までを減算対象としない。ただし、翌々月までに再度(1)の条件を満たすようになった場合に限る。

  • 入居者の居住時間帯のうち、障害福祉サービス事業指定基準で定められた最低基準を超える人数の人員を常時配置する時間を平均して1日当たり合計4時間以上(月(暦による。)ごとに算定計算するものとする。)設けており、入居者に対し必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している共同生活援助事業所であること。
  • 上記(3)の要件を欠く月がある場合は、当該月を減算対象とする。
  • 別表2または別表4の補助事業者ではないこと。

補助対象経費

本補助事業に係る次の経費とする。ただし、障害福祉サービス事業指定基準において職員の配置の基準として規定される職員に要する経費等、市長が補助金の対象とすることが不適当と認める経費を除く。
(1)給料(2)職員手当(3)共済費(4)賃金(5)委託料

補助基準額

(1) 1日当たり平均4時間以上6時間未満配置している場合、1箇所当たり2,000,000円
(2) 1日当たり平均6時間以上配置している場合、1箇所当たり3,100,000円

別表2

補助区分

生活支援員配置(強度行動障害者)

補助事業者

市内に所在する定員8人以上の共同生活援助事業所(単一の住居からなるものに限る。)を経営する法人とする。

補助事業の要件

(1)入居者のうち強度行動障害者が、当該共同生活援助事業所の定員の100分の50以上であること。
(2)入居者の死亡や退去等により上記(1)の条件を途中で満たさなくなった場合は、次のとおりとする。
ア当該月の15日までは、当該月からその翌月までを減算対象としない。ただし、翌月までに再度(1)の条件を満たすようになった場合に限る。
イ当該月の16日以降は、当該月の翌月からその翌々月までを減算対象としない。ただし、翌々月までに再度(1)の条件を満たすようになった場合に限る。
(3)入居者の居住時間帯のうち、障害福祉サービス事業指定基準で定められた最低基準の人数に3人以上を加えた人数の人員を常時配置する時間を平均して1日当たり合計4時間以上(月(暦による。)ごとに算定計算するものとする。)設けており、入居者に対し必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している共同生活援助事業所であること。
(4)上記(3)の要件を欠く月がある場合は、当該月を減算対象とする。
(5)別表1または別表4の補助事業者ではないこと。

補助対象経費

本補助事業に係る次の経費とする。ただし、障害福祉サービス事業指定基準において職員の配置の基準として規定される職員に要する経費等、市長が補助金の対象とすることが不適当と認める経費を除く。
(1)給料(2)職員手当(3)共済費(4)賃金(5)委託料

補助基準額

(1)1日当たり平均4時間以上6時間未満配置している場合、1箇所当たり2,000,000円
(2)1日当たり平均6時間以上配置している場合、1箇所当たり3,100,000円


別表3

補助区分

看護職員配置

補助事業者

市内に所在する定員8人以上の共同生活援助事業所(単一の住居からなるものに限る。)を経営する法人とする。

補助事業の要件

  • 別表1または別表2の補助事業の要件をすべて満たしていること。
  • 重度重複障害者又は強度行動障害者で、かつ下記の医療的ケア(1つ以上)が必要な障害者が1人以上入居していること。

・点滴(注射)の管理
・中心静脈栄養
・自己腹膜潅流(透析)
・導尿、摘便
・酸素療法
・レスピレーター(人工呼吸器)
・疼痛管理
・吸引、吸入
・経管栄養(胃ろう、腸ろう)
・モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)
・じょくそうの処置
・カテーテルの交換
・ストーマの処理
・気管切開の処置

  • 看護職員を配置し、毎月延べ24時間以上勤務していること。この要件を欠く月がある場合は、当該月を減算対象とする。
  • 別表4の補助事業者ではないこと。

補助対象経費

本補助事業に係る次の経費とする。ただし、障害福祉サービス事業指定基準において職員の配置の基準として規定される職員に要する経費等、市長が補助金の対象とすることが不適当と認める経費を除く。
(1)給料(2)職員手当(3)共済費(4)賃金(5)委託料

補助基準額

(1)毎月延べ24時間以上48時間未満配置している場合、1箇所当たり530,000円
(2)毎月延べ48時間以上配置している場合、1箇所当たり1,100,000円


別表4

補助区分

生活支援員配置(医療的ケアが必要な障害者)

補助事業者

市内に所在する共同生活援助事業所(単一の住居からなるものに限る。)を経営する法人とする。

補助事業の要件

(1)当該共同生活援助事業所の入居者のうち別表3の補助事業の要件(2)の医療的ケア(1つ以上)が必要な障害者が4人以上であること。
(2)入居者の死亡や退去等により上記(1)の条件を途中で満たさなくなった場合は、次のとおりとする。
ア当該月の15日までは、当該月からその翌月までを減算対象としない。ただし、翌月までに再度(1)の条件を満たすようになった場合に限る。
イ当該月の16日以降は、当該月の翌月からその翌々月までを減算対象としない。ただし、翌々月までに再度(1)の条件を満たすようになった場合に限る。
(3)入居者の居住時間帯のうち、障害福祉サービス事業指定基準で定められた最低基準を超える人数の人員で看護資格を有する者を常時配置する時間を平均して1日当たり合計4時間以上(月(暦による。)ごとに算定計算するものとする。)設けており、入居者に対し必要な介護等の支援を提供できる体制を確保している共同生活援助事業所であること。
(4)上記(3)の要件を欠く月がある場合は、当該月を減算対象とする。
(5)別表1から別表3の補助事業者ではないこと。

補助対象経費

本補助事業に係る次の経費とする。ただし、障害福祉サービス事業指定基準において職員の配置の基準として規定される職員に要する経費等、市長が補助金の対象とすることが不適当と認める経費を除く。
(1)給料(2)職員手当(3)共済費(4)賃金(5)委託料

補助基準額

(1)1日当たり平均4時間以上6時間未満配置している場合、1箇所当たり2,600,000円
(2)1日当たり平均6時間以上配置している場合、1箇所当たり3,900,000円

様式1号 変更交付申請書(PDF:74KB)
様式1号 変更交付申請書(ワード:15KB)
様式2号 変更交付決定通知書(PDF:89KB)
様式2号 変更交付決定通知書(ワード:17KB)
様式3号 実施状況報告書(PDF:59KB)
様式3号 実施状況報告書(ワード:15KB)

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健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

ファクス:072-228-8918

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