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堺市立重症心身障害者(児)支援センター利用調整実施要綱

更新日:2022年10月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立重症心身障害者(児)支援センター(以下「センター」という。)の入所施設において実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に規定する療養介護(以下単に「療養介護」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児入所支援(以下単に「障害児入所支援」という。)の利用を希望する重症心身障害者及び重症心身障害児の保護者(以下これらを「利用希望者」という。)について、公正、公平かつ円滑なセンターの利用調整(センターの利用希望者のうちから、利用者を選考することをいう。以下同じ。)を行うとともに、その選考過程の透明性を確保することについて、必要な事項を定める。
(利用調整の対象者の要件)
第2条 利用調整の対象者は、本市の区域内に住所を有する利用希望者のうち、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める要件を満たすものとする。
(1)利用希望者が重症心身障害者であって、療養介護の利用を希望するものである場合障害者総合支援法に規定する介護給付費(以下単に「介護給付費」という。)の支給決定の要件を満たし、かつ、在宅での生活が困難であること。
(2)利用希望者が重症心身障害児の保護者である場合当該重症心身障害児が児童福祉法に規定する障害児入所給付費(以下単に「障害児入所給付費」という。)の支給決定の要件を満たし、かつ、在宅での生活が困難であること。
(利用調整の依頼等)
第3条 利用希望者は、センターの利用調整を希望するときは、センターを利用するために必要となる介護給付費又は障害児入所給付費の支給申請とともに、利用調整依頼書(様式第1号)により市長に依頼するものとする。
2 市長は、利用希望者から前項の規定による依頼を受けたときは、前条に規定する利用調整の対象者の要件について確認の上、センターの利用の必要性を判断するため、別に定めるところにより、当該利用希望者から生活基盤、障害の状況、介護者の状況、介護度及び医療度についての聴取りを行うものとする。
3 センターは、前項の聴取りに協力しなければならない。
(利用調整会議の設置等)
第4条 センターの利用調整について審議するため、堺市立重症心身障害者(児)支援センター利用調整会議(以下「利用調整会議」という。)を置く。
2 利用調整会議は、会長及び委員(以下これらを「委員等」という。)で組織し、会長は障害福祉部長の職にある者を、委員は次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1)障害支援課長
(2)障害者更生相談所長
(3)育成相談課長
3 会長は、利用調整会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。
5 利用調整会議は、審議に当たっては、前条第2項の聴取りの内容を総合的に評価し、センターの専門性、性別又は年齢に応じた居室の状況及び医療的ケアを必要とする場合の受入体制等を考慮するものとする。
6 利用調整会議は、審議の結果を市長に報告するものとする。
7 利用調整会議の庶務は、障害支援課において行う。
(利用調整会議の会議)
第5条 利用調整会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 利用調整会議は、委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席している委員等(議長を除く。)の全会一致をもって決するものとする。
4 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議は、非公開とする。
7 委員等及び第5項の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(利用調整の結果の通知等)
第6条 市長は、利用調整会議における審議の結果を十分考慮して、利用調整を行うものとする。
2 市長は、利用調整の結果について利用調整結果通知書(様式第2号)により利用希望者に通知するとともに、利用者推薦書(様式第3号)によりセンターの施設長に通知するものとする。
3 センターは、市長による利用調整の結果を尊重しなければならない。
(欠員の連絡)
第7条 センターの施設長は、センターの利用者に欠員が生じたとき又は欠員が生じる見込みがあるときは、欠員発生連絡票(様式第4号)により、速やかに市長に連絡しなければならない。
(利用待機者の管理)
第8条 市長は、利用調整において待機者となっている利用希望者(以下この条において「利用待機者」という。)について、利用待機者名簿(様式第5号。以下次項において「名簿」という。)に記録し、管理するものとする。
2 利用待機者は、利用調整の依頼を取り下げる場合は、利用調整辞退届出書(様式第6号)を市長に提出するものとし、市長は、当該届出書の提出を受けたときは、当該利用待機者を名簿から削除するものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日から平成24年3月31日までの間における第1条から第3条までの規定の適用並びに様式第1号から様式第3号まで及び様式第6号の使用については、「障害児入所支援」とあるのは「障害児施設支援」と、「障害児入所給付費」とあるのは「障害児施設給付費」と読み替える。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
(堺市重症心身障害者通所事業実施要綱の廃止)
2 堺市重症心身障害者通所事業実施要綱(平成23年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年3月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市立重症心身障害者(児)支援センター利用調整実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立重症心身障害者(児)支援センター利用調整実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市立重症心身障害者(児)支援センター利用調整実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立重症心身障害者(児)支援センター利用調整実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市立重症心身障害者(児)支援センター利用調整実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立重症心身障害者(児)支援センター利用調整実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年8月6日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市立重症心身障害者(児)支援センター利用調整実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立重症心身障害者(児)支援センター利用調整実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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健康福祉局 障害福祉部 障害支援課

電話番号:072-228-7411

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