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堺市医療型短期入所整備促進事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月3日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市医療型短期入所整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、診療報酬と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスのうち、同法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)に係るサービスの報酬の差額分を補助することにより、同法第29条第1項の規定に基づく医療型短期入所事業所の整備を促進し、もって高度な医療的ケアが必要となる重症心身障害児者等の介護者における心身の負担軽減を目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助事業者は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院において短期入所を提供する病院(以下「実施機関」という。)を運営する法人とする。
(2)補助事業は、次の要件を全て満たす医療的ケアが必要な重症心身障害児者等に対して、実施機関の病床の空床を利用して提供する短期入所とする。
 (1) 本市から障害者総合支援法第19条第1項の規定に基づく医療型短期入所の支給決定を受けている在宅の障害児者等
 (2) 「障害児通所支援等に係る令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い4月までに対応をお願いする事務等について」(令和3年2月19日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)の別紙1「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア」の判定スコアが10点以上のもの(判定は実施機関が行う。)
(3)補助対象経費は、実施機関の病床の空床時を利用して短期入所の提供を行うことから、当該病床における基礎的な診療報酬と指定障害福祉サービスの報酬との差額に相当する費用とする。
5 補助金の額
(1)補助金の額は、補助対象経費の額と補助単価を比較して少ない方の額に利用日数を乗じて得た額とする。
(2)(1)の補助単価は、短期入所利用1人1日につき10,300円とする。
(3)(1)の利用日数は、短期入所を利用した日とする。
(4)(3)の利用日数は、実施機関において利用者1人あたり年間40日までを上限とする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市医療型短期入所整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を、市長の指定する日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
 (1) 堺市医療型短期入所整備促進事業補助金交付申請額内訳書(様式第2号)
 (2) 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
 (3) 事業計画書(規則様式第2号)
 (4) 収支予算書(規則様式第3号)
 (5) 前年度決算書
 (6) その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
9 補助金の変更交付申請
(1)補助事業者は、規則第5条第1項の規定により決定を受けた補助額を変更する必要が生じたときは、速やかに堺市医療型短期入所整備促進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)及び堺市医療型短期入所整備促進事業補助金変更交付申請額内訳書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2)市長は、(1)の申請があった場合は、関係書類を審査し、適当と認めるときは補助金の変更交付を決定し、堺市医療型短期入所整備促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
10 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して10日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
 (1) 事業実施報告書(規則様式第7号)
 (2) 堺市医療型短期入所整備促進事業補助金事業実績報告内訳書(様式第6号)
 (3) 収支決算書(規則様式第8号)((1)の期限に提出できない場合は、収支決算見込書を提出のうえ、決算が確定後速やかに提出すること。
 (4) その他市長が必要と認める書類
11 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
12 消費税及び地方消費税
補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、市長は報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を堺市に納付させることができる。
13 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市医療型短期入所整備促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市医療型短期入所整備促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年8月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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電話番号:072-228-7411

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