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堺市障害者就業・生活支援事業実施要綱

更新日:2023年4月20日

堺市障害者就業・生活支援事業実施要綱(平成16年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、就業又はこれに伴う日常生活若しくは社会生活において支援を必要とする障害者の職業生活における自立及び職業の安定を図るために実施する堺市障害者就業・生活支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「雇用促進法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活を行うための相談、指導及び助言その他の支援に関すること。
(2) 雇用促進法第19条第1項に規定する障害者職業センター、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第5号に規定する障害者職業能力開発校、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援を行う事業所(以下「就労移行支援事業所」という。)又は事業主により行われる職業準備訓練、職場実習等のあっせんに関すること。
(3) 障害者の職業能力を把握するための職業評価に関すること。
(4) 障害者の就職後の雇用管理に係る事業主への助言に関すること。
(5) 障害者雇用支援者に関する情報の収集、提供及び研修に関すること。
(6)障害者のための実習先の開拓(実習先事業主及び実習を希望する障害者が通所する就労支援機関に対して、実習に係る利用調整、実習及び実習後の評価を通して就労支援に係るノウハウ教授を行うことを含む。)に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業の実施のために必要があると認めること。
(職員の配置)
第3条 事業を実施する者(以下「事業実施者」という。)は、専門の職員を次のとおり配置しなければならない。
(1) 障害者就業支援について豊富な知識を有し、障害者の相談又は援助に係る業務について経験のある者を、常勤の職員として4人以上配置すること。
(2) 障害者就業支援について豊富な知識を有し、障害者の作業知識及び職業準備訓練等の経験のある者を、職員として1人以上配置すること。
(3) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者のいずれかの生活支援について、豊富な知識及び経験を有し、かつ、障害福祉について熟知している者を、常勤の職員として1人以上配置すること。
(4) 第2号の要件を満たし、かつ、前条第6号に掲げる事業に係る業務を行う者を職員として1人以上配置すること。
(事業の対象)
第4条 事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有し、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活において支援を必要とする障害者
(2) 本市の区域内にある就労支援事業所及びその利用者
(3) 障害者を雇用し、又は雇用しようとしている事業主
(事業の実施に係る書類の提出等)
第5条 事業実施者は、事業の実施について、市長から関係の書面等の提出又は報告を求められたときは、指定の期日までにこれらを提出し、又は報告をしなければならない。
(関係機関との連携)
第6条 事業実施者は、事業を円滑かつ効果的に行うため、職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条第1項に規定する公共職業安定所、障害者職業センター、障害者職業能力開発校、医療施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)第80条に規定する特別支援学校その他障害者の雇用の促進に関する団体との連絡会議を開催し、これらの機関との連携を密にするよう努めなければならない。
(事業に従事する者の責務)
第7条 事業に従事する者は、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。事業に従事しなくなった後も、また同様とする。
2 事業に従事する者は、事業の実施に必要な技術の向上を図るための自己研さんに努めなければならない。
(運営体制)
第8条 事業実施者は、休日等にも対応できる運営体制を確保しなければならない。
(経理)
第9条 事業実施者は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しなければならない。
(事業の委託)
第10条 事業は、雇用促進法第27条第1項の規定により大阪府知事の指定を受けた障害者就業・生活支援センター(指定を受ける見込みであるものを含む。)に委託して行うことができる。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

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