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堺市障害者相談支援機能強化事業実施要綱

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要綱は、相談支援事業(障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、障害者等からの相談に応じ、必要な援助や助言を行う事業で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号に規定するものをいう。以下同じ。)の機能強化を図るため、障害者等に係る相談、支援等について高度な能力を有する専門家を相談支援事業を行うものに派遣し適切な指導、調整等を行う障害者相談支援機能強化事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1)処遇困難事例(相談内容が複雑、相談者への対応が困難等の理由により、事業者における適正かつ円滑な相談支援事業の実施を妨げる要因となる相談等をいう。以下同じ。)に適切に対応するための指導及び助言
(2)相談支援事業を適正かつ円滑に行うために必要な関係機関との連絡及び調整
(3)高度又は専門的な知識を有する専門家(別表に掲げる者のうち、事業に従事することが適当であるとして市長の登録を受けたものに限る。以下同じ。)の派遣
(4)前3号に掲げるもののほか、相談支援事業の機能強化のために必要な事項
(対象者)
第3条 事業を利用することができるものは、堺市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱(平成24年制定)に基づく事業を実施しているものとする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとするものは、堺市障害者相談支援機能強化事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容について審査を行い、事業の利用の可否を決定し、その結果を堺市障害者相談支援機能強化事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、事業の利用を適当と認めるときは、派遣する専門家の選定を併せて行うものとする。
(対象事業者に係る遵守事項)
第5条 前条第2項の規定により事業の利用を適当と認める旨の決定を受けた事業者(以下「対象事業者」という。)は、専門家の派遣を受け、その指示に従い、相談支援事業に係る相談機能の強化に努めなければならない。
(利用の取消し)
第6条 市長は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すものとする。
(1)事業者における相談機能が強化され、事業を実施する必要がないと市長が認めるとき。
(2)事業を行うことが不適当であると市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消したときは、堺市障害者相談支援機能強化事業利用決定取消通知書(様式第3号)により、対象事業者に通知するものとする。
(専門家の登録)
第7条 第2条第3号の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、堺市障害者相談支援機能強化事業専門家登録申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容について審査を行い、登録の可否について決定し、その結果を堺市障害者相談支援機能強化事業専門家登録(却下)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、登録を行うこととした者について堺市障害者相談支援機能強化事業専門家登録簿(様式第6号)を作成するものとする。
3 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を行わない。
(1)偽りその他不正の手段により登録の申請を行った場合
(2)登録の申請をした専門的職種に係る免許、資格等を取得していない場合(当該専門的職種について、免許、資格等を要する場合に限る。)
(専門家の責務)
第8条 専門家は、事業の趣旨及び目的を理解するとともに、専門的な知識等を要する相談及び支援の実施、障害者等の権利擁護等について、専門的見地から対象事業者に対し指導及び助言を行い、その相談支援機能の強化に努めなければならない。
(業務の報告)
第9条 専門家は、派遣された事業に従事したときは、月ごとに、その内容について堺市障害者相談支援機能強化事業専門家活動実績報告書(様式第7号)を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告書の提出があったときは、その内容について審査を行った上で、専門家に対し別表に定める謝礼金を支払うものとする。
(登録の取消しの申請)
第10条 専門家は、堺市障害者相談支援機能強化事業専門家登録取消申請書(様式第8号)を市長に提出することにより、登録の取消しを申請することができる。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その専門家の登録を取り消すものとする。
(登録の抹消)
第11条 市長は、専門家が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。
(1)第7条第3項各号の規定に該当する場合
(2)第9条第1項の規定に違反したとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、専門家として不適当であると市長が認める場合
2 市長は、前項の規定により登録の抹消を行ったときは、堺市障害者相談支援機能強化事業専門家登録抹消通知書(様式第9号)により、当該抹消に係る専門家に通知するものとする。
(事業の委託等)
第11条の2 市長は、必要があると認めるときは、事業を社会福祉法人、特定非営利活動法人等(障害者等の支援について豊富な知識を有し、かつ、障害者等に係る相談又は援助業務の経験のある者を従業員として雇用しているものに限る。)に委託して、実施することができる。
2 前項の規定により事業を受託したものは、堺市障害者相談支援機能強化事業実績報告書(様式第10号)を作成し、毎年度終了後30日以内に市長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

別表(第2条、第9条関係)

専門的職種

謝礼金の額

医師、弁護士

相談1件につき
10,000円

司法書士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理技術者、保健師、看護師、社会保険労務士その他相談支援機能の強化を図るために、必要であると市長が認める専門家(国家資格等を必要とする専門職種に限る。)

相談(相談会における相談を除く。)1件につき
5,000円

相談会における相談
1回(半日)につき
10,000円

備考
1 この表において「相談会」とは、対象事業者が、高度又は専門的な特定の分野に関する相談をあらかじめ集約し、専門家(医師及び弁護士を除く。)が事案ごとに相談に応じるものをいう。
2 この表において「半日」とは、午前又は午後のおおむね2~3時間をいう。
堺市障害者相談支援機能強化事業利用申請書(様式第1号)(PDF:78KB)
堺市障害者相談支援機能強化事業利用申請書(様式第1号)(ワード:44KB)
堺市障害者相談支援機能強化事業専門家登録申請書(様式第4号)(PDF:91KB)
堺市障害者相談支援機能強化事業専門家登録申請書(様式第4号)(ワード:37KB)
堺市障害者相談支援機能強化事業専門家活動実績報告書(様式第7号)(PDF:104KB)
堺市障害者相談支援機能強化事業専門家活動実績報告書(様式第7号)(ワード:50KB)
堺市障害者相談支援機能強化事業専門家登録取消申請書(様式第8号)(PDF:104KB)
堺市障害者相談支援機能強化事業専門家登録取消申請書(様式第8号)(ワード:33KB)
堺市障害者相談支援機能強化事業実績報告書(様式第10号)(PDF:84KB)
堺市障害者相談支援機能強化事業実績報告書(様式第10号)(ワード:37KB) 

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健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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