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堺市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

更新日:2023年3月13日

(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター(以下単に「センター」という。)が行う事業(以下単に「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(事業の委託)
第2条 市長は、事業の全部又は一部を、市長が指定する社会福祉法人、財団法人若しくは医療法人又は福祉を活動目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定により設立された特定非営利活動法人であって、法第51条の14第1項の規定による指定又は法第51条の17第1項第1号の規定による指定を受けたものに委託することができる。
(業務内容)
第3条 センターは、法に定める業務に加え、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)堺市障害者住宅入居等支援事業実施要綱(平成19年制定)に定める事業に係る業務
(2)堺市障害者相談支援機能強化事業実施要綱(平成19年制定)に定める事業に係る業務
(3)堺市障害者地域移行体制整備事業(平成25年制定)に定める事業に係る業務
(4)成年後見制度の申請支援、障害者に対する虐待防止等の権利擁護に関する業務
(5)地域の相談支援事業者への助言、人材育成等地域の相談支援の質の向上に関する業務
(6)その他地域における相談支援の中核的な役割を担うに当たって必要な業務
(センターの種別等)
第4条 センターのうち、堺市立健康福祉プラザ内に設置され、本市の全域を対象として業務を行うものを、総合相談情報センターと称する。
2 センターのうち、各区に設置され、原則としてその所在区の区域内を対象として業務を行うものを、区障害者基幹相談支援センターと称する。
3 総合相談情報センターは、各区障害者基幹相談支援センターに対する広域調整及び技術指導等を行い、効果的かつ有機的な連携体制を構築するものとする。
4 総合相談情報センター及び各区障害者基幹相談支援センターは、市長の指示に従い、前条に定める業務を適切に分担するものとする。この場合において、総合相談情報センターが本市の全域にわたる広域に係る業務を、各区障害者基幹相談支援センターが各区の直接支援に係る業務を、それぞれ行うものとする。
(業務時間)
第5条 センターの業務時間は、平日の午前9時から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、センターは、緊急の事態等に対処するため、必要に応じて、夜間、休日等の時間帯に対応できる連絡体制を確保するものとする。
(職員体制)
第6条 センターには、障害者の相談支援に関して十分な経験と高度な知識のある相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する相談支援専門員をいう。)、主任相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)別表計画相談支援給付費単位表4に規定する主任相談支援専門員をいう。)、社会福祉士、精神保健福祉士等を配置するものとする。
2 前項に掲げるもののほか、事業を効果的に実施するため、事務を担当する職員を、必要に応じて介護福祉士、保健師、作業療法士その他の資格を有する者等を確保するよう努めるものとする。
3 前2項に掲げるもののほか、ピアサポーターによるピアカウンセリングを行うことができる体制を確保するものとする。
(経理)
第7条 第2条の規定により事業の委託を受けた者(以下「事業者」という。)は、事業に係る経理を他の経理と明確に区分しなければならない。
(事業計画書等の提出)
第8条 事業者は、毎年度4月10日までに次に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。
(1)堺市障害者基幹相談支援センター事業計画書(様式第1号)
(2)堺市障害者基幹相談支援センター事業収支予算書(様式第2号)
(3)堺市障害者基幹相談支援センター事業職員調書(様式第3号)
(実施状況及び実績の報告等)
第9条 事業者は、堺市障害者基幹相談支援センター事業実施状況報告書(様式第4号)を作成し、事業を実施した月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
2 事業者は、会計年度終了後30日以内に、堺市障害者基幹相談支援センター事業実施報告書(様式第5号)及び堺市障害者基幹相談支援センター事業収支決算書(様式第6号)を作成し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、事業に係る業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(堺市障害者(児)相談支援事業実施要綱の廃止)
2 堺市障害者(児)相談支援事業実施要綱(平成13年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年3月10日から施行する。

堺市障害者基幹相談支援センター事業計画書(様式第1号)(PDF:127KB)
堺市障害者基幹相談支援センター事業計画書(様式第1号)(ワード:56KB)
堺市障害者基幹相談支援センター事業収支予算書(様式第2号)(PDF:37KB)
堺市障害者基幹相談支援センター事業収支予算書(様式第2号)(エクセル:25KB)
堺市障害者基幹相談支援センター事業職員調書(様式第3号)(PDF:60KB)
堺市障害者基幹相談支援センター事業職員調書(様式第3号)(エクセル:38KB)
堺市障害者基幹相談支援センター事業実施状況報告書(様式第4号)(PDF:162KB)
堺市障害者基幹相談支援センター事業実施状況報告書(様式第4号)(エクセル:70KB)
堺市障害者基幹相談支援センター事業実施報告書(様式第5号)(PDF:103KB)
堺市障害者基幹相談支援センター事業実施報告書(様式第5号)(ワード:41KB)
堺市障害者基幹相談支援センター事業収支決算書(様式第6号)(PDF:37KB)
堺市障害者基幹相談支援センター事業収支決算書(様式第6号)(エクセル:25KB)

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健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

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