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堺市聴覚障害者相談員設置要綱

更新日:2024年3月29日

(設置)
第1条 聴覚及び音声又は言語機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある者(以下「聴覚障害者等」という。)との意思の疎通を図るとともに、聴覚障害者等の社会参加及び日常生活に関する相談に応じて必要な支援を行うことにより、聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的として、本市保健福祉総合センターに聴覚障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員の要件)
第2条 相談員は、保健福祉総合センターの使命を理解し、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、かつ、手話通訳がたん能な者でなければならない。
(勤務場所)
第3条 相談員は、本市の保健福祉総合センター地域福祉課において勤務するものとする。
(勤務時間等)
第4条 相談員の勤務日及び勤務時間は、市長が別に定める。
(業務内容)
第5条 相談員の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 手話通訳等のコミュニケーション支援を行うこと。
(2) 聴覚障害者等の生活、福祉等に関する各種相談に対する支援及び関係機関との調整に関すること。
(3) 聴覚障害者等の福祉増進のための調査、企画、調整及び啓発に関すること。
(4) その他所属長が特に必要と認めたこと。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、視覚・聴覚障害者センター、障害者基幹相談支援センター等の関係機関と連携を保ってその業務を行わなければならない。
(業務の記録)
第7条 相談員は、その業務の状況をケース台帳(様式第1号)、相談受付票(様式第2号)及びケース記録(様式第3号)に記録するものとする。
(義務)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては、聴覚障害者等の社会参加の促進に努めなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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