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堺市身体障害者相談員要綱

更新日:2022年1月4日

(設置)
第1条 身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うため、本市に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(推薦)
第2条 保健福祉総合センター所長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通していると認める身体障害者があるときは、相談員として市長に推薦することができる。ただし、特に必要があると認めるときは、身体障害者以外の者を推薦することができる。
2 前項の場合において、保健福祉総合センター所長は、推薦しようとする者の同意を得なければならない。
(業務依頼)
第3条 市長は、前条の規定による推薦のあった者のうち、適当と認められるものに対して、相談員として次に掲げる業務を依頼する。
(1) 身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(業務の依頼期間)
第4条 相談員の業務(前条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の依頼期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の依頼期間は、前任者の残任期間とする。
(謝礼金)
第5条 相談員に対し、1カ月当たり2,040円の謝礼金を支払うものとする。
2 前項の謝礼金は、4月分から9月分までと、10月分から翌年の3月分までとをそれぞれまとめて支払うものとする。
3 業務の依頼日が月の中途の場合又は業務の依頼を月の中途で取り消した場合においても、当該相談員に対する謝礼金は、1カ月分全額とする。
(相談員証)
第6条 市長は、第3条の規定により業務を依頼したときは、相談員に対して、その証票として相談員証(様式第1号)を交付するものとする。
2 相談員は、その業務を行うに当たっては、常に相談員証を携行しなければならない。
3 相談員は、市長が業務の依頼を取り消したときは、相談員証を直ちに市長に返還しなければならない。
(関係機関との連携の保持)
第7条 相談員は、第3条各号に掲げる業務(以下単に「業務」という。)を行うに当たっては、保健福祉総合センター、障害者更生相談所、民生委員児童委員等の関係機関と緊密な連携を保持しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 相談員は、その依頼を受けた業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(ケース記録簿)
第9条 相談員は、業務の内容についてケース記録簿(様式第2号)に記録し、これを保存しなければならない。
(業務報告)
第10条 相談員は、毎年度業務報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、視覚障害者であって要綱に定める様式により記録し、又は報告することが困難なものにあっては、可能な方法により記録し、又は報告することができる。
2 前項の業務報告書は、4月分から9月分までと、10月分から翌年の3月分までとをそれぞれまとめて提出しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、業務の依頼について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
ケース記録簿(様式第2号)(PDF:100KB)
ケース記録簿(様式第2号)(ワード:62KB)
業務報告書(様式第3号 別紙1・別紙2)(PDF:150KB)
業務報告書(様式第3号 別紙1・別紙2)(ワード:82KB)

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健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

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