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堺市障害者地域活動支援センター運営補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

平成19年4月1日制定
令和6年3月31日改正
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市障害者地域活動支援センター運営補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センターの運営に要する経費の一部を助成することによって、その事業の健全な運営を図り、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
補助事業者、補助事業の要件、補助基準額及び補助対象経費は、別表に定めるものとする。
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額の範囲内で市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年4月10日(年度途中において事業を開始した場合は、当該開始した日の属する月の末日)までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
<1>役員情報届出書(規則様式第1号の2)
<2>事業計画書(規則様式第2号)
<3>収支予算書(規則様式第3号)
<4>前年度決算書((1)の期限に提出できない場合は、決算が確定後、速やかに提出すること)
<5>その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分(2以上の費目に係る配分額のいずれか低い額の20パーセント以内で配分額の流用を行おうとする場合を除く。)若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定の通知
(1)市長は、堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知を行うものとする。
(2)市長は、交付決定の審査に当たり、必要と認めるときは、申請者の協力を得て実地に調査を行うことができる。
9 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 補助金の変更交付申請
補助事業者は、8により決定を受けた補助額を変更する必要があるときは、堺市補助金変更交付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
11 補助金の変更交付決定の通知
(1)市長は、10の変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更する必要があると認めるときは、補助金の変更交付決定をするものとし、堺市補助金変更交付決定通知書(様式第13号)により、補助金の変更交付申請をした者に通知を行うものとする。
(2)変更交付申請については、5及び8(2)の規定を適用する。
12 活動状況報告
補助事業者は、毎月の利用者等の状況を堺市障害者地域活動支援センター運営補助金活動状況報告書(様式第14号)に必要書類を添付して、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
13 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内(7(2)の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受け取った日から30日以内)に市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
<1>事業実施報告書(規則様式第7号)
<2>収支決算書(規則様式第8号)
<3>その他市長が必要と認める書類
14 補助金額の確定通知
市長は、実績報告書の提出があった場合は、当該報告書その他の提出書類の審査及び必要に応じて行う実地調査により、その報告に係る補助事業の成果が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、堺市補助金確定通知書(規則様式第9号)により、実績報告書の提出があった日から起算して20日以内に、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
15 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(4)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(5)補助事業者は、(4)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
16 財産の処分の制限等
(1)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価500,000円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日までは、市長の承認を受けないで、これらを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(2)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3)市長は、補助事業者が(1)の規定により市長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
17 帳簿の整備保存等
(1)補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理するとともに、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管しておかなければならない。
(2)補助事業完了後においても、市長は必要と認めるときは補助事業者の協力を得て調査することができる。
18 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者地域活動支援センター運営補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市障害者地域活動支援センター運営補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者地域活動支援センター運営補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市障害者地域活動支援センター運営補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
 

別表

補助事業者

本市の区域外で本市に住居を有する聴覚障害者が利用する地域活動支援センターを運営する法人とする。

補助事業の要件

地域活動支援センターにおいて、本市に住居を有する聴覚障害者を受け入れること。

補助基準額

本市に住居を有する聴覚障害者の年間延べ利用者数により算定する。
(1)100人未満の場合  年間100,000円
(2)100人以上150人未満の場合  年間200,000円
(3)150人以上の場合  年間300,000円

補助対象経費

事業運営のために必要な次の経費とする。
ただし、利用者に係る支払工賃、食事に要する経費、宿泊費等、市長が補助金の対象とすることが不適当と認める経費を除く。
(1)報酬
(2)給料
(3)職員手当
(4)賃金
(5)共済費
(6)報償費
(7)旅費
(8)需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費)
(9)役務費(通信運搬費、手数料、保険料)
(10)委託料
(11)使用料及び賃借料
(12)備品購入費
(13)負担金

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