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堺市障害者地域活動支援センター運営事業実施要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「センター」という。)の機能を充実・強化して運営する事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(事業の委託)
第2条 市長は、市内における事業拠点の効果的な配置を考慮の上、事業の全部又は一部を、地域の障害者等に対して効果的かつ継続的に支援することができる法人格を有する者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものに委託することができる。
(1) 定款、規約等において、不特定多数の障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対して支援を行うことが団体の業務として明記され、適切な団体の意思決定の方法が明確に定められていると認められること。
(2) 障害者等の地域における福祉に関して、豊富な経験及び知識を有していると認められること。
(3) 個々の障害者等の状況を的確に把握し、適切な情報提供及び自立支援ができる能力を有すると認められるとともに、事業を実施するために必要な人材を有していること。
(4) 事業を的確に運営することができる組織が置かれ、恒常的かつ明確な会計に基づいて団体の活動が実施されていること。
(5) 非常時の災害に適切に対処するため、非常災害に関する具体的計画を立て、定期的に避難訓練、救出訓練等を行っていること。
(センターの種別)
第3条 センターのうち、連携推進員を配置し、関係機関と特に連携しながら利用者の支援を行うものを、地域活動支援センター連携強化型と称する。
2 居場所支援型と称する。センターのうち、主にプログラム活動や当事者の力を高める機能を有し、地域との交流等を通して、利用者の生活に密着した支援を行うものを、地域活動支援センター
3 センターのうち、主に入浴サービスを中心とした創作的活動や社会との交流促進などの支援を行うものを、地域活動支援センター入浴支援強化型と称する。
(センターの設備)
第4条 センターが事業を実施する施設は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(1) 日照、採光、換気その他の利用者の保健衛生に配慮し、消火設備その他の非常災害に対処するための必要な設備が設置されていること。
(2) 利用者が事業を受けることができる専用の交流室(創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所)及び利用者の特性に応じた便所が設置されていること。
2 前条第1項に定めるセンターが事業を実施する施設には、前項で定める設備に加えて、プライバシーが確保された相談室を設置しなければならない。
3前条第3項に定めるセンターが事業を実施する施設には、前項で定める設備に加えて、利用者の特性に応じた浴室を設置しなければならない。 
(業務内容)
第5条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) グループワークに関する支援
(2) 地域生活への移行に関する支援
(3) 日常生活に関する相談支援
(4) 生活の質の向上を図る支援
(5) 関係機関等との連携
(6) 普及啓発
(7) センターに関する情報の発信
2 第3条第1項に定めるセンターについては、前項で定める業務に加えて、利用者の円滑な支援、相談の実施に関する業務を行うものとする。
3第3条第3項に定めるセンターについては、前項で定める業務に加えて、入浴支援に関する業務を行うものとする。 
(職員体制)
第6条 センターには、施設長として、センターを適切に運営する能力を有する者を1人配置しなければならない。ただし、センターの管理上支障がない場合は、センターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができる。
2 センターには、施設の規模等に応じて、次のとおり職員を配置しなければならない。
(1) 1日あたりの利用人員が概ね15人程度であるセンターには、地域活動支援員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「設備運営基準」という。)第9条に規定する指導員をいう。以下同じ。)を3人以上配置すること。そのうち2人以上は常勤の職員とし、1人以上は専従の職員とすること。
(2) 1日あたりの利用人員が概ね10人程度であるセンターには、地域活動支援員を2人以上配置すること。そのうち1人以上は常勤の職員とし、1人以上は専従の職員とすること。
(3) 第3条第1項に定めるセンターには、前2号に定める職員に加えて、連携推進員を常勤1人以上配置すること。
(4) 第3条第3項に定めるセンターには、前2号に定める職員に加えて、入浴支援員を2人以上配置すること。
3 地域活動支援員のうち1人以上は、相談支援専門員又は有資格者(精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、公認心理師のいずれかの資格を有する者)を配置しなければならない。
4 第2条の規定により事業の委託を受けた者(以下「事業者」という。)は、センターの職員に対して、センターの運営上必要となる知識及び支援技術を習得させ、並びに資質の向上を図るために必要な研修等を行わなければならない。
(利用契約)
第7条 事業者は、設備運営基準に掲げる運営についての重要事項に関する運営規程を定め、センターを利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)と、利用に関する契約を文書により締結しなければならない。この場合において、事業者は、利用契約締結後、センターにおいて利用者名簿を作成し、これを適正に保存しなければならない。
2 事業者は、利用申込者と利用契約を締結するときは、障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、運営規程の概要、職員の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書をもって説明を行い、サービスの提供について利用申込者の同意を得なければならない。
3 事業者は、今後センターを利用しようとする者又は地域移行を予定している者等が必要とする場合は、利用契約前であっても、施設見学又は施設体験を積極的に受け入れなければならない。
(利用料金)
第8条 事業者は、次に掲げる経費について、直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者又はその保護者(以下この条において「利用者等」という。)に支払を求めることが適当であるものに限り、実費負担相当額として利用者等から金銭の支払を求めることができるものとする。
(1) 各プログラムの実施に係る費用
(2) 送迎サービスを提供した場合に係る費用
(3) 入浴サービスの提供に係る費用
2 事業者は、金銭の支払を求める場合、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について、運営規程、契約書等の書面によって明らかにするとともに、利用者等の同意を得なければならない。
3 事業者は、第1項の規定により金銭を徴収した際は、利用者等に対して領収書を発行しなければならない。
4 事業者は、第1項の規定により金銭を徴収した際は、その目的以外に使用してはならない。
(経理)
第9条 事業者は、事業に係る経理を他の経理と明確に区分しなければならない。
(保険加入及び事故対応)
第10条 事業者は、自らの負担において、サービスの提供に伴う事故に係る施設賠償責任保険等に加入しなければならない。
2 サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに本市及び利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じるとともに、事故状況及び処置について記録しなければならない。
(事業計画書の提出)
第11条 事業者は、毎年度、事業計画書を作成し、指定の期日までに市長に提出しなければならない。
 (事業実施状況の報告)
第12条 事業者は、毎月の事業実施状況について報告書を作成し、指定の期日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告書の提出)
第13条 事業者は、毎年度の業務完了後、事業実績報告書を作成し、指定の期日までに市長に提出しなければならない。
(調査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して事業に係る業務、経理の状況等について報告を求め、実地にて調査し、又は必要な指示をすることができる。
 (個人情報)
第15条 事業者は、業務上知り得た個人に関する情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、別記「個人情報取扱特記事項」、その他法令を遵守しなければならない。
(文書管理等)
第16条 事業者は、業務上作成し、又は取得した文書について設備運営基準に基づき適正に管理しなければならない。
2 委託期間の満了、又は契約を解除されたときは、文書を速やかに本市に引き渡すか、本市が当該文書の取扱いに関して別に指示したときは、その指示に従わなければならない。
3 その他、文書管理等について本市の指示に従わなければならない。
(委任)
第17条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(堺市地域活動支援センター1型事業等実施要綱及び堺市地域活動支援センター有期限型運営補助金交付要綱の廃止)
2 堺市地域活動支援センター1型事業等実施要綱(平成18年制定)及び堺市地域活動支援センター有期限型運営補助金交付要綱(平成19年制定)は、廃止する。
附 則
 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
 附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者地域活動支援センター運営事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市障害者地域活動支援センター運営事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 附 則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 附 則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

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