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堺市後期高齢者医療保険料納付方法変更に関する事務取扱基準

更新日:2024年3月27日

1 趣旨
この基準は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号の規定に基づき、口座振替の方法により堺市後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を納付する旨の申出があった場合における保険料の納付方法の変更について必要な事項を定める。
2 対象者
納付方法の変更ができる被保険者は、市長が特別徴収によって徴収するよりも口座振替による方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると認めた被保険者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1)申請時に保険料の滞納がないこと。
(2)滞納の保険料が存在するが、納付相談により納付を誓約し、履行中であるなど、明らかに近い将来、滞納額すべての解消が見込めること。
(3)政令第4条各号又は大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第25号)第17条に規定する特別な事情があること。
3 申出の方法
納付方法の変更の申出は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号)(以下「申出書」という。)及び堺市後期高齢者医療保険料口座振替納付申請書・自動払込受付通知書(要綱様式第2号)の提出により行う。
4 申出の審査
市長は、前項の規定により申出書の提出があったときは、その提出をした者(以下「申請者」という。)が第2項に規定する基準により政令第23条第3号に定める対象者の要件に該当するか否かを審査のうえ、次に定めるところにより処理するものとする。
(1)申請者が対象者の要件に該当するとき。 速やかに特別徴収中止の手続を行い、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出承認通知書兼口座振替・自動払込登録完了通知書(様式第2号)を当該申請者に交付する。
(2)申請者が対象者の要件に該当しないとき。 後期高齢者医療保険料納付方法変更不承認通知書(様式第3号)を当該申請者に交付する。
5 事前の申出
現在、特別徴収の対象者ではなくても、第2項の各号のいずれかに該当し、かつ、今後特別徴収の対象となることが予想される被保険者は、事前に納付方法の変更の申出を行うことができる。申出の方法及び申出の審査は、前2項の規定による。
6 特別徴収への変更
市長は、口座振替による納付へ変更後に滞納が生じた被保険者又は円滑な口座振替納付が継続できなくなったと認める被保険者のうち、今後も口座振替による支払い方法では滞納のおそれが高いと判断される次のいずれかのものに該当する場合、特別徴収へ変更をすることができる。
(1)6月末日時点において滞納の保険料があり、かつ、当該滞納の保険料について納付計画による近日中の滞納の解消も見込めない者
(2)連続して3回以上振替不能となった者その他口座振替納付を継続させることが不適当と認められる者
(3)申請者の責により口座振替納付の取消がなされ、口座振替による納付を行うことができなくなった者
7 申出の撤回
納付方法の変更を行った被保険者が、口座振替による納付を中止し、再度特別徴収による納付を希望する場合は、後期高齢者医療保険料納付方法変更撤回申出書(様式第4号)に記載された事項を記した書面を市長に提出しなければならない。
8 特別徴収開始時期の通知
市長は、第6項の規定による特別徴収への変更を行う場合又は第7項の規定による書類の提出があった場合は、速やかに特別徴収開始の手続を行うとともに、当該変更をしようとする被保険者に対し、堺市後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(規則様式第1号)により特別徴収開始時期を通知するものとする。
9 委任
この基準の施行について必要な事項は、後期高齢者医療主管課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成20年12月25日から施行し、同日以降の申出から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、本則第6項の規定は、前項に規定する日以前の申出についても適用する。
附則
この基準は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この基準は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この基準は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年7月1日から施行する。

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