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堺市後期高齢者医療保険料口座振替事務取扱要綱

更新日:2024年3月27日

(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)が、後期高齢者医療保険料を口座振替(株式会社ゆうちょ銀行における自動払込みを含む。以下同じ。)により納付すること(以下「口座振替納付」という。)を希望した場合の事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱による口座振替納付をすることができる者は、本市の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預貯金口座を有する被保険者で、当該指定金融機関等の承認を得たものとする。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替納付の取扱いは、指定金融機関等のうちから被保険者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)において行うものとする。
2 取扱金融機関は、当該取扱金融機関の本支店の口座振替納付に係る事務の取りまとめを行う代表店を指定するものとする。
(指定口座)
第4条 被保険者が口座振替納付を行う際に指定できる預貯金種目は、普通預金、当座預金又は通常貯金の口座(以下「指定口座」という。)とする。
(申込手続)
第5条 口座振替納付を希望する被保険者は、堺市後期高齢者医療保険料口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書(様式第1号。以下「振替依頼書」という。)を取扱金融機関に、また、堺市後期高齢者医療保険料口座振替納付申請書・自動払込受付通知書(様式第2号。以下「振替申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、ペイジー(マルチペイメントネットワークサービスを利用した口座振替受付サービスをいう。以下同じ。)の利用による口座振替納付を希望する被保険者は、振替依頼書及び振替申請書にペイジー受付端末機から出力された帳票(以下「受付伝票」という。)を添えて市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、所管部長は、事務の効率化その他の必要性に応じ、振替依頼書及び振替申請書に代えて使用することができる口座振替納付に係る依頼書及び申請書を別に定めることができる。
4 市長は、第1項の規定により振替依頼書及び振替申請書が提出されたときは、当該書類を取扱金融機関に送付するものとする。
5 市長は、第2項の規定により振替依頼書、振替申請書及び受付伝票が提出されたときは、振替申請書に受付伝票を添付の上、振替依頼書とともに保管するものとする。
(振替依頼書及び振替申請書の受付)
第6条 取扱金融機関は、前条の規定により提出された振替依頼書及び振替申請書を受け付けた場合は、その記載事項及び被保険者の指定口座を確認し、適当と認めたときは、振替申請書に承認印を押印し、速やかに当該振替申請書を市長に送付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により取扱金融機関から振替申請書の送付を受けたときは、堺市後期高齢者医療保険料口座振替・自動払込登録完了通知書(様式第3号)により当該振替申請書の提出者(以下「振替依頼者」という。)に通知するものとする。
(口座振替納付の取扱い)
第7条 市長は、振替申請書に基づき、納期の都度、納付書に代えて、堺市後期高齢者医療保険料口座振替請求データ(以下単に「振替請求データ」という。)を作成し、振替指定日(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、払込指定日をいう。以下同じ。)の3営業日前までに取扱金融機関にデータ伝送を行うものとする。
(振替指定日)
第8条 振替指定日は、毎月末日(12月にあっては、28日)とする。ただし、その日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。
(振替取消し等の連絡)
第9条 市長は、振替請求データのデータ伝送を行った後、口座振替納付の取消し等を行うときは、振替指定日の2営業日前までにその旨を所定の用紙等により取扱金融機関の指定先に通知するものとする。
(口座振替収納手続)
第10条 取扱金融機関は、振替指定日に指定口座から振替請求データに記録されている金額を振り出し、又は払い出して収納しなければならない。
2 代表店は、前項の規定による振替収納の結果に基づき、堺市後期高齢者医療保険料口座振替結果データ(以下単に「振替結果データ」という。)を作成し、振替指定日の3営業日後までに市長にデータ伝送をしなければならない。
3 市長は、振替依頼者が口座振替納付をした場合は、当該振替依頼者に領収書を発行しないものとする。
(振替済資金の送付)
第11条 代表店は、振替指定日の3営業日後に指定金融機関にある本市の預金口座に振替済資金を入金しなければならない。
(振替不能分の取扱い)
第12条 代表店は、預金額の不足等の理由により振替不能となった振替依頼者については、振替結果データに該当事項を記載し、市長にデータ伝送をしなければならない。
(口座振替納付の停止)
第13条 振替依頼者は、口座振替納付を停止しようとするときは、取扱金融機関に備付けの指定用紙(預金口座振替解約届等。以下単に「指定用紙」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定により提出された指定用紙を市長に送付しなければならない。
(連続して振替不能となった振替依頼者の取扱い)
第14条 市長は、振替依頼者が連続して3回以上振替不能となった場合その他口座振替納付を継続させることが不適当であると認められる場合は、当該振替依頼者の口座振替納付の取扱いを停止することができる。
(取扱手数料)
第15条 市長は、口座振替収納取扱手数料として別に定める金額を取扱金融機関に支払うものとする。
2 取扱金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)は、それぞれの機関における口座振替納付の取扱件数を取りまとめた上、指定金融機関に委任して、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し前項に規定する手数料を請求しなければならない。
3 株式会社ゆうちょ銀行は、口座振替納付の取扱件数を取りまとめた上、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し第1項に規定する手数料を請求しなければならない。
4 市長は、口座振替収納データ伝送手数料として別に定める金額を毎年2回、6カ月ごとに、指定金融機関に支払うものとする。
5 市長は、ペイジー取扱手数料として別に定める金額を取扱金融機関に支払うものとする。
6 取扱金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)は、それぞれの機関におけるペイジーの取扱件数を取りまとめた上、指定金融機関に委任して、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し前項に規定する手数料を請求しなければならない。
7 株式会社ゆうちょ銀行は、ペイジーの取扱件数を取りまとめた上、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し第5項に規定する手数料を請求しなければならない。
(データ伝送不能時の取扱い)
第16条 市長及び取扱金融機関は、回線不通、機器障害その他の事情によりデータ伝送を行う日にデータ伝送ができなかったときは、速やかに相手方に通知し、対策を協議するものとする。
(委任)
第17条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市後期高齢者医療保険料口座振替事務取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市後期高齢者医療保険料口座振替事務取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

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