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堺市国民健康保険の保険料滞納に伴う保険給付の一時差止等に関する事務取扱要綱

更新日:2024年2月21日

(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2第1項又は第2項の規定に基づく保険給付の一時差止及び同条第3項の規定に基づき差し止めた保険給付の額から滞納となっている国民健康保険料(以下「保険料」という。)額を控除することについて必要な事項を定める。
(保険給付の一時差止)
第2条 市長は、保険給付を受けることができる世帯主が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月を経過しても当該保険料を納付しない場合においては、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する保険料を滞納している世帯主に対しては、特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(1) 保険料の督促、催告又は納付相談等に応じない世帯の世帯主
(2) 保険料の納付に係る誓約を履行しない世帯の世帯主
(3) 保険料を支払うに足る資力があると認められる世帯主
3 前2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めたときは、国民健康保険に係る保険給付の一時差止通知書(様式第1号)により、当該世帯主に通知するものとする。
(一時差止の解除)
第3条 市長は、保険給付の一時差止を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険給付の一時差止を解除し、国民健康保険に係る保険給付の一時差止解除通知書(様式第2号)により、当該世帯主に通知するものとする。
(1) 滞納している保険料を完納した場合
(2) 特別の事情があると認められる場合
(3) 市長が特に必要があると認める場合
(一時差止に係る保険給付の額からの滞納している保険料額の控除)
第4条 市長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第2項に規定する被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主であって、第2条の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、あらかじめ、当該世帯主に国民健康保険に係る一時差止保険給付額からの滞納保険料額の控除に関する通知書(様式第3号)により通知の上、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することができる。
(国民健康保険の資格の再取得等に係る取扱い)
第5条 次の各号に掲げる世帯主については、市長が特に事由があると認める場合を除き、 当該各号に定める保険料を滞納している者として、前3条の規定を適用する。
(1) 一時的に国民健康保険に係る被保険者の資格(以下「保険資格」という。)を全部喪失した後に、再び保険資格を取得したとして市長に届出を行った世帯主で、当該全部喪失の前に保険料の滞納をしていたもの 当該滞納に係る保険料(既に本市に納付されている場合は、その納付額を控除するものとする。)及び保険資格の再取得後において滞納している保険料
(2) 本市から他の市町村に転出した後に、再び本市に転入してきた世帯主(大阪府の区域内においてのみ転出し、及び転入したものに限る。)で、当該転出の前に保険料の滞納をしていたもの 当該滞納に係る保険料(既に本市に納付されている場合は、その納付額を控除するものとする。)及び再転入後において滞納している保険料
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に保険給付の一時差止をされた世帯については、なお従前の例による。
(適用区分)
3 第2条、第3条及び第4条の規定は、平成12年度以後の保険料から適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

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