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堺市国民健康保険に関する事務取扱要綱

更新日:2024年3月13日

(総則)
第1条 本市国民健康保険被保険者の資格の適用その他本市における国民健康保険に関する事務の取扱いについては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、堺市国民健康保険条例(昭和34年条例第23号。以下「条例」という。)その他関係法令の規定及び別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(住所の認定)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条第1項に規定する住民の要件である住所と同じく、生活の本拠をもって住所と認定する。
2 市長は、被保険者が3カ月以上にわたり住所不明のときは、本市に住所を有していないものとみなし、当該被保険者の資格の適用に関する本市の事務を終了することができる。この場合における当該事務の終了日(以下「適用終了日」という。)は、住所不明であることが判明した日の属する月の末日とする。
3 適用終了日後において本市に継続して住所を有する事実が判明した場合であって、被保険者としての資格を有しているときは、市長は、当該適用終了日まで遡って被保険者の資格の適用に関する事務を行うものとする。
(世帯主の認定)
第3条 世帯主は、主としてその世帯の生計を維持し、保険料納付義務者として社会通念上適当と認められるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保険料を完納している擬制世帯(国民健康保険に加入している世帯の世帯主が被保険者でない場合の当該世帯をいう。)に属する被保険者から世帯主に係る変更の申出がなされた場合において、世帯主の変更後も保険料の納付義務、各種届出義務その他の法に基づく義務が確実に履行されることが見込まれるときは、当該被保険者を世帯主とすることができる。ただし、現に世帯主である者がこれを承諾する場合に限るものとする。
3 前項の規定により世帯主となった者が、滞納その他世帯主とすることが不適当と認められる事由が発生したときは、変更前の世帯主を世帯主とするものとする。
(被保険者証の交付)
第4条 被保険者について資格の適用に関する事務を本市において開始した場合における、当該被保険者に対する新たな被保険者証の交付及び被保険者証記載事項に変更があった場合の変更後の被保険者証の交付は、届出を受理した日から14日以内に行うものとする。
(保険料所得割の仮算定)
第5条 条例第10条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等が把握できない場合の保険料所得割の算定については、基礎控除後の総所得金額等がないものとして算定する。
2 前項の規定による算定後、その者に係る基礎控除後の総所得金額等を把握したときは、市長は、速やかに保険料を更正し、その旨を世帯主に通知するものとする。
(第三者行為による傷病届等)
第6条 市長は、被保険者に法第64条第1項に規定する第三者の行為によって生じた給付事由があることを認めた場合は、直ちに当該被保険者の属する世帯の世帯主から当該第三者の行為による傷病届の提出を求めるものとし、損害賠償に関する示談が成立しているときは示談書の写しを、成立していないときは成立後速やかに提出するよう指導するものとする。
(保険給付と請求権取得の認定)
第7条 市長は、法第64条第1項の規定に基づき損害賠償請求権を取得したときは、被保険者及び第三者に対してその旨を通知するとともに、速やかに請求額を決定して当該第三者に請求するものとする。
2 給付事由が第三者の行為によって生じた場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険給付を行うものとする。
(1) 被保険者に過失責任があり、損害賠償請求権を有しないとき。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用がある場合において、運転者及び使用者が無過失であることを立証できない場合を除く。
(2) 被保険者が損害賠償請求権を放棄したとき。
(3) 第三者が不明であるとき。
(4) 療養に要する費用の額が損害賠償額を超えるとき。
3 示談の成立又は損害賠償の履行が保険給付を行った後において行われたときは、給付額を限度として第三者に対して求償するものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
(堺市国民健康保険に関する事務取扱要綱の廃止)
2 堺市国民健康保険に関する事務取扱要綱(昭和38年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成4年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年3月1日から施行し、改正後の第9条第1項の規定は、平成7年3月1日以降の資格取得の届出があったものから適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市国民健康保険に関する事務取扱要綱の規定は、平成8年4月1日以降に資格取得の届出があったものから適用し、同日前に当該届出があったものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年9月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の堺市国民健康保険に関する事務取扱要綱の規定にかかわらず、前項に規定する日前に旧堺市国民健康保険料納付組合に関する規則(昭和61年規則第62号)第4条第1項の規定による届出をした保険料納付組合については、同日から平成16年12月13日までの間は、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成17年3月31日から施行する。
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の堺市国民健康保険に関する事務取扱要綱の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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