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堺市介護保険料減免事務取扱要領

更新日:2023年6月27日

この事務取扱要領は、堺市介護保険施行規則(平成12年規則第72号。以下「規則」という。)第68条の規定に基づき、規則第56条に規定する保険料の徴収猶予及び規則第57条に規定する保険料の減免に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
1 申請
(1)申請様式
申請は、堺市介護保険料徴収猶予申請書(規則様式第79号)又は堺市介護保険料減免申請書(規則様式第82号)によることとし、規則第56条第1項第4号及び第57条第1項第4号に規定する収入・資産等申告書については様式第1号のとおりとし、収入等に係る調査の同意書については規則様式第79号の2によることとする。
(2)申請の受付け
申請は、本人又はその属する世帯の世帯員(以下単に「世帯員」という。)が行うことを原則とする。
2 生活困窮者減免
(1)対象者
世帯員全員が市民税非課税であり、かつ、次の全てに該当する第1号被保険者
<収入>
ア 世帯の年間収入が、次の額以下であること。
1,500,000円+40,000円×(当該世帯の人数-1)×12

世帯の年間収入

 1人世帯

150万円以下

 2人世帯

198万円以下

 3人世帯

246万円以下

※以降世帯人員が1人増すごとに48万円を加算。
<扶養>
イ 第1号被保険者本人が、他の世帯に属する者の所得税又は個人市町村民税の扶養控除において、扶養親族となっていないこと。
ウ 第1号被保険者本人が、他の世帯に属する者が被保険者となっている健康保険などの医療保険において、被扶養者となっていないこと。
<資産>
エ 第1号被保険者本人及び世帯員が所有する預貯金、国債、地方債等の元本の合計額が次の額以下であること。
350万円+100万円×(当該世帯の人数ー1)
オ 第1号被保険者本人及び世帯員が、居住用以外に処分可能な土地又は家屋を所有していないこと。
(2)審査
ア 収入認定
(ア)収入の認定は、原則としてその判定を行う日の属する月までの3カ月間(判定を行う月の収入が不明な場合は前3カ月間)の平均収入額を1年間に換算して行う。(ただし、最近収入が大きく変化した場合などは、現時点の状態を考慮する。)
(イ)年金、恩給、手当等の受給者については、当該年金等の額を年額に換算する。
(ウ)勤労収入については、月々の総収入から収入を得るために必要な勤労に伴う通勤費、託児費等の経費の実費を控除したうえ、年額に換算して認定する。
(エ)自営収入については、総収入から仕入れ代(所得税青色申告決算書における売上原価の「(3)仕入金額(製品製造原価)」欄に相当する額)を控除した後の収入額から、自営に伴う通勤費、託児費等経費の実費を控除したうえ、年額に換算して認定する。
(オ)証明書類を取得できる場合は添付させるものとする。
a 勤務先の給与証明書又は給与明細書
b 自営の場合は、確定申告書の控え及び各種保険、年金等の支払通知書、証明書等
イ 控除
その他収入から控除できるものは、別表のとおりとする。(ただし、最近控除が大きく変化した場合などは、現時点の状態を考慮する。)
ウ 資産・扶養等の認定
(ア)預貯金等の確認  預金通帳の写し等を添付させることにより確認する。
(イ)居住用資産の確認  「居住用以外に処分可能な土地又は家屋」かどうかの判断は、それによって自営等の収入を得ているかどうかで判断する。当該資産によって収入を得ていないのであれば、処分可能とみなす。
(ウ)医療保険の扶養確認  健康保険証の写しを添付させることにより確認する。
エ 疑義のある場合には介護保険法(平成9年法律第123号)第203条の規定に基づき、調査を行う。
オ 以上の審査を経て該当する場合には、減免の適用を決定する。
(3)減免適用期間
申請日の属する月からその年度の末日までとする。
(4)申請期間
減免適用期間内に申請するものとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(5)決定期間
申請後、おおむね2週間で決定するよう努めるものとする。ただし、4月から6月までの申請については、保険料の仮算定期間であるため決定を保留し、7月に申請月(継続申請の場合は4月)までさかのぼって決定する。
保険料の負担が困難である事実が翌年度も継続する場合は、翌年度に改めて申請を受け、再審査の上適用する。(規則第57条の規定に基づき、仮算定期間中は、当該減免の額を仮徴収する扱いとしている。)
(6)留意事項
ア 減免の適用により、保険料の徴収方法が特別徴収から普通徴収へ変更となる場合には、できる限り口座振替(自動払込)の利用を勧奨する。
イ 同時に複数の減免に該当した場合は、本人にとって最も有利となる単一の減免を適用する。
ウ 本減免は保険料のみを対象としているため、高額介護サービス費等、利用料までの減免が必要な場合には、社会福祉法人による利用者負担軽減や、「生活保護境界層判定」等、他制度を案内する。
3 施行期日
この要領は、令和3年12月1日から施行する。
別表
控除・収入認定除外項目一覧


控除・認定除外対象収入

勤労に伴う控除経費

勤労に伴う通勤費、託児費等

自営に伴う控除経費

自営に伴う原材料費(仕入れ代)、通勤費、託児費等

世帯として控除できる経費

  • 社会保険料(健康保険料、雇用保険料、介護保険料及び国民年金、厚生年金等の保険料)
  • 医療費の本人負担額(医療保険対象経費のみとし、1カ月当たり、世帯で最大24,600円まで)
  • 介護保険の利用料(介護保険対象経費のみとし、1カ月当たり世帯で最大24,600円まで)

認定除外対象収入(生活の維持のために活用することを求めない公的給付)

  • 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による弔慰金又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)による特別弔慰金
  • 未帰還者に関する特別措置法(昭和34年法律第7号)による弔慰料(同一世帯内に同一の者につき前号に規定する弔慰金又は特別弔慰金を受けることができる場合を除く。)
  • 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)により交付される国債の償還金
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により支給される医療特別手当のうち、36,730円(月額)並びに同法により支給される原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び葬祭料
  • 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)により支給される療養手当及び同法により支給される次に掲げる補償給付ごとに次に定める月額

ア 障害補償費(介護加算額を除く。)
障害の程度が公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号)第10条に規定する表(以下「公害障害等級表」という。)の特級又は1級に該当する者に支給される場合
34,430円
障害の程度が公害障害等級表の2級に該当する者に支給される場合
17,210円
障害の程度が公害障害等級表の3級に該当する者に支給される場合
10,340円
イ 遺族補償費
34,430円


  • 大阪府重度障害者在宅生活応援制度による給付

 ※所得減収減免については、税法上の非課税基準を準用して審査するため、雇用保険の失業給付や遺族・障害年金の給付は、収入として認定しないが、これに対して、生活困窮者減免については、上記の控除又は認定除外項目を除き、税法上課税の対象とならない収入、仕送りなどあらゆる収入を認定する。

 

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健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

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