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堺市介護保険制度における訪問介護等利用者負担額の減額に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険の導入に伴う負担の激変緩和を図るため、低所得の障害者の訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定するものをいう。)のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下これらを「訪問介護等」という。)に係る利用者負担額の減額措置を講ずることについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により利用者負担額(法に基づく訪問介護等に係るものをいう。以下同じ。)の減額措置を受けることができる者は、ホームヘルプサービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。以下同じ。)の利用において境界層該当として定率負担額を要しない者であって、平成18年4月1日以後に次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に、ホームヘルプサービスを利用していた者であって、第1号被保険者となったもの
(2) 法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
2 前項の規定により減額措置を受けていた者が、同項各号に該当しなくなったときは、翌年度以後は、当該減額措置の対象者としないものとする。
(利用者負担額)
第3条 前条第1項各号に規定する者の訪問介護等に係る利用者負担額は、0円とする。
(申請)
第4条 第2条第1項の規定により利用者負担額の減額措置を受けようとする者は、堺市介護保険訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(決定、通知及び減額認定証の交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用者負担額の減額の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により利用者負担額の減額の可否を決定したときは、堺市介護保険訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により、減額の可否を申請者に通知するとともに、当該減額措置を受けることができる者にあっては、訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「減額認定証」という。)を交付するものとする。
(減額認定証の提示)
第6条 前条第1項の規定により減額の決定を受けた者は、訪問介護等を受けるに当たっては、その都度訪問介護等事業者に減額認定証を提示しなければならない。
(支給方法)
第7条 この要綱により利用者負担額を減額した場合における当該減額をした訪問介護等利用者負担額相当額の訪問介護等事業者への支給方法については、法に基づく居宅介護サービス費の例による。
(減額認定証の期間)
第8条 減額認定証の有効期間は、別に市長が定める期間とする。
(減額認定証の返還)
第9条 減額認定証の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、減額認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 介護保険施設等に入所し、又は入院したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 死亡等により減額の必要がなくなったとき。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成14年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
(美原町の編入に伴う経過措置)
2 美原町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、同町において旧美原町訪問介護利用者負担額減額措置事業実施要綱(平成15年制定。以下「旧美原町要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 美原町の編入の際、現に効力を有する旧美原町要綱第4条第2項の訪問介護利用者負担額減額認定証の交付を受けている者については、編入日において第5条第2項に規定する減額認定証を交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に改正前の第2条第1項に該当するとして訪問介護利用者負担額の減免の認定を受けている者に係る当該減免の取扱いについては、平成19年5月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市介護保険制度における訪問介護等利用者負担額の減額に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できる。

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健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

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