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堺市介護保険住宅改修支援事業実施に関する要領

更新日:2023年6月27日

(趣旨)
第1条 この要領は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため及びその支援のため介護報酬では対応できないものに対して手数料の支給を行うにあたっての必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 手数料の支給を受けることができる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条による住宅改修を行う場合に、平成12年3月8日付け老企第42号厚生省老人保健福祉局企画課長通知に規定する理由書(以下単に「理由書」という。理由書作成日の属する月に居宅介護支援及び介護予防支援の提供を受けていない要介護(支援)認定を受けた被保険者に係るものに限る。)の作成を行った介護支援専門員の属する指定居宅介護支援事業所(当該介護支援専門員が指定居宅介護支援事業所に属さない場合にあっては当該介護支援専門員)、及び作業療法士等の専門的知識を有すると認められる者とする。
(支給対象理由書)
第3条 本事業による手数料の支給対象となる理由書は、住宅改修が適正に行われ、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給決定を受けた理由書とする。
(申請)
第4条 手数料の支払いを受けようとする者は、堺市介護保険住宅改修支援手数料支給申請書(様式第1号)により、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給決定日の属する年度の翌年度末日までに、市長に申請するものとする。
(審査等)
第5条 市長は、申請に基づき審査し、手数料を支払う必要があると認めたときは、堺市介護保険手数料支給決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(手数料の額)
第6条 支給する手数料の額は、1件につき2,000円とする。
(支払い)
第7条 手数料の支払いは、1カ月に1回口座振込の方法により行うものとする。
附 則
この要領は、平成25年4月1日より施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市介護保険住宅改修支援事業実施に関する要領の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険住宅改修支援事業実施に関する要領の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市介護保険住宅改修支援事業実施に関する要領の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険住宅改修支援事業実施に関する要領の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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