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堺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

更新日:2022年10月13日

(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 市長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
(ア) 介護予防訪問サービス
(イ) 担い手登録型訪問サービス
イ 通所型サービス
(ア) 介護予防通所サービス
(イ) 担い手登録型通所サービス
(ウ) 短期集中通所サービス
ウ 介護予防ケアマネジメント
(ア) 従来型ケアマネジメント
(イ) 初回型ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(対象者)
第3条 前条第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)の対象者は、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下単に「居宅要支援被保険者等」という。)とし、別表第1の左欄に掲げる事業名に応じ同表右欄に定めるとおりとする。
2 前条第2号に規定する事業の対象者は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下単に「第1号被保険者」という。)及びその支援活動に関わる者とする。
(事業の実施)
第4条 第2条第1号ア(ア)及びイ(ア)に掲げる事業は、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下単に「指定事業者」という。)が実施するものとする。
2 第2条各号に掲げる事業(前項に規定するものを除く。)は、法第115条の47第4項の規定により、適切に当該事業を実施することができると認められる者に委託して実施することができる。
(指定の有効期間)
第5条 省令第140条の63の7の規定により市が定める指定事業者の指定の有効期間は、6年とし、当該指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(指定事業者の指定の申請)
第6条 指定事業者の指定を受けようとする者は、法第115条の45の5第1項の規定により、市長に申請しなければならない。
(指定事業者の指定の更新)
第7条 指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により、市長に申請しなければならない。
(指定事業者による第1号事業の実施)
第8条 指定事業者は、市長が別に定める基準に従い、第4条第1項に規定する事業を実施しなければならない。
(第1号事業に要する費用の額)
第9条 第1号事業に要する費用の額は、事業の内容及び費用の区分に応じて別表第2に定める単位に別表第3に定める単価を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、費用の算定に当たっては、市長が別に定める基準に従い算定するものとする。
(第1号事業支給費の支給)
第10条 市長は、法第115条の45の3第3項の規定により、指定事業者が実施する第1号事業に係る第1号事業支給費(同条第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)を指定事業者に支払うものとする。
2 第1号事業支給費の額は、別表第4に定めるとおりとする。
(文書の提出等)
第11条 市長は、第1号事業支給費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給を受ける者又は当該支給に係る第1号事業を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(支払方法の変更)
第12条 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載をされている居宅要支援被保険者等に対し第1号事業支給費を支給する場合については、第10条第1項の規定は、適用しない。
(支払の一時差止め)
第13条 市長は、居宅要支援被保険者等が法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている場合においては、当該居宅要支援被保険者等に対する第1号事業支給費の支給の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
(利用料)
第14条 省令第140条の72第1項の規定により市が定める利用料は、別表第5のとおりとする。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第15条 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下単に「居宅要支援被保険者」という。)の第1号事業支給費に係る支給限度額は、法第55条第1項の規定によるものとする。
2 省令第140条の62の4第2号に規定する者(以下「事業対象者」という。)の第1号事業支給費に係る支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。
(第1号事業支給費の額の特例)
第16条 市長は、災害その他特別の事情があることにより必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。
2 第1号事業支給費の額の特例に関する割合は、堺市介護保険施行規則(平成12年規則第72号)第42条第1項の規定を準用する。
3 堺市介護保険施行規則第42条第4項の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証の交付を受けている居宅要支援被保険者は、第1項の第1号事業支給費の額の特例の決定を受けたものとみなす。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第17条 市長は、指定事業者が実施する第1号事業の利用により生じた利用者負担額が著しく高額であるときは、法第61条第1項の高額介護予防サービス費に相当する額を支給することができる。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業 )
第18条 市長は、指定事業者が実施する第1号事業の利用により生じた利用者負担額及び医療保険の自己負担額を合算した額が著しく高額であるときは、法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額を支給することができる。
(委任)
第19条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き次の各号に掲げるサービスを利用している者に係る施行日以後の期間における当該サービスの利用については、それぞれ当該各号に定めるサービスの利用とみなす。
(1) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護 介護予防訪問サービス
(2) 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護 介護予防通所サービス
(3) 介護予防支援(介護予防訪問介護又は介護予防通所介護のいずれかのみを利用している場合に限る。) 従来型ケアマネジメント
(施行前の準備行為)
3 指定事業者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
(指定事業者の指定の有効期間に関する特例措置)
4 旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は同条第7項に規定する介護予防通所介護の指定を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に受けた場合における当該事業者の旧法第115条の45の5第1項に規定する指定の有効期間は、第5条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までに申請があった場合に限り、同年4月1日から1年とする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の別表第2の規定は、平成30年7月1日以後に実施される第1号事業について適用し、同日前に実施された第1号事業については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
 (適用区分 )
2 この要綱による改正後の別表第2の規定は、令和元年10月1日以後に実施される第1号事業について適用し、同日前に実施された第1号事業については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の別表第2の規定は、令和3年4月1日以後に実施される第1号事業について適用し、同日前に実施された第1号事業については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年8月16日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の別表第2の規定は、令和4年10月1日以後に実施される第1号事業について適用し、同日前に実施された第1号事業については、なお従前の例による。

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