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堺市老人福祉施設入所者給付金要綱

更新日:2024年9月27日

(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の規定により老人福祉施設に入所している者(以下「入所者」という。)の収入の均衡を図り、入所者の福祉を増進するため、堺市老人福祉施設入所者給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により給付金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市から法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所の措置を受けた者であって、各月の初日に当該養護老人ホームに入所し、かつ、引き続き別表右欄に定める支給基準日(以下単に「基準日」という。)に入所しているものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1)国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金その他の公的年金(以下「年金」という。)の給付を受けている者(所得制限により支給停止中である者を含み、裁定後最初の支払期月に給付される年金の支給対象となる初月の前月までの期間にある者を除く。)
(2)老人保護措置費支弁基準(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知別紙1)2の(5)により老人保護措置費の加算の特例の対象となっている者
(支給額)
第3条 給付金の支給額は、1人当たり月額2,000円とする。
(名簿の作成等)
第4条 市長は、各基準日の属する月の初日に対象者を調査し、堺市老人福祉施設入所者給付金受給資格者名簿(様式第1号。以下「名簿」という。)を作成するとともに、当該対象者が入所している養護老人ホームの長に当該名簿の写しを送付するものとする。
2 養護老人ホームの長は、前項の規定により名簿の写しの送付を受けた場合は、当該名簿に記載されている対象者を確認し、対象者の追加等がある場合は、市長に報告しなければならない。
(支給方法)
第5条 対象者は、給付金の請求及び受領に関する権限を養護老人ホームの長に委任しなければならない。
2 養護老人ホームの長は、堺市老人福祉施設入所者給付金請求書(様式第2号)を別に指定する期日までに市長に提出するものとする。この場合において、当該養護老人ホームの長は、対象者の請求及び受領に関する権限の委任を証する書面を添付しなければならない。
3 給付金を受領した養護老人ホームの長は、対象者に給付金を支払い、堺市老人福祉施設入所者給付金受領書(様式第3号)に対象者の受領印を徴した上で、別に指定する期 日までに市長に提出しなければならない。
(給付金の返納)
第6条 養護老人ホームの長は、既に受領した給付金のうち受給資格を喪失した者に係る給付金については、堺市老人福祉施設入所者給付金返納書(様式第4号)により市長に返納しなければならない。
(支給台帳の整備)
第7条 市長は、堺市老人福祉施設入所者給付金支給台帳(様式第5号)を作成し、支給状況を記録するものとする。
2 市長は、給付金の支給に関する書類を整備し、支給した年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(報告、調査及び指示)
第8条 市長は、給付金の支給の適性を期するため必要があると認めるときは、給付金を受領した養護老人ホームの長に対し、当該給付金の対象者に対する支給状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市老人福祉施設入所者給付金要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市老人福祉施設入所者給付金要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給対象月

支給基準日

 4月~ 6月

6月末日

 7月~ 9月

9月末日

 10月~12月

12月末日

 1月~ 3月

3月末日

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電話番号:072-228-8347

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