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堺市民生委員児童委員表彰要綱

更新日:2024年3月22日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の民生委員児童委員(以下「委員」という。)及び堺市民生委員児童委員連合会の参与(以下単に「参与」という。)の表彰(以下単に「表彰」という。)について必要な事項を定める。
(表彰)
第2条 表彰は、委員勤続表彰とする。
(表彰の要件)
第3条 表彰を受けることができる者は、委員又は参与(表彰を行う前年度において参与となった者に限る。)であって、委員としての勤続年数(参与については、委員であった際の勤続年数をいう。以下同じ。)が5年、10年、20年、30年又は40年のいずれかに該当するものとする。
(表彰の制限)
第4条 市長は、前条に規定する表彰の要件に該当する者であっても、表彰するにふさわしくない行為があったときは、表彰を行わないものとする。
(勤続年数等の算定)
第5条 勤続年数は、委員に委嘱された日から起算する。
2 勤続年数は、表彰を行う前年度の3月31日(以下「基準日」という。)現在において算定する。
3 委員を解嘱された者が再度委員に委嘱された場合における勤続年数は、当該解嘱前の勤続年数に当該委嘱後の勤続年数を加えて得た勤続年数とする。
(被表彰者の決定)
第6条 市長は、委員の名簿等により被表彰者を決定し、表彰式の日までに、その旨を被表彰者に文書で通知するものとする。
(表彰の日)
第7条 表彰は、毎年度、堺市民生委員児童委員大会において行う。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 勤続年数が10年である者(参与を除く。)に対する表彰については、功労章(別記様式)を併せて授与するものとする。
(遺族への追贈)
第9条 被表彰者が表彰の日までに死亡したときは、前条第1項の表賞状及び記念品並びに同条第2項の功労章は、その遺族に贈るものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成元年7月1日から施行する。
(堺市民生児童委員勤続表彰要綱の廃止)
2 堺市民生児童委員勤続表彰要綱(昭和50年制定。以下「旧要綱」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他行為とみなす。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年6月7日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の堺市民生委員児童委員表彰要綱の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、平成16年度に限り、委員勤続表彰又は特別功労表彰を行うものとする。
(1)平成16年12月1日(以下この項及び次項において「平成16年度特例基準日」という。)現在において委員としての勤続年数が10年、30年、35年、40年又は45年となる者
(2)平成16年度特例基準日現在において委員としての勤続年数が15年、20年又は25年となり、かつその年齢が75歳以上となる者
(3)平成16年度特例基準日現在において改正前の第3条第2項第2号に該当し、かつその年齢が75歳以上となる者
3 平成16年度特例基準日現在において委員としての勤続年数が10年以上15年の者については、改正後の第8条第2項の規定にかかわらず、平成16年度における表彰の日に、同項の功労賞を授与するものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
(令和2年度における表彰の特例)
2 令和2年3月31日現在において委員としての勤続年数が10年である者については、改正後の第3条の規定にかかわらず、令和2年度における表彰を行わないものとする。

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