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堺市民生委員児童委員活動事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市民生委員児童委員活動事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、民生委員児童委員の活動を推進するために要する経費の一部を補助することにより、社会福祉の増進を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
補助対象者、補助対象事業及び補助対象経費は、別表1に定めるとおりとする。
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、別表1に定める補助対象経費の実支出額から寄付金等その他の収入を控除した額を限度とし、市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 役員情報届出書(規則様式第1号)(法人の場合に限る。)
イ 事業計画書(規則様式第2号)
ウ 収支予算書(規則様式第3号)
エ 前年度決算書(ただし(1)の期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること。)
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助申請の変更
補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、申請内容を変更しようとするときは、堺市民生委員児童委員活動事業補助金変更交付申請書(様式第1号)に内容変更後の事業計画書及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。
9 補助金の交付決定の変更
(1)市長は、堺市民生委員児童委員活動事業補助金変更交付申請書を受理した場合は、規則第5条の規定を準用し、交付決定の変更をするものとする。
(2)市長は、交付決定の変更をしたときは、速やかにその内容及びこれに付した条件を堺市民生委員児童委員活動事業補助金変更交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
10 交付申請の取下げ補助金の交付の申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
ア 事業実施報告書(規則様式第7号)
イ 収支決算書(規則様式第8号)
12 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)に記載する補助金の交付月の20日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市民生委員児童委員活動事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
13 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成21年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は平成22年11月1日から施行する。
附則
この要綱は平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市民生委員児童委員活動事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市民生委員児童委員活動事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表

補助対象者

補助対象者は、堺市民生委員児童委員連合会(以下、「連合会」という。)とする。

補助対象事業

補助対象事業は、連合会が実施する民生委員児童委員活動を推進することを目的とする次の事業とする。ただし、他の補助金及び委託料の対象となるものを除く。
1 堺市各区民生委員児童委員協議会(以下、「区協議会」という。)活動への助成
2 民生委員児童委員活動に資する連合会運営委員会、専門委員会及び連絡会活動の促進
3 民生委員児童委員の活動に関する総合的な情報及び資料の収集と提供
4 民生委員児童委員の活動におけるボランティア保険料の助成

補助対象経費

1 補助対象事業1にあっては、補助対象事業を実施するために必要な経費を対象として連合会が区協議会に助成した経費
2 補助対象事業2にあっては、補助対象事業を実施するために必要な報償費、旅費、費用弁償費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、手数料、保険料、使用料及び賃借料
3 補助対象事業3にあっては、補助対象事業を実施するために必要な賃金、消耗品費及び印刷製本費
4 補助対象事業4にあっては、補助対象事業を実施するために必要な保険料

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