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堺市働きやすく魅力あふれる介護事業所等表彰要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、市長が介護保険施設若しくは介護保険事業所(以下これらを「介護事業所」という。)又は介護事業所に勤務する職員に対して行う表彰について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 介護保険施設 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。
(2) 介護保険事業所 介護保険法の規定に基づく指定を受けた事業者が当該指定に係る事業を行う事業所をいう。
(表彰の対象)
第3条 市長は、所定の方法により表彰に係る応募又は推薦のあったもののうち、次の各号のいずれかに該当するものを表彰することができる。
(1) 本市の区域内に所在する介護事業所(労働環境の改善、業務効率の向上等に係る優れた取組で、介護を担う人材の確保及び育成に関するものを行っている介護事業所に限る。)のうち、市長が別に定める基準を満たすもの
(2) 本市の区域内に所在する介護事業所に勤務する職員(勤続期間が10年以上である者に限る。)のうち、市長が別に定める基準を満たすもの
(表彰の欠格事由)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、表彰の対象としない。
(1) 介護保険法に基づく改善命令、指定の全部若しくは一部の停止又は取消しの処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過しない介護事業所
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(3) 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(4) 前2号に掲げるものの利益になり、又はなるおそれがあると認められるもの
(5) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は禁錮以上の刑に処せられた者(刑の消滅したものを除く。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、表彰を行うにふさわしくない行為又は事情があると市長が認めるもの
2 前項2号及び第4号の規定は、表彰の対象が介護事業所である場合については、その役員についても適用する。
(堺市働きやすく魅力あふれる介護事業所等表彰選考庁内委員会等)
第5条 表彰を受けるべきものの選考についての審査を行うため、堺市働きやすく魅力あふれる介護事業所等表彰選考庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営について必要な事項並びに選考の基準は、市長が別に定める。
(決定)
第6条 市長は、委員会の選考に係る意見を踏まえ、表彰を受けるべきものを決定する。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年1回行う。ただし、特別の理由がある場合は、この限り でない。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成31年1月17日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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