堺市働きやすく魅力あふれる介護事業所等表彰要綱
更新日:2024年8月8日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長が堺市内の介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)(以下、「各法」という。)に基づく介護サービス事業所・施設(以下、「介護事業所等」という。)又は介護事業所等に勤務する職員に対して行う表彰について必要な事項を定める。
(表彰の対象)
第2条 市長は、所定の方法により「さかい福祉と介護の実践発表会」に係る応募又は推薦のあったもので、第1号の要件を満たすものの中から、第2号又は第3号のいずれかに該当するものを表彰することができる。
(1)各法に基づく事業所に係る指定、届出又は登録から、1年が経過している介護事業所等
(2) 介護人材の確保及び育成並びに介護サービスの質の向上のための取組(以下、「取組」という。)を行っている本市の区域内に所在する介護事業所等のうち、別表の審査基準により選考された取組が優れているもの
(3) 本市の区域内に所在する介護事業所等に勤務する職員のうち、前号で選考された取組に貢献したとして、当該事業所から推薦を受けた者
(表彰の欠格事由)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、表彰の対象としない。
(1) 介護保険法に基づく改善命令、指定の全部若しくは一部の停止又は取消しの処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過しない介護事業所
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(3) 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(4) 前2号に掲げるものの利益になり、又はなるおそれがあると認められるもの
(5) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は禁錮以上の刑に処せられた者(刑の消滅したものを除く。)
(6) 実施年度の前年度4月1日以降に、養介護施設従事者等による虐待が認定されている介護事業所等
(7) 前各号に掲げるもののほか、表彰を行うにふさわしくない行為又は事情があると市長が認めるもの
2 前項第3号及び第4号の規定は、表彰の対象が介護事業所等である場合については、その役員についても適用する。
(決定)
第4条 市長は、「さかい福祉と介護の実践発表会」において、応募事業所による取組発表の中から、別表の審査基準により優れているものを選考の上、表彰を受けるべきものを決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年1回行う。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成31年1月17日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年8月8日から施行する。
項目 | 内容 |
---|---|
継続性 | ・取組が一過性でなく、継続的に取り組む体制や仕組みが整備・検討されているか。 |
先進性 | ・取組に先進性があるか。 |
展開性 | ・他の事業所でも取り組むことが可能か。 |
組織力・改革力 | ・取組を実施するにあたり職員の意見を聴く体制となっているか。 |
実績・成果 | ・実績や成果は顕著であるか。 |
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