堺市認知症疾患医療センター指定要綱
更新日:2022年1月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における認知症疾患の保健医療水準の向上を図るため、堺市認知症疾患医療センター(以下「センター」という。)の指定に関し必要な事項を定める。
(指定の基準)
第2条 センターの指定は、本市の区域内におけるセンターの配置を考慮の上、認知症疾患医療センター運営事業実施要綱(認知症施策等総合支援事業の実施について(平成26年7月9日付け老発0709第3号厚生労働省老健局長通知)の別添2。第7条第1号において「国要綱」という。)に規定する地域型センターに係る設置基準に基づき行うものとする。
(センターの指定)
第3条 センターとしての指定を受けようとする病院の開設者は、堺市認知症疾患医療センター指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 専門医療相談の受付に係る組織図
(2) 専門医の認定書の写し又は実務経験申告書(様式第2号)
(3) 他の医療機関と連携体制をとる場合にあっては、連携に関する承諾書(様式第3号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときはセンターとして指定し、堺市認知症疾患医療センター指定書(様式第4号)を交付し、不適当と認めるときは指定しない旨を通知するものとする。
(指定期間)
第4条 指定の期間は、指定の日から3年以内で市長が定める期間とする。
(変更の届出)
第5条 センターは、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに堺市認知症疾患医療センター指定申請事項等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 病院の名称又は所在地に変更があったとき。
(2) 管理者に変更があったとき。
(3) 他の保健医療機関との連携体制に変更があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、申請した事項に変更があったとき。
(指定の辞退)
第6条 センターは、指定を辞退しようとするときは、堺市認知症疾患医療センター指定辞退届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第7条 市長は、センターが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの指定を取り消し、堺市認知症疾患医療センター指定取消通知書(様式第7号)により当該センターに通知するものとする。
(1) 国要綱に基づく地域型センターに係る事業を実施しないとき。
(2) 第2条に規定する基準に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出があったとき。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(指定期間の特例)
2 平成29年4月1日に第3条第2項の規定による指定を受ける者に係る指定の期間については、第4条の規定にかかわらず、4年とする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市認知症疾患医療センター指定要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市認知症疾患医療センター指定要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
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