堺市地域のつながりハート事業補助金交付要綱
更新日:2024年7月1日
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市地域のつながりハート事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、堺市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が実施する地域のつながりハート事業(堺市小地域ネットワーク活動推進事業)に要する経費を補助することにより、地域福祉活動の育成を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、協議会とする。
(2) 補助対象事業は、堺市内において、地域の高齢者、障害者(児)及び子育て中の親子等自立生活を行う上において支援を必要とする人々が地域の中で安心して生活できるよう、地域住民の参加と協力による地域での支え合い、助け合い活動の推進体制を整備することを目的として、協議会が行う地域のつながりハート事業(堺市小地域ネットワーク活動推進事業)とする。
(3) 補助対象経費は、別表に定める経費とする。
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、別表に規定する補助対象事業ごとに補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金等その他の収入を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市地域のつながりハート事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア. 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
イ. 堺市地域のつながりハート事業計画書(様式第2号)
ウ. 補助金申請額内訳書(様式第3号)
エ. 堺市地域のつながりハート事業収支予算書(様式第4号)
オ. 前年度決算書(ただし、(ア)の期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること。)
カ. その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若くは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助申請の変更
補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、申請内容を変更しようとするときは、堺市地域のつながりハート事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に内容変更後の事業計画書、補助金申請額内訳書(様式第5号の2)及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。
9 補助金の交付決定の変更
(1)市長は、堺市地域のつながりハート事業補助金変更交付申請書を受理したときは、規則第5条の規定を準用し、交付決定の変更をするものとする。
(2)市長は、交付決定の変更をしたときは、速やかにその内容及びこれに付した条件を堺市地域のつながりハート事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知する。
10 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市地域のつながりハート事業補助金実績報告書(様式第7号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
ア. 堺市地域のつながりハート事業実施報告書(様式第8号)
イ. 補助金実績報告額内訳書(様式第9号)
ウ. 堺市地域のつながりハート事業収支決算書(様式第10号)
エ. その他市長が必要と認める書類
12 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市地域のつながりハート事業補助金交付請求書(様式第11号)により、補助金の交付月の20日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市地域のつながりハート事業補助金精算書(様式第12号)を提出しなければならない。
(4) 補助事業者は、(3)により堺市地域のつながりハート事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
13 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成13年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成16年12月1日から施行する。
附則
この要綱は平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成17年9月1日から施行する。
附則
この要綱は平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成20年10月1日から施行する。
附則
この要綱は平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成29年12月1日から施行する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和2年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
補助対象事業 | 事業内容 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
---|---|---|---|
1 小地域活動推進事業
| 校区福祉委員会が主体となって、近隣住民等の参加・協力を得て次の事業を実施する。 | 次の(1)の額に、(2)から(5)までの加算を合算した額とし、各活動の実績が基準に達している場合は、(1)から(5)までの事業実施に係る補助額の配分は各校区福祉委員会の裁量によるものとする。 | 事業を実施するために必要な経費を対象として協議会が助成した経費 |
2 推進事業 | 協議会が地域のつながりハート事業を円滑に推進するため、次の事業を実施する。 | 500,000円
| 事業を実施するために必要な消耗品費、会議用食糧費、報償費、印刷製本費、使用料及び賃借料、光熱水費、燃料費、役務費、委託料、備品購入費、旅費及び研修費 |
3 校区福祉委員会活動支援事業 | 協議会が校区福祉委員会活動の組織化及び活動支援を目的として次の事業を実施する。 | 348,000円に1小学校区当たり25,000円を更に加算 | 事業を実施するために必要な消耗品費、会議用食糧費、報償費、印刷製本費、使用料及び賃借料、光熱水費、燃料費、役務費、委託料、備品購入費、旅費及び研修費 |
(様式第3号)補助金申請額内訳書(小地域活動)(PDF:57KB)
(様式第5号の2)変更交付申請書(小地域活動)(PDF:60KB)
(様式第5号の2)変更交付申請書(申請額内訳書)(PDF:63KB)
(様式第9号)補助金実績報告額内訳書(小地域活動)(PDF:73KB)
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