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堺市地域のつながりハート事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市地域のつながりハート事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、堺市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が実施する地域のつながりハート事業(堺市小地域ネットワーク活動推進事業)に要する経費を補助することにより、地域福祉活動の育成を図ることを目的とする。 
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 
4 補助事業等
(1)補助対象者は、協議会とする。
(2) 補助対象事業は、堺市内において、地域の高齢者、障害者(児)及び子育て中の親子等自立生活を行う上において支援を必要とする人々が地域の中で安心して生活できるよう、地域住民の参加と協力による地域での支え合い、助け合い活動の推進体制を整備することを目的として、協議会が行う地域のつながりハート事業(堺市小地域ネットワーク活動推進事業)とする。
(3) 補助対象経費は、別表に定める経費とする。
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、別表に規定する補助対象事業ごとに補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金等その他の収入を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア. 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
イ. 事業計画書(規則様式第2号)
ウ.補助金申請額内訳書(様式第1号)
エ.収支予算書(規則様式第3号)
オ. 前年度決算書(ただし、(ア)の期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること。)
カ. その他市長が必要と認める書類 
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若くは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助申請の変更
補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、申請内容を変更しようとするときは、堺市地域のつながりハート事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に内容変更後の事業計画書、補助金申請額内訳書(様式第3号の2)及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。
9 補助金の交付決定の変更
(1)市長は、堺市地域のつながりハート事業補助金変更交付申請書を受理したときは、規則第5条の規定を準用し、交付決定の変更をするものとする。
(2)市長は、交付決定の変更をしたときは、速やかにその内容及びこれに付した条件を堺市地域のつながりハート事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知する。
10 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
ア. 事業実施報告書(規則様式第7号)
イ. 補助金実績報告額内訳書(様式第2号)
ウ. 収支決算書(規則様式第8号)
エ.その他市長が必要と認める書類
12 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の交付月の20日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4) 補助事業者は、(3)により堺市地域のつながりハート事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
13 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成13年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成16年12月1日から施行する。
附則
この要綱は平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成17年9月1日から施行する。
附則
この要綱は平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成20年4月1日から施行する。
附則 
この要綱は平成20年10月1日から施行する。
附則
この要綱は平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成29年12月1日から施行する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和2年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

補助対象事業

事業内容

補助基準額

補助対象経費

1 小地域活動推進事業

 

校区福祉委員会が主体となって、近隣住民等の参加・協力を得て下記の事業を実施する。
(1) 校区福祉委員会活動
・地域住民に対する広報 ・啓発活動
・研修・学習活動 ・連絡・調整活動
・活動計画作成活動 
(2) 個別援助活動(概ね週2回以上行うこととする。)
・見守り、声かけ訪問活動 ・家事援助活動
・介護・介助援助活動 ・軽作業援助活動
・外出援助活動 ・配食活動              
・その他市長が認めた活動
 (3) グループ援助活動(概ね月2回以上行うこととする。)
・ふれあい食事会活動 ・地域リハビリ活動
・いきいきサロン活動 ・世代間交流活動
・子育て支援(サロン)活動 ・ふれあい喫茶活動
 ・その他市長が認めた活動
 (4) お元気ですか訪問活動
校区福祉委員会・民生委員児童委員会・校区自治連合会の協力のもと、グループ援助活動への参加が難しい一人暮らし高齢者等、近隣での見守りが必要と思われる人をその人の状況に応じて月1~4回訪問し、情報交換会を概ね月1回開催する。(見守り対象者は当該年度における事業開始当初25人以上とする。)
(5) 校区ボランティアビューロー運営事業
小学校区単位で、校区福祉委員会・民生委員児童委員会・校区自治連合会の協力のもと、地域住民にとって身近な「交流」「情報」「相談」の拠点となる校区ボランティアビューローを設置し、次の事業を概ね週1回以上実施する。
 ・交流コーナーの開設
 ・情報コーナーの開設
 ・相談コーナーの開設
 

 (1)校区福祉委員会1か所当たり
200,000円
(2)個別援助活動を行うもの
30,000円を加算
(3)グループ援助活動を行うもの
活動が年24回以上49回以下の場合、活動1回当たり5,000円を加算し、活動が年50回以上の場合、370,000円を加算
(4)お元気ですか訪問活動を行うもの
200,000円(ただし、平成20年度に限り100,000円)及び事業開始年度にあっては初年度加算100,000円を加算(1校区福祉委員会あたり1回限り)
(5)校区ボランティアビューローを開設し運営するもの
基本額50,000円(ただし5月新規開設校区は44,000円)を加算し、開催が年50回(5月新規開設校区は44回)を超えた場合、超えた開催回数1回当たりさらに1,000円を加算
ただし、校区福祉委員会1か所当たりの補助金の上限額は、(1)から(3)の事業については計600,000円、(4)の事業については200,000円(ただし、平成21年度以降において、事業開始年度にあたる校区は300,000円)とし、(5)の事業については100,000円とする。)

事業を実施するために必要な経費を対象として協議会が助成した経費

2 推進事業

協議会が地域のつながりハート事業を円滑に推進するため、次の事業を実施する。
・地域福祉活動の活性化に向けての事業検討
・住民への広報・啓発 等

500,000円(ただし、平成23年度については1,500,000円)

 

事業を実施するために必要な消耗品費、会議用食糧費、報償費、印刷製本費、使用料及び賃借料、光熱水費、燃料費、役務費、委託料、備品購入費、旅費及び研修費

3 校区福祉委員会活動支援事業

協議会が校区福祉委員会活動の組織化及び活動支援を目的として次の事業を実施する。
・校区福祉委員会の活動に対する助言指導
・校区福祉委員会関係者の研修会、交流会
・小地域活動で使用する備品の貸し出し
・関係資料の作成及び情報提供 等

348,000円+一小学校区当たり25,000円

事業を実施するために必要な消耗品費、会議用食糧費、報償費、印刷製本費、使用料及び賃借料、光熱水費、燃料費、役務費、委託料、備品購入費、旅費及び研修費

 

 

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