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堺市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

更新日:2023年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるまちづくりを行うため、市民、本市の区域内(以下「市内」という。)で活動を行う団体(以下単に「団体」という。)、市内の事業所及び本市が相互に連携して地域全体で高齢者の見守りを行い、孤立予防及び日常生活における異変の早期発見に対する支援につなげるための堺市高齢者見守りネットワーク事業(以下「見守りネットワーク」という。)の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 長寿支援課及び各区役所地域福祉課並びに基幹型包括支援センター及び地域包括支援センターをいう。
(2) 高齢者の見守り 市民、団体又は事業所が、日常生活、団体の活動又は事業活動において高齢者の安否に異変を感じた時、いずれかの実施機関に連絡すること及び支援を必要とする者に対していずれかの実施機関の相談窓口を紹介することをいう。
(3) 見守り協力団体 高齢者の見守りを行う市内で活動をする自治会、町会、民生委員会、校区福祉委員会及び老人クラブをいう。
(4) 見守り協力事業所 高齢者の見守りを行う事業所又は市内で活動をするボランティア団体であって、本市の登録を受けたものをいう。
(実施主体等)
第3条 見守りネットワークの実施主体は本市とし、見守りネットワークの運営は、実施機関が行うものとする。
(登録の届出)
第4条 見守り協力事業所の登録を受けようとするもの(次項において「登録希望者」という。)は、堺市高齢者見守りネットワーク登録届出書(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。
2 登録希望者は、次の各号のいずれかに該当するものは、見守り協力事業所の登録を受けることができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) その役員(暴対法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるもの
(3) 暴対法第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の利益になり、又はなるおそれがあると認められる活動を行っているもの
(4) その他見守り協力事業所として不適当であると市長が認める活動を行っているもの
3 第1項の場合において、見守り協力事業所は、その支店等においても見守り協力事業所として活動しようとするときは、同項の届出書に当該支店等の名称、担当者、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを記載した一覧表を添付しなければならない。
4 市長は、第1項の届出書の提出を受けたときは、堺市高齢者見守りネットワーク登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を届出者に交付するものとする。
5 市長は、前項の規定による登録証の交付を受けた見守り協力事業所の名称等を本市のホームページ等において公表するものとする。ただし、当該見守り協力事業所が公表を希望しない場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第5条 見守り協力事業所は、前条第1項の規定による届出の内容に変更が生じたときは、堺市高齢者見守りネットワーク登録変更届(様式第3号)に登録証を添付して、市長に届け出なければならない。
2 見守り協力事業所は、前条第3項の一覧表の内容に変更が生じたときは、その旨を記載した一覧表を市長に提出しなけなければならない。
3 市長は、第1項に規定する変更届の提出を受けたときは、変更前の登録証と引換えに、登録証を届出者に再交付するものとする。
(登録の取消し等)
第6条 市長は、見守り協力事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該見守り協力事業所の登録を取り消すものとする。
(1) 見守り協力事業所が登録の取消しを申し出たとき。
(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当するとき。
2 前項第1号の規定による申出は、堺市高齢者見守りネットワーク登録取消申出書(様式第4号)に登録証を添えて行わなければならない。
3 市長は、第1項の規定により見守り協力事業所の登録を取り消したときは、堺市高齢者見守りネットワーク登録取消通知書(様式第5号)により、その旨を当該見守り協力事業所に通知するものとする。
(実施機関の役割)
第7条 実施機関は、次の業務を行うものとする。ただし、各区役所地域福祉課及び基幹型包括支援センターにあっては担当区域において、地域包括支援センターにあっては担当圏域において、それぞれ当該業務を行うものとする。
(1) 見守りネットワークの普及及び啓発
(2) 見守りネットワークの活動状況等を共有し、及び発信するための報告会等の実施
(3) 見守り協力団体及び見守り協力事業所との連絡調整
(4) 見守り協力団体又は見守り協力事業所からの高齢者の異変に係る連絡への対応
(5) 前各号に掲げるもののほか、見守りネットワークの実施について必要な業務
2 実施機関は、必要に応じて警察署、消防署その他の官公署と連携して見守りネットワークを実施するものとする。
(見守り協力団体及び見守り協力事業所の役割)
第8条 見守り協力団体及び見守り協力事業所は、高齢者の見守りを行うものとする。この場合において、高齢者の安否に異変を感じ、いずれかの実施機関に連絡するときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の保護に十分に注意しなければならない。
2 見守り協力団体及び見守り協力事業所は、それぞれに所属する者に対して見守りネットワークの趣旨を周知しなければならない。
3 見守り協力団体及び見守り協力事業所は、見守りネットワークを物品の売買等の営業活動に利用してはならない。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
(堺区見守りネットワーク事業実施要綱の廃止)
2 堺区見守りネットワーク事業実施要綱(平成24年制定)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に、この要綱による廃止前の堺区見守りネットワーク事業実施要綱第4条第2項の規定により堺区見守りネット(協力者・協力団体・協力事業所)登録証の交付を受けた見守り協力事業所については、第4条第3項の規定により堺市高齢者見守りネットワーク登録証の交付を受けた見守り協力事業所とみなす。
(施行前の準備行為)
4 見守り協力事業所の登録に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

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