このページの先頭です

本文ここから

堺市高齢者徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

更新日:2023年4月1日


(目的) 
第1条 この要綱は、堺市高齢者徘徊SOSネットワーク事業を実施することにより、認知症の高齢者等が徘徊し、行方不明となったときに、保健、医療、福祉、介護等の事業者や地域の住民の支援を得て、当該認知症高齢者を早期に発見できるような体制を構築し、もって認知症の高齢者等の安全及びその家族等への支援を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 堺市高齢者徘徊SOSネットワーク事業(以下「ネットワーク」という。)を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者のうち、徘徊するおそれのある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認知症である65歳以上の者
(2) 若年性認知症である者
(利用登録)
第3条 利用対象者は、利用登録を受けようとするときは、堺市高齢者徘徊SOSネットワーク利用登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、利用対象者の家族その他行方不明者届を提出することができる者(以下「家族等」という。)が利用対象者本人に代わって行うことができる。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに利用登録の可否を決定するものとする。
4 市長は、前項の規定による決定をしたときは、堺市高齢者徘徊SOSネットワーク利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、速やかに申請者にその可否を通知するものとする。
(協力者)
第4条 前条第4項の決定を受けた者(以下「利用登録者」という。)が徘徊により行方不明となったときに、当該利用登録者を早期に発見できるように協力するもの(以下「協力者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(利用の申出)
第5条 利用登録者が徘徊により行方不明となったときは、その家族等は、ネットワークの利用を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出は、当該利用登録者が行方不明になったことを警察に届け出た上で、堺市高齢者徘徊SOSネットワーク利用申出書(様式第3号。以下「利用申出書」という。)を市長に提出することにより行わなければならない。ただし、緊急の必要があり、かつ、利用申出書の提出が困難であるときは、その提出に代えて電話等により申し出ることができるものとする。
(協力依頼等)
第6条 市長は、前条第2項の規定による申出を受けたときは、速やかに当該利用登録者の情報を協力者に提供し、協力を依頼するものとする。
2 協力者は、前項の規定による協力の依頼があったときは、通常業務及び日常生活の範囲内で、当該利用登録者の発見に努めるものとする。
3 協力者は、前2項の規定による協力において知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。協力者でなくなった後においても、また同様とする。
4 協力者は、個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
(発見の報告等)
第7条 協力者は、行方不明となっていた利用登録者を発見したときは、警察にその旨を通報しなければならない。
2 警察は、行方不明となっていた利用登録者を発見したとき、又は前項の規定による通報を受けたときは、市長及び当該利用登録者の家族等に速やかにその旨を報告するものとする。
3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、協力者に対し、速やかにその旨を報告するものとする。
(届出義務)
第8条 利用登録者が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用登録者又はその家族等は、堺市高齢者徘徊SOSネットワーク利用登録終了・変更届出書(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条第1項の申請書の記載事項のうち、氏名、住所又は緊急連絡先について変更が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用登録を必要としなくなったとき。
(登録決定の取消し)
第9条 市長は、利用登録者が前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき、又は虚偽の申請その他不正な行為により利用登録の決定を受けたときは、当該利用登録の決定を取り消し、その旨を堺市高齢者徘徊SOSネットワーク利用登録決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この要綱の施行日以後の利用に係る利用登録に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市高齢者徘徊SOSネットワーク事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市高齢者徘徊SOSネットワーク事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
  
別表(第4条関係)

協力者

堺市消防局

堺市堺保健福祉総合センター、堺市中保健福祉総合センター、堺市東保健福祉総合センター、堺市西保健福祉総合センター、堺市南保健福祉総合センター、堺市北保健福祉総合センター、堺市美原保健福祉総合センター

地域包括支援センター(本市の区域内に所在するものに限る。)

堺市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱(平成28年制定)第2条第4号に規定する見守り協力事業所で、第4条に規定する協力者となることに同意したもの

別に定めるところにより、協力者として本市の登録を受けた事業者及び市民

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで