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堺市高齢者日常生活用具の給付等に関する要綱

更新日:2023年5月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、その福祉の増進を図るため日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により用具の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有し、及び市民税非課税世帯に属する者のうち、別表第1左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表右欄に定める対象者としての要件に該当する者とする。
(用具)
第3条 この要綱により給付する用具の性能及び給付する用具の基準額については、別表第2のとおりとする。
(申請)
第4条 用具の給付を受けようとする者は、堺市高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、対象者の世帯の生計中心者が対象者に代わってすることができる。
(決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該対象者の身体、住宅及び家族等の状況並びに生計中心者の所得の状況を調査したうえ、用具の給付の可否を決定し、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を申請者又は申出者に交付するものとする。
(1) 用具の給付を決定したとき。次に掲げる書類
ア 堺市高齢者日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)
イ 堺市高齢者日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)
(2) 用具の給付をしないことを決定したとき。堺市高齢者日常生活用具給付却下決定通知書(様式第4号)
(用具の給付の方法)
第6条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、速やかに市長が指定する業者(以下「業者」という。)と連絡をとり、用具を購入する時期等について協議しなければならない。
2 給付等決定者は、業者が用具を持参したときは、当該用具が不良品でないことを確認したうえ、第8条第1項に定める負担金を直接業者に支払い、給付券と引き換えに用具を受け取らなければならない。
3 給付等決定者は、用具に不良な点があることを発見したときは、速やかに直接業者と協議のうえ、修繕又は交換を受けるものとする。
4 業者は、第2項の規定により用具を引き渡したときは、所定の請求書に給付券を添付して市長に提出し、別表第2に定める基準額から第8条第1項に定める負担金の額を控除した額を一括して請求しなければならない。
(使用方法等)
第7条 用具の給付を受けた者(以下「用具受給者」という。)は、当該用具を他の目的若しくは対象者以外のために使用し、又は他人に貸し付け、交換し、譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(費用の負担)
第8条 用具受給者又はその世帯の生計中心者は、別表第3左欄に掲げる当該世帯の階層区分に応じて、それぞれ同表右欄に定める負担金を負担しなければならない。
2 用具受給者は、当該用具の維持及び修理に要する経費を負担しなければならない。
(返還等)
第9条 市長は、用具受給者が第7条の規定に違反したときは、当該用具の返還を求めることができるものとする。この場合においては、当該用具受給者が支払った負担金は、返還しないものとする。
(台帳の整備)
第10条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、堺市高齢者日常生活用具給付台帳(様式第5号)を作成し、記録するものとする。
(関係機関等との連携)
第11条 市長は、用具の給付に当たっては、民生委員等と密接な連携を図るものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和56年10月28日から施行する。
(堺市老人福祉電話の設置に関する要綱等の廃止)
2 堺市老人福祉電話の設置に関する要綱(昭和52年制定)及び堺市居宅ねたきり老人日常生活用具給付等事業実施要綱(昭和53年制定。以下併せて「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱施行の際、旧要綱により現に設置し、又は貸与されている電話又は車いすについては、この要綱に基づき設置し、又は貸与されたものとみなす。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和58年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和59年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和63年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項に規定する日の前日において、この要綱による改正前の堺市日常生活用具の給付等に関する要綱の規定により電動車いすのレンタルを受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その申出により、当分の間、レンタルをするものとする。この場合において、電動車いすに係るレンタルの延長の決定を受けた者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者を除く。)は、月額2,000円を負担しなければならない。
(1)介護保険に係る要介護認定結果が非該当と判定された者
(2)介護保険の対象とならない者
3 前項の規定により電動車いすのレンタルの延長を受けている者が、レンタル期間満了後も引き続きレンタルを受けようとするときは、再度延長の申出をしなければならない。その後も、また同様とする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年2月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の堺市高齢者日常生活用具の給付等に関する要綱に基づき貸与している福祉電話(市長が特に理由があると認める者に限る。)の取り扱いについては、なお従前の例によるものとする。
附則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市高齢者日常生活用具の給付等に関する要綱の第2条及び別表第1から別表第3までの規定は、この要綱の施行日以後に給付の決定を行う対象者について適用し、同日前に決定を行った対象者については、なお、従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(適用区分)
2  この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市高齢者日常生活用具の給付等に関する要綱 の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市高齢者日常生活用具の給付等に関する要綱 の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市高齢者日常生活用具の給付等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この要綱による改正後の堺市高齢者日常生活用具の給付等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

用     具

対象者としての要件

電 磁 調 理 器

おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯に属する高齢者(現にその用具を有さず、及びこの要綱による給付を受けたことがない者に限る。)で、介護認定調査において認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号老人保健福祉局長通知)に基づき2以上と判定され、かつ、ガスにより調理を行うことが危険であると認められるもの(これに準ずると市長が認める者を含む。)

自 動 消 火 器

おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者(現にその用具を有さず、及びこの要綱による給付を受けたことがない者に限る。)で、介護認定調査において障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102-2号大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づきB以上又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づき2以上と判定され、台所火災の発生の感知及び避難が著しく困難であると認められるもの(これに準ずると市長が認める者を含む。)

シルバーカー

おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯に属する高齢者(現にその用具を有しておらず、並びにこの要綱による給付及び介護保険の歩行器の福祉用具貸与を受けていない者に限る。)で、介護保険の要介護度が要支援1若しくは2又は要介護1と判定され、かつ介護認定調査において障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に基づきA1以下と判定され、下肢機能が低下していると認められるもの(これに準ずると市長が認める者を含む。)


別表第2(第3条関係)

用   具

性 能

基 準 額

電 磁 調 理 器

高齢者が容易に使用できるもの

 21,000円

自 動 消 火 器

室内温度の異常上昇又は、炎の接触で自動的に消化剤を噴射し、初期火災を消火できるもの

 28,700円

シルバーカー

外出時に身体を支えて移動できる手押し車で、車輪が四輪以上あり、手元ブレーキを装備し安全性に配慮されているもの(介護保険の福祉用具貸与の歩行器の対象となるものを除く。)

15,000円

別表第3(第8条関係)

日常生活用具の給付に係る負担金の基準


対象者の属する世帯の階層区分

負担金の額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯

 0円

B

市民税非課税世帯

別表第2に掲げる基準額(基準額に満たない場合は、実費額)の1割を負担するものとする(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)

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健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

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