堺市高齢者緊急一時入所事業実施要綱
更新日:2022年1月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者を現に養護する者(以下「養護者」という。)又は養介護施設従事者等(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)による当該高齢者に対する虐待により緊急の対応が必要な高齢者等を一時的に老人ホーム等へ入所させること(以下「緊急一時入所」という。)について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 緊急一時入所の対象となる者は、おおむね65歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 養護者若しくは養介護施設従事者等による虐待を受けていること(その疑いがある場合を含む。)又はセルフ・ネグレクト状態にあることにより緊急の対応が必要と認められる者(本市の区域内に住所を有する者に限る。)
(2) はいかい等を原因として本市の区域内に所在する警察署等に保護された認知症高齢者等(警察署等における聴取、確認等によってもなお身元が判明せず、当該警察署等において保護を行う時間が24時間を超えることが予測される場合に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、緊急一時入所の対象者としない。
(1) 疾病等により、入院して医療を受ける必要がある者
(2) 伝染性疾患がある者
(事業の実施等)
第3条 緊急一時入所は、堺市立八田荘老人ホーム又は市長が適切な事業運営が確保できると認めて委託する社会福祉法人が運営する特別養護老人ホーム若しくは養護老人ホーム(以下これらを「実施施設」という。)において行う。
2 前項の規定により緊急一時入所に係る事業の実施を委託した場合における委託料の額は、緊急一時入所1日につき、自立者においては、2,707円とし、要支援者及び要介護者においては、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に規定する予防短期入所生活介護費及びユニット型介護予防短期入所生活介護費又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に規定する短期入所生活介護費及びユニット型短期入所生活介護費に90単位を加算して算定された額(当該額には、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。)とする。この場合において、利用者が第8条第1項各号のいずれかに該当することにより実費の負担を要しないときは、当該実費に相当する額を加えた額とする。
(緊急一時入所の期間)
第4条 緊急一時入所の期間は、原則として14日以内とする。
(緊急一時入所の申請)
第5条 緊急一時入所を希望する者は、堺市高齢者緊急一時入所利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 申請者は、申請に当たって、医療機関において健康診断を受け、健康診断書(様式第2号)を利用申請書に添付しなければならない。
(申請の特例)
第6条 前条の規定にかかわらず、第2条第1項に規定する緊急一時入所対象者(同項第2号に該当する者に限る。)について、警察署長等から所定の緊急要保護者引継書の提出があった場合は、市長は、前条第1項の規定による申請があったものとみなすことができる。
2 前条第2項及び次条の規定は、前項の規定により申請があったものとみなされる場合について準用する。
(緊急一時入所の決定)
第7条 市長は、第5条第1項の規定による申請があった場合は、速やかに申請者の実情を把握し、緊急一時入所の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、堺市高齢者緊急一時入所利用承認(不承認)決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、利用を決定された者(以下「利用者」という。)については、利用申請書、健康診断書及び決定通知書のそれぞれの写しを実施施設の長に送付するものとする。
(緊急一時入所決定の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急一時入所の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により緊急一時入所の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が緊急一時入所について不適当と認めたとき。
(費用負担)
第9条 利用者は、次の各号に該当する場合を除き、実費(食費(間食代を含む。)、滞在費、レクリエーションに要した材料費等をいう。)を実施施設の長に、支払わなければならない。
(1) 当該申請者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由により費用の負担能力を失っていると認めるとき。
2 利用者が前項各号のいずれかに該当するときは、第5条第2項の健康診断書に係る費用を本市の負担とすることができる。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市高齢者緊急一時入所事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市高齢者緊急一時入所事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
様式1 堺市高齢者緊急一時入所利用申請書(PDF:73KB)
様式1 堺市高齢者緊急一時入所利用申請書(ワード:16KB)
様式3 堺市高齢者緊急一時入所利用承認(不承認)決定通知書(PDF:60KB)
様式3 堺市高齢者緊急一時入所利用承認(不承認)決定通知書(ワード:15KB)
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