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堺市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び堺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年制定)に定めるもののほか、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下単に「指定事業者」という。)の指定等について必要な事項を定める。
(指定事業者等の要件)
第2条 指定事業者及び法第115条の45の5第1項(法第115条の45の6第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定事業者の指定の申請を行おうとする者(以下「指定事業者等」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 法人であること。
(2) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 指定事業者等の役員等が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 政令第35条の3各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
エ 法第7条第9項に規定する社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号において「保険料等」という。)について、当該申請の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者
オ 法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
カ 指定事業者等と密接な関係を有する者(法第70条第2項第6号の3に規定する者をいう。)が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していない者
キ 法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に省令第140条の62の3第2項第4号の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者
ク 指定事業者の指定の申請前5年以内に法第23条に規定する居宅サービス等又は法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下単に「第1号事業」という。)に関し不正又は著しく不当な行為をした者
ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当し、又はその役員(同法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)である法人
(3) その役員等が前号イからクまで(カを除く。)のいずれにも該当しないこと。
(4) 指定事業者等の事業者が第1号事業を行う場合にあっては、堺市暴力団排除条例施行規則(平成24年規則第108号)第3条第5号イに規定する統括者又は同号ウに規定する権限を有する者若しくは総括者の権限を代行し得る者が、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。この場合において、当該事業者が、その運営について暴力団員又は暴力団密接関係者の支配を受けていないこと。
(指定の申請等)
第3条 法第115条の45の5第1項の申請は、堺市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。
(指定の更新申請)
第4条 法第115条の45の6第4項の規定において準用する法第115条の45の5第1項の規定により行う更新の申請は、堺市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
(変更の届出)
第5条 指定事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、堺市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名
(3) 登記事項証明書(普通地方公共団体が指定事業者である場合については、当該事項に相当する内容を定めた条例等)
(4) 事業所の平面図及び設備
(5) 事業所の管理者の氏名及び住所
(6) サービス提供責任者又は訪問事業責任者の氏名及び住所(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号訪問事業の指定事業者に限る。)
(7) 運営規程
2 指定事業者は、第1号事業支給費(法第115条の45の3第2項に規定するものをいう。以下同じ。)の請求に関する事項に変更があったときは、当該請求を行うまでに、その旨を前項に規定する届出書により市長に届け出なければならない。
(廃止等の届出)
第6条 省令第140条の62の3第2項第4号の規定による事業の廃止又は休止の届出は、堺市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止(休止、再開)届出書(様式第4号)により行うものとする。
 (再開の届出)
第7条 休止した第1号事業を再開しようとする指定事業者は、堺市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止(休止、再開)届出書によりあらかじめ市長に届け出なければならない。
(添付書類)
第8条 市長は、第3条から前条までに規定する申請書又は届出書に、省令に定めるもののほか、当該申請書等に係る第1号事業支給費の請求に関する事項を記載した書類その他市長が必要と認める書類を添付させることができる。
(事業者情報の提供)
第9条 市長は、第3条から第7条までの規定による申請又は届出を受理したときは、大阪府、大阪府国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 第1号事業支給費の請求に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(様式の特例)
第10条 市長は、この要綱の規定による申請又は届出の際、この要綱の様式に関する規定に基づく申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)以外の書面が提出された場合であって、当該申請書等に記載すべき事項と同一の事項が遺漏なく当該書面に記載されているときは、当該書面の提出をもって申請書等の提出とみなすことができる。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 指定事業者の指定の申請に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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電話番号:072-228-8347

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