このページの先頭です

本文ここから

堺市民間賃貸住宅等の賃貸料に係る住宅扶助費代理納付の実施に関する要領

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 堺市民間賃貸住宅等の賃貸料に係る住宅扶助費代理納付の実施に関する要綱(以下「要綱」という。)の実施に必要な事項を定める。
(賃貸料)
第2条 要綱第2条第6号の賃貸料には共益等は含まない。 
(代理納付適用の要件)
第3条 要綱第3条第2号に規定する高齢等の理由により日常生活能力が低下し、賃貸料の滞納により住居を失うおそれがある者とは、高齢、傷病または障害により自ら賃貸料を支払うことが困難で保護の目的を達するために代理納付の必要があると保健福祉総合センター所長が判断した者をいう。
(様式添付資料)
第4条 要綱第4条第1項に規定する承諾書兼口座指定書(様式第1号)の提出に当たって、賃貸人が指定する口座情報が記載された書面、賃貸人が管理受託者の口座を指定する場合は賃貸料の管理について賃貸人と管理受託者の間で取り交わした委託契約書等の写し、滞納家賃が確認できるもの、依頼時点において有効な住宅等の賃貸借契約書の写し及びその他必要書類を添付しなければならない。
(個人情報の提供)
第5条 住宅扶助費代理納付を行うにあたり、賃貸人等に提供できる個人情報の範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 代理納付適用者の氏名及び住所
(2) 現に生活保護を受給している事実
(3) 住宅扶助費の額
(4) 住宅扶助費代理納付の中止又は終了年月
(代理納付の中止又は終了)
第6条 要綱第7条第1項第3号及び第9条第1項第3号に規定する保健福祉総合センター所長による判断は、次の各号に掲げる基準により行うものとする。
(1) 代理納付適用者の保護の停止又は廃止が近く見込まれるため、住宅扶助費代理納付の適用を継続することに支障があるとき
(2) 代理納付適用者の個人情報が住宅扶助費代理納付の適用に起因して第三者の知るところとなる等、個人情報保護の観点から住宅扶助費代理納付の適用を継続することに支障があるとき
(3) 賃貸人等の賃貸借契約上の地位が変動したとき、及び近く変動する可能性があり、住宅扶助費代理納付の実施に支障があるとき
(4) その他相当の理由から住宅扶助費代理納付の実施に支障があると認められるとき
(賃貸人等の情報登録)
第7条 保健福祉総合センター所長は、住宅扶助費代理納付を開始するに当たって、次の書面により生活保護システムに賃貸人等の納付先口座等の情報の登録を行う。
(1) 承諾書兼口座指定書
(2) 当該口座情報が記載された書面
(返納金の取扱い)
第8条 要綱第10条第1項の規定による返納金について、保健福祉総合センター所長は、代理納付適用者の未支給分の扶助費の範囲内で収入として充当する。ただし、未支給分の扶助費がない又は少額である場合は、戻入の方法により返納させる。
(代理返納)
第9条 保健福祉総合センター所長は、要綱第10条第2項の規定による代理返納を求める場合、賃貸人等に対し、過払いに係る納入通知書を送付する。
(出納に関する細目)
第10条 返納その他の住宅扶助代理納付の出納に関する細目は、生活保護事務の例による。
附則
この要領は、令和3年12月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課

電話番号:072-228-7412

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで