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堺市民間賃貸住宅等の賃貸料に係る住宅扶助費代理納付の実施に関する要領

更新日:2025年10月1日

(趣旨)
第1条 堺市民間賃貸住宅等の賃貸料に係る住宅扶助費代理納付の実施に関する要綱(以下「要綱」という。)の実施に必要な事項を定める。
(代理納付適用の要件)
第2条 要綱第3条第1項第2号に規定する高齢等の理由により日常生活能力が低下し、賃貸料の滞納により住居を失うおそれがある者とは、高齢、傷病又は障害により自ら賃貸料を支払うことが困難で保護の目的を達するために代理納付の必要があると保健福祉総合センター所長が判断した者をいう。
(個人情報の提供)
第3条 住宅扶助費代理納付を行うに当たり、賃貸人等に提供できる個人情報の範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 代理納付適用者の氏名及び住所
(2) 現に生活保護を受給している事実
(3) 住宅扶助費の額
(4) 住宅扶助費代理納付の中止又は終了年月
(代理納付の中止又は終了)
第4条 要綱第7条第1項第3号及び第9条第1項第3号に規定する保健福祉総合センター所長による判断は、次の各号に掲げる基準により行うものとする。
(1) 代理納付適用者の保護の停止又は廃止が近く見込まれるため、住宅扶助費代理納付の適用を継続することに支障があるとき
(2) 代理納付適用者の個人情報が住宅扶助費代理納付の適用に起因して第三者の知るところとなる等、個人情報保護の観点から住宅扶助費代理納付の適用を継続することに支障があるとき
(3) 賃貸人等の賃貸借契約上の地位が変動したとき、及び近く変動する可能性があり、住宅扶助費代理納付の実施に支障があるとき
(4) その他相当の理由から住宅扶助費代理納付の実施に支障があると認められるとき
(返納金の取扱い)
第5条 要綱第10条第1項の規定による返納金について、保健福祉総合センター所長は、代理納付適用者の未支給分の扶助費の範囲内で収入として充当する。ただし、未支給分の扶助費がない又は少額である場合は、戻入の方法により返納させる。
(出納に関する細目)
第6条 返納その他の住宅扶助代理納付の出納に関する細目は、生活保護事務の例による。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。 
附 則
この要領は、令和3年12月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和7年10月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課

電話番号:072-228-7412

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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