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生活保護法による保護施設に対する指導監査実施要領

更新日:2024年4月4日

1 目的
保護施設に対する指導監査は、生活保護法(以下「法」という。)第44条第1項に基づき、「堺市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年12月14日条例第56号。以下「条例」という。)など関係法令、通知による事業運営、施設運営に関する指導事項について監査を行うとともに、運営全般について助言、一般指導監査を行うことよって、適正な事業運営及び施設運営を図ることを目的とする。
2 指導監査方法等
(1)指導監査は「一般監査」と「特別監査」とし、別紙「堺市が実施する生活保護施設等指導監査事項」に基づき、関係書類を閲覧するとともに関係者からの聴取により行い、効果的な指導監査を実施するものとする。
ア 一般監査
一般監査は、全ての保護施設に対し、原則年1回実施監査を行うなど、計画的に実施するものとする。ただし、前年度における実施監査の結果、適正な施設運営が概ね確保されていると認められる施設については、実施監査を2年に1回として差し支えないものとする。
イ 特別監査
特別監査は、次のいずれかに該当する場合に行うものとし、改善が図られるまで重点的かつ継続的に特別監査を実施すること。
(ア)事業運営及び施設監査に不正又は著しい不当があったと疑うに足りる理由があるとき
(イ)条例に定める最低基準に違反があると疑うに足りる理由があるとき
(ウ)指導監査における問題点の是正改善がみられないとき
(エ)正当な理由なく、一般監査を拒否したとき
(2)指導監査計画等
ア 一般監査
保護施設に対する一般監査の実施に当たっては、監査方針、実施時期及び具体的な方法等について実施計画を策定するなど計画的に実施する。
なお、実施計画を策定するなど、指導監査の実施につき検討する場合には、前年度の指導監査の結果等を勘案して当該年度の重点事項を定め、その効果的実施について十分留意するものとする。
イ 特別監査
特別監査は、不正又は著しい不当、条例に定める最低基準違反等の問題を有する保護施設を対象として随時実施する。
(3)指導監査の連携
施設と法人の運営は相互に密接な関係を有するものであることから、施設監査は法人監査における指摘事項を把握した上で実施する。
3 指導監査後の措置
(1)指導監査結果の措置
指導監査終了後は、施設長等関係職員の出席を求め、指導監査の結果及び改善を要すると認められた事項について講評及び指示を行うものとし、後日文書によって通知する。
(2)改善報告書の提出について
文書で指示した事項については、期限を附して具体的改善措置状況を示す資料の提出を求める。
(3)改善命令等
上記(1)の指導監査結果通知の事項について、改善措置が講じられない場合は、個々の内容に応じ、法第45条の規定に基づき改善命令等所要の措置を講ずる。
4 その他
この要領に定めるほか、必要な事項は生活援護管理課長が定めるものとする。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行するものである。

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