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堺市私道公共下水道布設工事施行要綱施行細目

更新日:2024年2月29日

堺市私道公共下水道布設工事施行要綱施行細目
制定平成16年4月1日
最近改正平成22年4月1日
(趣旨)
第1条 この細目は、堺市私道公共下水道布設工事施行要綱(以下「要綱」という。)第17条の規定に基づき、要綱の施行について必要な事項を定める。
(布設工事の施工基準)
第2条 布設工事の施工基準は、堺市公共下水道設置基準に準ずるものとする。ただし、道路状況等により、これにより難い場合は、関係課で協議のうえ決定するものとする。
(布設対象とならない私道)
第3条 要綱第4条第1項第2号ただし書に規定する形状が宅地と明確に区分されていない私道とは、次のとおりとする。
(1)入口に門扉、門柱、垣根、郵便受け又は表札が設置されている私道
(2)駐車場として使用している私道
(3)庭園等の通路
(戸数)
第4条 要綱第4条第1項第4号に規定する戸数は、アパート、文化住宅その他これらに類するものにあっては、当該棟数をいうものとする。ただし、1棟の建物を2以上の者が区分所有している場合は、当該区分所有に係る戸数をそれぞれ1戸とみなす。
(土地の使用承諾)
第5条 要綱第7条第1項第2号の土地使用承諾書は、原則として私道所有者及び当該私道に接する土地の所有者全員(私道敷の所有権が区分所有者の敷地利用権である場合で、当該区分所有者の団体が定めた規約に基づく集会において使用承諾された旨の議事録の写し又はこれを証する書類の提出があったときにおいては、当該団体の管理者)のものとする。ただし、私道に接する土地の所有者については、次の各号のいずれかに該当するときは、土地使用承諾書の提出を要しない。
(1)当該私道に接する土地が私道敷に含まれていないことが明らかである場合。
(2)当該私道に接する土地の所有者が、当該土地が私道敷に含まれていない旨の書面を提出している場合。
2 布設工事の対象となる私道敷の所有権登記名義人が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該各号に定める取扱いとする。
(1)登記名義人の土地登記簿記載に係る住所等が未更正の場合 登記名義人の申立書その他管理者が必要と認める書類を添付して提出するものとする。
(2)死亡している場合(遺産分割協議により相続人が特定されている場合を除く。) 原則として法定相続人全員の使用承諾を得るものとし、当該相続人の申立書その他管理者が必要と認める書類を添付して提出するものとする。ただし、当該相続人の一部が所在不明等のため使用承諾を得ることが困難な場合(使用承諾をしないことが明らかである場合を除く。)で管理者がやむを得ないと認めるときは、合計法定相続分比率が2分の1を超える他の相続人の使用承諾をもって足りるものとする。
(3)所在不明等の理由により民法(明治29年法律第89号)第25条以下の規定に基づき不在者の財産の管理人が選任されている場合であって、管理者がやむを得ないと認めるとき 管理人の承諾等により代えることができるものとする。
(4)所在不明等のため使用承諾を得ることが困難な場合(使用承諾をしないことが明らかである場合を除く。)において、その所有地が私道敷の一部分で位置が特定でき、当該所有地を除く私道敷の部分を利用して布設工事が可能な事案であって、管理者がやむを得ないと認めるとき 他の私道所有者全員の使用承諾をもって足りるものとし、代表者の申立書その他管理者が必要と認める書類を提出するものとする。
(5)所在不明等のため使用承諾を得ることが困難な場合(使用承諾をしないことが明らかである場合を除く。)において、当該登記名義人が共有に係る私道敷の持分比率2分の1未満の共有者であって、管理者がやむを得ないと認めるとき 合計持分比率が2分の1を超える他の共有者の使用承諾をもって足りるものとし、代表者の申立書その他管理者が必要と認める書類を提出するものとする。
(浄化槽の廃止等に係る誓約書)
第6条 要綱第7条第1項の申請者は、私道内に浄化槽(付帯設備を含む。以下同じ。)が設置されている場合にあっては、申請に当たり同項第3号の管理者が必要と認める書類として、次の事項に係る誓約書を提出しなければならない。
(1)私道内に設置されている浄化槽の廃止については、その利用者全員で適切に処置(浄化槽使用廃止の届出、撤去工事等)を行うこと。
(2)当該浄化槽が布設工事に支障となるときは、本市が支障となる部分の撤去工事を行うことを承諾すること。この場合において、布設工事の着手までに浄化槽使用廃止の届出を行うとともに、排水設備計画確認申請書を管理者に提出し、布設工事完了後はすみやかに排水設備工事を行うこと。
(3)公共下水道の使用に当たっては、公共下水道使用開始届を管理者に提出するとともに、下水道使用料については本市の決定する認定水量を汚水排出量とし、堺市下水道条例(昭和37年条例第6号)の規定に基づき納付すること。
(既設給水主管への対応)
第7条 要綱第7条第1項後段の代表者は、同項の申請を行うときは堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号)に規定する給水主管の私道への布設の有無を調査し、当該管が布設されているときは、布設工事の施行に支障が生じないよう、処置について利害関係人と協議を行うものとする。
(布設条件)
第8条 要綱第8条第2項の布設条件は、次のとおりとする。
(1)布設工事に係る土地調査、測量及び地下埋設物調査(試験掘)を行うことについて承諾すること。
(2)布設工事の施行に当たり、私道内の私設の既設排水施設のうち本市が私道公共下水道を維持管理していく上で必要な物件については本市に無償譲渡するものとし、同工事に支障となる物件については撤去又は改良等に関する一切の権限を管理者に委任すること。
(3)布設工事完了後の道路面の復旧については原則として原状復旧とするが、特殊舗装(カラー舗装・ブロック舗装・タイル張り等)の路面については、アスファルト舗装による復旧を了承すること。
(4)布設された私道公共下水道及びこれに付帯する設備等の所有権は、本市に属するものとし、利用者及び私道所有者は当該下水道の維持管理に支障をきたす行為(工作物の設置等)を行わないこと。
(5)布設工事完了後の私道公共下水道について、新たな公共下水道又は管理者が必要と認める排水設備の接続を、正当な理由なく拒まないこと。
2 前項に定める事項のほか、管理者は現地の状況を勘案し、必要と認める事項を布設条件に加えることができる。
(公益上の特別の必要による布設工事)
第9条 要綱第12条第1項の管理者が公益上の特別の理由により私道に布設工事を施行する必要があると認めるときは、次のとおりとする。
(1)上流区域の公共下水道(布設予定を含む。)の汚水を排除するため、私道に公共下水道を布設する必要があるとき。
(2)既に公共下水道の雨水施設として管等が布設されている私道について、汚水施設を整備する必要があるとき。
(3)前2号のほか、公益の観点から管理者が現地の状況を勘案して速やかに布設工事を施行する必要があると特に認めるとき。
(補則)
第10条 この細目に定めるもののほか、要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細目の施行前に、改正前の堺市私道公共下水道布設工事施行要綱施行細目の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この細目によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正前の堺市私道公共下水道布設工事施行要綱施行細目の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この細目の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

このページの作成担当

上下水道局 下水道管路部 下水道管理課

電話番号:072-250-9116

ファクス:072-250-5977

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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