このページの先頭です

本文ここから

堺市私道公共下水道布設工事施行要綱

更新日:2024年2月29日

堺市私道公共下水道布設工事施行要綱
制定平成16年4月1日
最近改正令和2年11月1日
(目的)
第1条 この要綱は、本市が私道内に公共下水道を整備する工事(以下「布設工事」という。)を施行することについて必要な事項を定め、もって利用者の水洗化促進及び生活環境の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)私道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であって、一般の通行の用に供しているもの(その敷地を私人以外のものが所有している場合を含む。)をいう。
(2)私道所有者 私道敷の土地所有者をいう。
(3)里道等 私道のうち、その敷地に里道、水路敷その他国又は地方公共団体の所有する土地が含まれているものをいう。
(4)利用者 私道に接する土地の所有者並びに家屋の所有者及び使用者をいう。
(5)私道公共下水道 本市が私道内に設置し、維持管理する公共下水道施設をいう。
(布設工事の施行)
第3条 私道(里道等を除く。)内の土地を利用して汚水を排除するときは、原則として利用者の負担において排水設備の設置及びその維持管理を行うものとする。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、第1条の目的を達成するため、この要綱の制度の普及推進に努めるものとし、利用者及び私道所有者の協力により要綱に規定する要件等を満たす場合その他必要があると認めるときは、次条以下に定めるところにより予算の範囲内で布設工事を施行することができるものとする。
(布設工事の対象となる私道の基準)
第4条 布設工事の対象となる私道(里道等を除く。)は、次の各号に定める基準のすべてに適合していなければならない。ただし、管理者が布設工事の必要性を勘案してやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
(1)一端が、公共下水道(私道公共下水道を含む。)が布設されている道路又は近い将来に布設予定の道路に接していること。
(2)道路の形態を有し、現に一般の通行の用に供されていること。ただし、形状が宅地と明確に区分されていない私道は、布設工事の対象としない。
(3)工事により家屋に障害が生じるおそれがない等、技術的に布設工事及び維持管理作業が困難なく施行できること。
(4)当該私道内に設置する私道公共下水道に汚水を排除する予定の未水洗家屋が2戸以上あること。この場合において、所有者を同じくする家屋については1戸として数えるものとする。
(5)当該私道の存する区域が、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域内又は近く処理区域内となる予定であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する私道(里道等を除く。)については、布設工事の対象としない。
(1)法人の所有する家屋のみが面する私道
(2)堺市開発行為等の手続きに関する条例(平成15年条例第22号)による開発に伴い、必要となる下水道の整備を行う私道
(3)私道排水設備工事補助金の交付決定を受けた私道
(布設の要件)
第5条 布設工事は、前条の基準を満たす私道(里道等を除く。)につき、利用者及び私道所有者が次の要件のすべてを満たす場合において施行するものとする。ただし、管理者が私道公共下水道の必要性を勘案してやむを得ないと認めるときは、要件のいずれかを満たさない場合にあっても布設工事を施行することがある。
(1)利用者について、その全員が布設工事の施行を希望していること。
(2)当該私道敷について、土地所有等に係る訴訟等の紛争がないこと。
(3)利用者について、本要綱及び第8条第2項の条件その他関係法令等の規定の遵守について確約があること。
(4)私道所有者について、布設工事の施行及び本市による私道公共下水道の維持管理を承諾していること。
(5)私道所有者について、私道公共下水道が存続する期間中、本市が当該私道敷を使用し、これに係る土地使用料は無償とすることを承諾していること。
(6)私道所有者について、当該私道敷の土地を第三者に譲渡する場合は、譲受人に第4号及び第5号の承諾内容を継承させることについて確約があること。
(調査依頼)
第6条 私道(里道等を除く。)への布設工事の施行を希望する利用者(以下「依頼者」という。)は、堺市私道公共下水道布設調査依頼書(様式第1号)に位置図を添付して管理者に提出し、当該私道について第4条の基準の適合状況の調査を依頼しなければならない。
2 管理者は、前項の依頼書が提出された場合は、現地調査その他の必要な調査を行い、調書を作成するとともに、調査結果を依頼者に通知するものとする。
(申請)
第7条 利用者は、前条第2項の調査により第4条の基準に適合することが判明した私道(里道等を除く。)について布設工事の施行を希望するときは、既に他の方法により公共下水道に排除が可能であるため、布設後の私道公共下水道を使用しない者であり、かつ、当該布設工事に賛同している者(以下「賛同者」という。)を除く当該私道に係る利用者全員(以下「申請者」という。)が共同して管理者に申請しなければならない。この場合において、申請者はそのうちから代表者(以下「代表者」という。)を定め、堺市私道公共下水道布設申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1)堺市私道公共下水道布設申請者名簿(様式第3号)
(2)私道所有者の土地使用承諾書(様式第4号)
(3)賛同者の同意が確認できる書類(管理者が特段の理由があると認めた場合を除く。)
(4)その他管理者が必要と認める書類
2 前項の申請は、原則として同一の私道につき1回限りとする。
3 前2項の規定にかかわらず、私道の全体に関しては第4条の基準及び第5条の要件(以下この条において単に「要件」という。)を満たさないが当該私道の一部分については要件を満たす場合であって、管理者が適当と認めるときは、当該部分のみについて第1項の申請を行うことができる。この場合において、当該私道の申請対象外の部分については、要件を満たした後の申請を妨げない。
4 管理者は、第1項の申請書及び添付書類の内容に疑義がある場合は、代表者に内容の確認及び修正を求めることができる。
5 代表者は、必要な添付書類の取りまとめに努めるものとする。この場合において、取りまとめに困難が生じたときは、代表者は管理者に協力を求めることができるものとし、管理者は、第1条の目的及びこの要綱の制度の普及を図る立場から、可能な範囲で指導、助言、情報提供その他の支援を行うものとする。
(布設の決定及び通知)
第8条 管理者は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、布設工事の施行の可否を決定するとともに、堺市私道公共下水道布設決定通知書(様式第5号)により代表者に通知するものとする。
2 管理者は、布設工事の施行に当たり、申請者に条件を付することができる。
3 管理者は、次のいずれかに該当する事実のあったときは、第1項の決定を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正な手段により決定を受けたとき。
(2)私道所有者その他権利者から土地使用承諾書の内容に異議の申立てがあったとき。
(3)申請者が第2項の布設条件を遵守しなかったとき。
(4)その他申請者が管理者の指示に従わなかったとき。
(申請の取下げ又は内容の一部変更)
第9条 代表者は、前条第1項に基づき施行が決定された布設工事について、その工事発注までの間に限り、申請の取下げ又は工事内容の一部変更を申し出ることができる。この場合において、申請を取り下げようとするときは堺市私道公共下水道布設申請取下願(様式第6号)に申請者全員の同意書を、工事内容の一部を変更しようとするときは堺市私道公共下水道布設工事変更願(様式第7号)に申請者のうち関係者の同意書を添付して管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(取下げ又は一部変更の決定及び通知)
第10条 管理者は、前条の堺市私道公共下水道布設申請取下願又は堺市私道公共下水道布設工事変更願の提出があったときは、その内容を審査し、取下げ又は変更の承認の可否を決定するとともに、堺市私道公共下水道布設申請取下決定通知書(様式第8号)又は堺市私道公共下水道布設工事変更決定通知書(様式第9号)により代表者に通知するものとする。
(里道等への布設工事)
第11条 管理者は、利用者から里道等への布設工事の施行について要望があり、かつ、当該里道等が次の要件のすべてを満たしていると認められるときは、布設工事を施行するものとする。ただし、第4条第2項各号のいずれかに該当する里道等については、この限りでない。
(1)第4条第1項第1号から第3号まで及び同項第5号に掲げる基準に適合していること。
(2)第5条第2号及び同条第4号から第6号までに掲げる要件を満たしていること。
(3)当該里道等内に設置する私道公共下水道に汚水を排除する予定の未水洗家屋が存在し、当該利用者が布設工事の施行を希望していること。
(4)当該里道等に隣接する土地の所有者から布設工事の施行について書面による同意が得られること。ただし、隣接する土地が里道等の敷地に含まれていないことが境界明示等により明確である場合は、この限りでない。
(公益上特別の必要がある場合の布設工事)
第12条 管理者は、公益上の特別の理由により私道に布設工事を施行する必要があると認めるときは、私道所有者の承諾を得て当該私道に布設工事を施行することができる。この場合において、第4条から前条までの規定は適用しない。
(道路面の復旧)
第13条 布設工事施行後の道路面の復旧は、原則として原状復旧とする。ただし、特殊舗装についてはこの限りでない。
(水洗化の実施)
第14条 布設工事の完了後、利用者は速やかにくみ取り便所又はし尿浄化槽による便所の水洗便所への改造(これに伴う排水設備の新設又は改造を含む。)を行うものとする。
(維持管理)
第15条 この要綱により布設した私道公共下水道の所有権は本市に属し、その維持管理は管理者が行う。
2 私道所有者及び利用者は、私道公共下水道の維持管理に支障のないよう当該私道を維持管理し、及び利用しなければならない。
(廃止及び変更)
第16条 この要綱によって布設した私道公共下水道を廃止し、又は変更しようとする者は、堺市私道公共下水道(廃止・変更)願(様式第10号)に関係者の同意書及びその他必要書類を添付して、管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により私道公共下水道を廃止し、又は変更しようとする者は、当該工事に要する費用を負担するものとする。
(委任)
第17条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(美原区の区域における堺市私道公共下水道布設工事の特例に関する要綱の廃止)
2 美原区の区域における堺市私道公共下水道布設工事の特例に関する要綱(平成17年制定)は、廃止する。
(適用区分)
3 この要綱による改正後の堺市私道公共下水道布設工事施行要綱は、この要綱の施行日以後の日に係る申請から適用し、同日前になされたものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この要綱の施行の前に美原区の区域における堺市私道公共下水道布設工事の特例に関する要綱又は改正前の堺市私道公共下水道布設工事施行要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の堺市私道公共下水道布設工事施行要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 この要綱の施行の際、改正前の堺市私道公共下水道布設工事施行要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市私道公共下水道布設工事施行要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

堺市上下水道局 下水道管路部 下水道管理課

電話番号:072-250-9116

ファクス:072-250-5977

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

本文ここまで