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堺市鉄砲町地区における再生水の供給等に関する要綱

更新日:2023年4月1日

目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 再生水給水設備(第8条-第12条)第3章 再生水の供給(第13条-第15条)
第4章 再生水の利用料等(第16条-第20条)第5章 その他(第21条) 附則
第1章 総 則
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が実施する鉄砲町地区における再生水の供給等に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)再生水 再利用に供する下水処理水をいう。
(2)再生水配水管 下水処理場から再生水を配水する管をいう。
(3)再生水引込管 再生水配水管から分岐して敷地内に引き込まれる管をいう。
(4)再生水止水栓 敷地内で再生水引込管端部に設置する止水栓をいう。
(5)再生水給水装置 再生水止水栓より下流側の再生水給水管、量水器及びこれに直結する器具をいう。
(6)再生水貯水槽以下設備 再生水貯水槽以下の配管及び器具をいう。
(7)再生水再処理設備 供給する再生水を再処理する設備をいう。
(8)再生水給水設備 再生水給水装置及び再生水貯水槽以下設備をいう。
(9)再生水高架水槽 再生水貯水槽以下設備のうち再生水貯水槽より高い位置に設けられる水槽をいう。
(10)利用者 再生水給水設備を利用するために、再生水供給契約を締結した者をいう。
(供給対象)
第3条 再生水の供給対象は、堺市堺区鉄砲町1番1、1番29、17番3、17番5、37番4、40番2、42番2、43番1、43番3、43番12、43番13、44番2の区域における建物及び緑地とする。
(再生水の用途等)
第4条 再生水は、次の用途に利用することができる。
(1)水洗便所用(便器洗浄用に限る。)
(2)親水用
(3)散水用
(4)修景用
(5)消火用(屋外に消火栓を設置する場合に限る。)
(6)熱源用(堺市下水道条例(昭和37年条例第6号)第30条の4の規定に基づく放流水熱利用に係る接続設備の設置許可を受けている場合に限る。)
2 利用者が、前項第1号から第3号までの用途で再生水を利用する場合においては、下水処理水の再利用マニュアル(平成17年4月国土交通省発行)に従った水質基準を満たすように、利用者自ら再生水を再処理して利用しなければならない。
(再生水利用の協議及び承認)
第5条 再生水を利用しようとする者は、再生水利用協議書(様式第1号)により、事前に利用する場所、利用水量、用途等を定めて管理者に協議をしなければならない。
2 管理者は、前項の規定による協議があった場合において、送水能力、配水計画等を勘案し、適当と認めるときは、再生水利用(変更)承認通知書(様式第2号)により、再生水を利用しようとする者に通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、前条第1項第6号に規定する用途としてのみ利用する場合は、条例第30条の4の規定に基づく設置の許可をもって、本要綱に基づく協議及び承認があったものとみなす。
(再生水供給契約の締結)
第6条 管理者は、前条第2項の規定による承認をしたときは、速やかに当該協議をした者に対する契約内容を決定し、再生水供給契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
(変更及び廃止)
第7条 利用者は、利用内容に変更がある場合には、変更予定日の3月前までに管理者に再生水利用変更協議書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による協議があった場合において、変更の内容について、適当と認めたときは、再生水利用(変更)承認通知書(様式第2号)により、利用者に通知するものとする。
3 第1項に基づく契約内容の変更に当たっては、変更予定日の1月前までに前条に準じて契約を再締結するものとする。
4 利用者は、再生水給水設備を廃止するときは、その3月前までに再生水利用廃止申出書(様式第4号)を管理者に申し出て、その承認を得なければならない。
5 管理者は、前項の規定による申出があった場合は、速やかに審査を行い、適当と認めたときは、再生水利用廃止承認書(様式第5号)を利用者に通知するものとする。
6 前各項の規定にかかわらず、第4条第1項第6号に規定する用途についてのみ利用を変更し、又は廃止する場合は、条例第30条の4の規定に基づく変更又は廃止の許可をもって、本要綱に基づく変更又は廃止の届出及び承認があったものとみなす。
第2章 再生水給水設備
(再生水給水設備工事の申込み)
第8条 第5条第2項及び第7条第2項の規定による承認を受けた利用者が、再生水給水設備を新設、増設、改造、修繕又は撤去する工事(以下「工事」という。)を施行しようとするときは、あらかじめ再生水給水設備工事申込書(様式第6号)により管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 工事の施行に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。ただし、管理者が再生水配水管等の構造上適当と認めるものについては、この限りでない。
(1)再生水給水装置には、ポンプを直結させないこと。
(2)再生水給水設備には、再生水貯水槽を設置すること。
(3)再生水貯水槽及び再生水高架水槽(以下「再生水貯水槽等」という。)、再生水再処理設備は、再生水が水道水の給水管内に流入しない構造とすること。
(4)再生水貯水槽等は、床置型で6面点検が可能なものとし、また、断水せずに清掃できるよう2槽式とするか、又は中仕切りを設けること。
(5)再生水貯水槽等には、遮光措置を講じること。
(6)再生水貯水槽等には、水道用貯水槽と識別するため再生水用であることの表示等をすること。
(7)再生水貯水槽以下設備には、必要に応じ残留塩素を保持するための設備を設けること。
3 前2項の規定にかかわらず、第5条第3項に規定する場合又は第7条第5項に規定する場合における工事については、条例第30条の4の規定による設置、変更又は廃止の許可をもって、本要綱に基づく再生水給水設備工事の申込み及び承認があったものとみなす。
(工事の竣工検査)
第9条 利用者は、工事の竣工後、誤接続がないことを接続確認票(様式第7号)により確認し、利用期間中これを保管しなければならない。
2 利用者は、前項の接続確認後直ちに接続確認票の写し及び再生水給水設備工事完了届出書(様式第8号)により管理者に届け出て、竣工検査を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第10条 工事の費用は、工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施工することが適当であると認めるものについては、この限りでない。
(再生水給水設備の管理)
第11条 利用者は、再生水が汚染され、又は漏水しないよう再生水給水設備を管理し、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定めるとおり必要な措置をとらなければならない。
(1)供給を受ける再生水及び再生水引込管又は再生水止水栓に異常があると認めるとき。直ちに必要な措置を取るよう管理者に要請すること。
(2)再生水給水設備に異常があると認めるとき。 第8条第1項に基づき管理者に工事を申し込むこと(パッキンの取替え等配管を伴わない軽微な変更を除く。)。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、修繕その他必要な措置をすることができる。
3 前項による修繕その他必要な措置に要した費用は、利用者の負担とする。ただし、管理者は、特に必要があると認めるときは、これを減額又は免除することができる。
(緊急時の対策等)
第12条 利用者は、再生水が水道水に混入した事実があったとき、又はその恐れがあるときは、直ちに水道の使用停止その他の適切な処置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、再生水給水設備が使用されていない場合であり、かつ、下水処理場の再生水送水施設及び再生水配水管の管理上必要があると認めるときは、利用者及び所有者の同意の有無にかかわらず、当該設備を再生水配水管から切り離すことができる。
第3章 再生水の供給
(利用の開始)
第13条 利用者は、再生水給水設備の利用を開始するときは、再生水利用開始届出書(様式第9号)により、管理者に届け出なければならない。
(再生水の種別及び水質並びに水圧)
第14条 供給する再生水の水質は、三宝下水処理場送水ポンプ場において、水温10℃から35℃、大腸菌群数3,000個/立法センチメートル以下、濁度2度以下、pH5.8から8.6、外観及び臭気が不快でないこととする。
2 供給する再生水の供給圧力は、再生水止水栓と再生水給水装置との接続部分において、0.10メガパスカル以上とする。
(再生水の供給の停止又は制限)
第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し再生水の供給を停止することができる。
(1)第4条の規定に違反して再生水を利用しているとき。
(2)第11条の再生水給水設備の管理義務を著しく怠っていると認められるとき。
(3)第18条に規定する利用料を支払わないとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、管理者が必要であると認めたとき。
2 管理者は、再生水供給施設の工事、災害その他やむを得ない場合は、供給区域の全部又は一部につき、再生水の供給を停止し、又は制限することができる。
3 管理者は、前項の供給停止又は供給制限を行おうとするときは、あらかじめ、その期間及び区域を利用者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
第4章 再生水の利用料等
(流量計の設置等)
第16条 利用者は、第4条第1項第6号に規定する用途以外で利用する水量を把握するため、再生水給水設備に流量計を設置しなければならない。
(利用水量の計量)
第17条 利用者は、1月ごとに定例日を定め、定例日に第4条第1項第6号に規定する用途以外の利用水量を計量し、管理者に報告しなければならない。
(利用料)
第18条 利用者は、最低利用期間、再生水利用に係る施設整備及び維持管理に係る経費を基準に管理者がその都度定める額を、再生水の利用料及び堺市下水道条例第30条の5に規定する利用料として負担するものとする。
2 管理者は、電気料金の高騰等で維持管理に係る経費が高騰した場合又は再生水利用料算定時と比べ利用者が増加する場合であって、管理者が必要があると認めるときは、利用料を増額又は減額する変更を行うことができる。
(減免)
第19条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは利用料を減額又は免除することができる。
(契約の廃止に伴う負担金)
第20条 利用者は、自己の都合により最低利用期間内に再生水の利用を停止する場合は、直ちに甲にその旨を通知し、契約の廃止に伴う負担金として月額相当の額に最低利用期間満了までの月数を乗じた額を管理者に支払わなければならない。
第5章 その他
(補則)
第21条 本要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この要綱は、平成27年6月25日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

上下水道局 下水道施設部 下水道施設課

電話番号:072-229-1725

ファクス:072-229-1800

〒590-0902 堺市堺区松屋大和川通3丁140番地2(災害対策センター内)

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