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堺市上下水道局機器材審査委員会要綱

更新日:2023年4月26日

(設置の目的)
第1条 堺市上下水道事業管理者が承認する機器材の選定の公平性及び適正な運用等を審議するため、堺市上下水道局機器材審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(機器材の定義)
第2条 この要綱において「機器材」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項及び第9項に定める水道施設及び給水装置に使用する機械、器具及び材料をいう。
(任務)
第3条 委員会は、次の事項について審議する。ただし、委員会において審議除外が決められたものは、この限りではない。
(1) 新規及び仕様変更機器材に関すること。
(2) 既承認機器材の検討に関すること。
(3) 製作(造)メーカーの承認及び取消に関すること。
(4) 機器材の運用に関すること。
(5) 機器材の施工方法に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は水道技術管理者をもって充てる。
3 委員長は会務を統括する。
4 委員は別表に掲げる所属及び人数をもって構成する。
5 前項の委員は第1条に掲げる目的を達成できる者のうちから、当該所属の長が推薦するものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 前項の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(専門部会)
第7条 委員会に、専門の事項を調査させる必要があるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会には部会長を置くものとする。
3 専門部会の部会長及び部員は、水道技術管理者が指名する。
4 前条の規定は専門部会の会議についても準用する。
5 部会長は、専門部会の会務をまとめ、専門部会における審議状況及びその結果を委員会に報告するものとする。
(調査及び研究)
第8条 委員会は、審議のため機器材の品質、機能、規格、製作技術、生産設備及び維持管理上の問題を調査研究する。
2 委員会は必要があると認めるときは、上下水道局以外の試験機関等へ機器材についての試験を委託することができる。
(資料の提出等)
第9条 委員長又は部会長は委員会又は専門部会において必要があると認めるときは、議事に関係のある資料の提出及び関係者の出席を求めることができる。
(事務局)
第10条 委員会及び専門部会の事務は、水道事業調整課において行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、昭和47年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、昭和57年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和58年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成 2年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成 6年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年5月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月26日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月26日から施行する。

別表(第4条関係)

所    属

人 数

給排水設備課

1人

水道事業調整課

1人

水道建設課

3人

水道保全課

1人

水運用管理課

1人

7人

 

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このページの作成担当

上下水道局 水道部 水道事業調整課

電話番号:072-250-9158

ファクス:072-250-7499

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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