堺市上下水道局危機管理対策要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市地域防災計画及び堺市危機管理ガイドラインの趣旨に基づき、堺市上下水道局(以下「局」という。)における危機事象に備え、上下水道事業を遂行する上で迅速かつ的確に対処するための基本的事項について定める。
(危機事象の定義)
第2条 この要綱において「危機事象」とは、震災被害、津波被害、風水害、送配水管破裂、水質異常、水道管凍結、渇水又はテロ行為等、上下水道事業の運営に重大な支障をきたし、又は損害を与えるおそれがあるため、局として、組織的に対応することが必要な出来事をいう。
(局職員の責務)
第3条 局職員は、市民、事業者等(以下「市民等」という。)の日常生活の維持及び社会活動にとって不可欠な上下水道事業を運営する責務のもと、危機事象発生時の迅速かつ的確な対応力の向上はもとより、平時にあっても、防災及び減災に係る知識及び技術の習得に精励し、市民等の生命、身体及び財産の保護に努めなければならない。
(本部の設置及び閉鎖)
第4条 上下水道局長(以下「局長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、堺市上下水道局危機管理対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(1) 本市の給水区域又は排水区域内(以下「本市給排水区域内」という。)における危機事象に対し、準備及び予防措置を講じる必要があると局長が認めるとき。
(2) 本市給排水区域内において危機事象が発生した場合で、局長が必要があると認めるとき。
(3) 本市の区域内において震度6弱以上の地震が発生したとき。
(4) 大阪府に大津波警報又は津波警報が発表された場合
(5) 本市の区域内に特別警報(津波及び地震(地震動)を除く)が発表されたとき。
(6) 陸上での最大風速が秒速30メートル以上の台風が、市域に上陸又は最接近することが見込まれるとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、局長が必要があると認めるとき。
2 局長は、危機事象による危険が解消したと認めるとき、又は危機管理対策がおおむね完了したと認めるときは、本部を閉鎖する。
(組織)
第5条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織し、組織の体制その他本部に関することは、局長が別に定める。
2 本部長は、局長とする。
3 副本部長は、上下水道局次長(企業経営担当)及び上下水道局次長(技術監理担当)の職にある職員をもって充てる。
4 本部員は、危機事象にかかわらず、別表第1に掲げる職にある職員及び各部における課長級以上の職員のうち、危機管理担当として発令を受けている者をもって充てる。
(職務)
第6条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指定する副本部長がその職務を代理する。
(本部会議)
第7条 本部会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長は、必要と認めるときは、関係職員を本部会議に出席させ、意見を求めることができる。
(各対策本部の設置)
第8条 危機事象のうち、震災被害及び津波被害、風水害、送配水管破裂、水質異常及び水道管凍結(以下「震災等」という。)に対応するため、本部長は、別表第2に定める対策本部を設置することができる。
2 前項の対策本部は、震災等にあっては別表第2に定めるところにより、その他の危機事象にあっては別表第2を基準に、危機事象の規模、被害の程度に応じて、その都度本部長の判断により、設置するものとする。
3 対策本部に、別表第3のとおり、対策本部長及び副対策本部長を置く。
4 対策本部長は、対策本部を代表し、対策本部の事務を総理する。
5 対策本部長に事故があるとき、又は対策本部長が欠けたときは、副対策本部長がその職務を代理する。
(班の設置)
第9条 危機事象のうち、震災等に対応する場合にあっては、本部長は、別表第2に定める班を設置することとし、その他の危機事象にあっては別表第2を基本に、危機事象の規模、被害の程度等に応じて、本部長がその設置の要否を決めるものとする。
2 前項の班に班長を置き、班の組織体制は、震災等にあっては別表第2に定めるところとし、その他の危機事象にあっては別表第2を基本に、危機事象の規模、被害の程度等に応じ、本部長がその都度決定するものとする。
3 班長は、班を代表し、班の事務を総理する。
4 班長に事故があるとき、又は班長が欠けたときは、あらかじめ班長が指名する者が班長の職務を代理する。
(分掌事務)
第10条 各班の分掌事務は、局長が別に定める。
(臨機の措置)
第11条 局長は、この要綱に定める本部、対策本部又は班の設置及びその配備体制について、危機事象に応じた臨機の措置をとることができる。
(庶務)
第12条 本部会議の庶務は、経営企画室において行う。
(業務継続計画等の整備等)
第13条 各部(経営企画室を含む。以下同じ。)は、危機事象発生時に遅滞なく行動がとれるよう、危機事象ごとに業務継続計画及び危機管理マニュアル(以下「業務継続計画等」という。)を整備するとともに、社会情勢の変化等に応じ、適時修正しなければならない。
2 前項の業務継続計画には、危機事象発生に伴う被害想定、人的資源及び物的資源の状態、業務の優先度、復旧目標等について記載するものとする。
3 第1項の危機管理マニュアルには、危機事象発生時における本部、対策本部及び班の設置基準及び行動手順等について記載するものとする。
4 業務継続計画等を整備し、又は修正する場合にあっては、堺市上下水道局危機管理委員会要綱(平成18年制定)に基づき設置する堺市上下水道局危機管理委員会に諮り、その承認を得るものとする。
(内容の周知)
第14条 各部は、危機事象に対し迅速かつ適切な対応が行えるよう所管部内の職員に対して、この要綱及び業務継続計画等の内容の周知について、所要の措置を講じなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、局の危機管理対策に関し必要な事項は、局長が定める。
別表第1(第5条関係)
水道技術管理者
経営企画室長
サービス推進部長
サービス推進部部理事(業務管理担当)
水道部長
下水道管路部長
下水道施設部長
経営マネジメント担当課長
事業マネジメント担当課長
危機管理・広報広聴担当課長
広域・公民連携・DX推進担当課長
事業サポート課長
別表第2(第9条関係)
堺市上下水道局危機管理対策本部の各班
対策本部 | 班 | ||
---|---|---|---|
名称 | 班名 | 主たる構成課等 | 班長 |
総括班 | 経営企画室危機管理・広報広聴グループ | 危機管理・広報広聴担当課長 | |
調整班 | 経営企画室事業マネジメントグループ | 事業マネジメント担当課長 | |
情報統括班 | 経営企画室経営マネジメントグループ | 経営マネジメント担当課長 | |
情報インフラ班 | 広域・公民連携・DX推進グループ | 広域・公民連携・DX推進担当課長 | |
後方支援対策本部 | 総務班 | 工事検査グループ、技術力強化グループ、庁舎管理グループ 事業サポート課(総務係、人事係) | 事業サポート課長 |
業務支援班 | 事業サービス課 | 事業サービス課長 | |
調達・会計班 | 事業サポート課(総務係、人事係を除く。) | 理財・会計担当課長 | |
応急給水班 | 給排水設備課 | 給排水設備課長 | |
水道対策本部 | 庶務班 | 水道事業調整課(調整係) | 水道建設課長 |
情報班 | 水道事業調整課(事業係) | 水道事業調整課長 | |
水運用班 | 水運用管理課 | 水運用管理課長 | |
管路計画班 | 水道事業調整課(技術管理係) 水道保全課(保全管理係) 水道建設課(設計管理グループ) | 水道保全課長 | |
管路修繕班 | 水道建設課(整備第一グループ、整備第二グループ) 水道保全課(維持係、改良係) | 再整備担当課長 | |
下水道管路対策本部 | 下水道総合調整班 | 下水道事業調整課 | 下水道事業調整課長 |
管路班 | 下水道管理課 下水道保全課 | 下水道管理課長 | |
下水道施設対策本部 | 下水道施設調整班 | 下水道施設課 | 下水道施設課長 |
処理場班 | 三宝水再生センター(維持第一係、水処理係、水質係、水質管理係) | 三宝水再生センター課長 | |
ポンプ場・包括委託班 | 三宝水再生センター(維持第二係、維持第三係、水質係、水質管理係、浜寺下水ポンプ場管理係、竪川下水ポンプ場管理係) | ポンプ場・包括委託担当課長 |
別表第3(第8条関係)
対策本部名 | 対策本部長 | 副対策本部長 |
---|---|---|
後方支援対策本部 | サービス推進部長 | サービス推進部において危機管理担当として発令を受けている者 |
水道対策本部 | 水道部長 | 水道部において危機管理担当として発令を受けている者 |
下水道管路対策本部 | 下水道管路部長 | 下水道管路部において危機管理担当として発令を受けている者 |
下水道施設対策本部 | 下水道施設部長 | 下水道施設部において危機管理担当として発令を受けている者 |
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