堺市貯水槽水道等の給水設備に関する事務処理要綱
更新日:2025年3月28日
(目的)
第1条 この要綱は、貯水槽水道及び専用水道(以下「貯水槽水道等」という。)の給水設備工事状況を把握し、その設置の適正化を促すことにより、貯水槽水道等の水質の保持及び水源水質の責任の明確化を行い、安全かつ安心して飲用できる飲料水の水質を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水設備 受水槽を設けて飲料水を供給するための設備であって、受水槽及び受水槽の下流側の給水管及びこれらに付帯する用具の総体をいう。
(2) 貯水槽 受水槽及び高置水槽をいう。
(3) 設置者等 貯水槽水道等の所有者又は所有者以外で管理権限を有するものをいう。
(4) 水源併用型専用水道 専用水道の水源が水道水及び水道水以外の飲料水を併用したものをいう。
(事前協議)
第3条 設置者等は、既設の貯水槽方式の建物で、給水設備の増設、改造若しくは撤去の工事(専ら水道水を水源とする貯水槽水道等を水源併用型専用水道に変更しようとする工事を含む。以下「変更工事」という。)を行う場合は、事前に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)と協議を行い、その承認を得なければならない。
(届出等)
第4条 給水設備のみの変更工事をしようとする設置者等は、堺市水道事業給水条例施行規程(昭和42年水道事業所管理規程第6号)第2条に規定する給水装置工事申込書に次に掲げる書類を添えて管理者に届け出るものとする。
(1) 貯水槽及び給水設備工事図面
(2) 位置図
(3) 配管の管更生工事の場合においては、管更生工事施工計画書
(4) 水源併用型専用水道の場合においては、誓約書(様式第1号)
(5) その他管理者が必要と認める書類
2 計画使用水量を減少する変更工事を行う場合には、管理者はメーター口径の減径をすることができるものとする。
3 変更工事が給水装置工事を伴う場合は、堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号)第11条に基づき、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(水源併用型専用水道)
第5条 水源併用型専用水道を設置又は変更工事する場合は、次に定めるところによる。
(1) 受水槽の上流側に水道水のサンプリング水槽を設置すること。
(2) 水道水の建物への給水に当っては、水道施設の滞留水発生の予防措置を講ずること。
(委任)
第6条 この要綱の運用における必要事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成18年2月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年1月5日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
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