堺市都市計画下水道事業受益者負担金の公共汚水ます及び取付管の減免査定に関する取扱基準
更新日:2024年6月25日
この基準は、堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程第14条第1項の規定に基づき、受益者が公共下水道に接続するための公共汚水ます及び取付管(以下「汚水ます等」という。)を市に帰属した場合の受益者負担金の減免査定基準について次のとおりを定める。
1 管理者は、受益者から汚水ます等に関する工事費に係る領収書等の提出を求め、当該領収書等の額を汚水ます等の査定金額とする。
2 管理者は、前項に規定する領収書等の提出が困難なときは、受益者が市に帰属した汚水ます等に関し、別表「公共汚水ます及び取付管設置費用算出基準表」に基づき汚水ます等の金額を査定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、管理者は、受益者が市に帰属した汚水ます等の種類が公共汚水ます及び取付管設置費用算出基準表に該当しない場合は、当該算出基準表によらず汚水ます等の金額を査定することができる。
4 前3項に基づき査定した汚水ます等の金額が、当該受益者に係る負担金額を上回る場合にあっては、受益者負担金の減免額は、当該受益者に係る負担金額を上限とする。
附則
この基準は、平成17年8月1日から施行する。
公共汚水ますの種類 | 取付管延長 | 本管土被り | 査定金額(円) | |
---|---|---|---|---|
具体例1 | 直径200ミリメートル塩ビ桝 | 2m以下 | 2m以下 | 249,900 |
具体例2 | 直径200ミリメートル塩ビ桝 | 2m以下 | 2m超え3m以下 | 255,150 |
具体例3 | 直径200ミリメートル塩ビ桝 | 2m超え4m以下 | 2m以下 | 317,100 |
具体例4 | 直径200ミリメートル塩ビ桝 | 2m超え4m以下 | 2m超え3m以下 | 321,300 |
具体例5 | 直径300ミリメートルコンクリート桝 | 2m以下 | 2m以下 | 278,250 |
具体例6 | 直径300ミリメートルコンクリート桝 | 2m以下 | 2m超え3m以下 | 283,500 |
具体例7 | 直径300ミリメートルコンクリート桝 | 2m超え4m以下 | 2m以下 | 346,500 |
具体例8 | 直径300ミリメートルコンクリート桝 | 2m超え4m以下 | 2m超え3m以下 | 350,700 |
このページの作成担当
上下水道局 サービス管理部 事業サービス課
電話番号:072-250-9110
ファクス:072-250-4299
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
このページの作成担当にメールを送る