堺市都市計画下水道事業受益者負担金の合算に関する取扱基準
更新日:2024年6月25日
この基準は、堺市都市計画下水道事業受益者負担金に関する施行細目(平成16年制定)第1項の規定に基づき、2以上の受益地を有する受益者(以下「同一受益者」という。)に係る負担金の合算の方法について必要な事項を定める。
1 同一受益者に係る負担金については、原則として合算するものとする。ただし、次の各号に定める場合は、合算しないものとする。
(1)受益地が属する負担区(以下「負担区」という。)が異なるとき。
(2)負担区が同一であっても、受益者が1人であるものと、複数であるものとがあるとき。
(3)負担区が同一であっても、負担金の減額若しくは免除又は徴収猶予の決定がなされたものがあるとき。
2 管理者は、同一受益者から負担金の合算について申出があったときは、前項の規定にかかわらず、合算しないことができる。
附則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
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