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堺市都市計画下水道事業受益者負担金に関する施行細目

更新日:2023年6月16日

この細目は、堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程(平成16年堺市上下水道局管理規程第12号。以下「規程」という。)第22条の規定に基づき、堺市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和63年条例第25号。以下「条例」という。)及び規程の施行について必要な事項を定める。
1 条例第6条に規定する受益者の負担金の額を算出する場合において、当該受益者が2以上の受益地を有するとき等に係る合算の方法については、別に定めるとおりとする。
2 規程第2条に規定する「土地登記簿に登記された地積」は、原則として、資産税課税台帳に登載された地積をもって代用するものとする。
なお、持分等に基づき受益地積を認定する場合にあっては、当該持分等に基づいて算出して得た地積の小数点第3位以下を切り捨て、受益地積を認定するものとする。
3 規程第3条第2項ただし書に規定する「管理者が必要でないと認めるとき」及び規程第5条ただし書に規定する「管理者が別に定める場合」とは、受益地の持分等が明確に区分され、かつ、当該受益地の各共有者等が、それぞれ受益者申告書の提出をする場合とする。
4 規程第8条第1項に定める納期限が休日であるときは、その翌日を納期限とするものとする。また、当該納期限が金融機関の休日に当たるときは、以後直近の金融機関の営業日を納期限として取り扱うものとする。
5 規程第8条第5項ただし書に規定する「管理者が特に認める場合」とは次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)条例第11条の2の規定に基づき納期限を繰り上げたとき
(2)督促すべき納期に係る負担金について、新たな納期限を定めて納入通知書を送付しているとき
(3)分納誓約等により負担金の分納を承認しているとき
(4)規程第11条第3項に規定する負担金の徴収猶予を承認しているとき
(5)負担金の減免、受益者変更等の処理中で、既に決定している受益者、負担金額、納期限等に変更が生じるとき
(6)その他管理者がやむを得ない状況にあると認めるとき
6 規程第10条に規定する納期前納付報奨金の取扱いについては、別に定めるとおりとする。
7 規程第11条第2項に規定する堺市都市計画下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(規程様式第6号)の提出については、2年以上にわたって徴収猶予を受けようとする 場合であっても、原則として、毎年度当該申請書を提出するものとする。
8 規程第14条第2項ただし書に規定する「管理者が必要でないと認めるとき」とは、条例第2条に規定する受益者が国又は地方公共団体であるとき並びに条例第8条第1項の賦課対象区域内の土地が規程別表第2第5項第6号の「公道に準ずる私道及び水路」のうち、すでに固定資産税が免除され、又は軽減されているものであるとき、同表第5項第9号の「生産緑地」であるとき、同表第5項第11号の「農業用ため池」であるとき、同表第5項第12号の「古墳・陵墓等」であるとき、同表第5項第13号の「墓地等」であるとき、同表第5項第16号の「土地、物件、金銭又は労力を提供した受益者に係る土地」であるとき(負担金の減額又は免除をするにあたって内容の審査を要するものを除く。)及び同表第5項第18号の「市街化調整区域内の農地等」であるときとする。
9 規程第17条第1項に規定する受益者の変更届出がない場合及び規程第19条に規定する住所変更の届出がない場合であっても、必要と認めるときは、管理者は、職権で受益者を変更し、又は住所を変更することができるものとする。
10 条例第13条第2項に規定する負担金を相続分によりあん分する場合において、当該あん分により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
11 規程別表第2の減免率等に基づき減免額を算出する場合において、当該算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り上げるものとする。
12 この細目に定めるもののほか、条例又は規程の施行の細目については、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細目の施行の際に廃止前の堺市都市計画下水道事業受益者負担金に関する施行細目(平成元年制定)によりされた処分、手続きその他の行為は、この施行細目の相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則
この細目は、平成19年9月28日から施行する。
附則
この細目は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この細目は、平成30年7月1日から施行する。
附則
この細目は、平成31年4月1日から施行する。

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