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堺市生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助金交付要綱

更新日:2025年3月28日

堺市生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助金交付要綱(平成16年制定)の全部を改正する。

(趣旨)
第1条 この要綱は、都市環境及び公衆衛生の向上に資するため、生活扶助世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。以下同じ。)に対して、くみ取り便所(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号の浄化槽による便所を含む。以下同じ。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造するために要する費用を補助することについて必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、生活扶助世帯に属する者で、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内又は当該処理区域に編入される予定であって、現に公道部分等の下水道施設の整備が完了している区域内に家屋を所有し、かつ、現に当該家屋に居住している者とする。
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付の対象となる工事は、次の各号に掲げる工事(以下「工事」という。)とする。
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事(当該工事を行うために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。以下「改造工事」という。)
(2) 改造工事に付随する下水道法第10条第1項の規定による排水設備の設置工事及び改造工事に伴い必要とされる既存の排水設備を改造する工事
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次条第1項第6号の工事費見積書の額を限度として、管理者が別に定める基準により算定した額とする。ただし、工事の内容の変更等に伴い、工事に要する費用が増減した場合は、この限りでない。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助対象者であって、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、堺市生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
(1) 生活扶助を受給していることを証する書面
(2) 工事を行う家屋(以下「対象家屋」という。)及び対象家屋の存する土地の登記事項証明書
(3) 対象家屋の存する土地の所有者の土地使用承諾書(様式第2号。対象家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合に限る。)
(4) 暴力団排除に関する誓約書(様式第3号)
(5) 世帯全員分の住民票の写し
(6) 工事費見積書
(7) 工事の計画図面の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの
2 前項第6号の工事費見積書は、堺市下水道条例(昭和37年条例第6号)第5条第1項に規定する市指定排水設備工事業者から徴取しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 管理者は、前項の規定により交付を可とする決定をしたときにあっては堺市生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付を不可とする決定をしたときにあっては堺市生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金をその目的以外に使用しないこと。
(2) 工事が予定の期間内に完了しない場合又は工事の遂行が困難となった場合においては、速やかに管理者に報告してその指示を受けること。
(3) この要綱の規定に従うこと。
(工事の変更又は中止)
第8条 補助決定者は、工事の内容を変更しようとするときは、工事変更申請書(様式第6号)に変更する内容が分かる書類を添付して管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第6条の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。
3 補助決定者は、工事を中止しようとするときは、工事中止届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(工事の施工)
第9条 補助決定者は、交付決定の通知を受けた日から起算して3カ月以内に工事を完了させなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(工事完了検査)
第10条 補助決定者は、工事が完了したときは、堺市下水道条例第7条第1項に規定する工事完了検査を受けなければならない。
(補助金の額の確定及び通知)
第11条 管理者は、前条の規定による工事完了検査の結果に基づき、補助金の額を確定するものとする。
2 管理者は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、その旨を堺市生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助金確定通知書(様式第8号)により、補助決定者に通知をするものとする。
(補助金の交付)
第12条 補助決定者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに堺市生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助金交付請求書(様式第9号)により管理者に対し補助金の交付を請求しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 管理者は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する補助対象者でなくなったとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。
(3) 第7条に規定する条件に違反したとき。
(4) 定められた期間内に工事を完了しないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
2 管理者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、堺市生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助決定者に通知するものとする。
3 管理者は、第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、堺市生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助金返還命令書(様式第11号)によりその返還を命ずるものとする。
(堺市補助金交付規則の準用)
第14条 堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「市規則」という。)第19条から第22条まで及び第24条第1号の規定は、この要綱に基づく補助金の交付について準用する。この場合において、市規則の規定中「市」とあるのは「上下水道局」と、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、「補助事業者」とあるのは「補助対象者」と、「補助事業」とあるのは「工事」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

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上下水道局 サービス管理部 給排水設備課

電話番号:072-250-8945

ファクス:072-250-9164

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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