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堺市上下水道局住居専用建物等の料金計算等に関する要綱

更新日:2023年6月23日

堺市住居専用建物等の戸数認定要綱(平成16年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市水道事業給水条例施行規程(昭和42年水道事業所管理規程第6号。以下「規程」という。)第19条第1項に規定する住居専用建物及び店舗併用住居建物(以下これらを「住居専用建物等」という。)について、同項から同条第3項までの規定に基づき、使用戸数の認定並びに認定する場合の水道料金及び下水道使用料(以下これらを「水道料金等」という。)の計算等を行うに当たり必要な事項を定める。
(対象建物)
第2条 規程第19条第1項に規定する管理者が認めた住居専用建物等は、次のとおりとする。
(1) 貯水槽方式による給水を受ける建物
(2) 直結直圧方式による給水を受ける建物であり、かつ、3階建て以上のもの
(3) 直結増圧方式による給水を受ける建物であり、かつ、3階建て以上のもの
(残余水量の算定の特例)
第3条 堺市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、規程第19条第1項後段の規定により店舗併用住居建物に残余水量を加算するときは、住居部分から加算するものとし、住居部分に加算しても、なお残余水量が存するときは、非住居部分に加算するものとする。
(戸数の認定)
第4条 管理者は、次に掲げる要件の全てを満たす住居専用建物において、現に入居している戸数を規程第19条第3項に規定する住居専用建物の使用戸数として認定する。
(1) 単独の出入口があること。
(2) 固定された壁で区分されていること。
(3) 浴室、便所及び炊事場があること。
(4) 居住の用に供するものであること。
2 管理者は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める要件の全てを満たす店舗併用住居建物において、現に入居している戸数を規程第19条第3項に規定する店舗併用住居建物の使用戸数として認定する。
(1) 住居部分 前項各号に規定する要件
(2) 非住居部分 給水栓が1つ以上あり、かつ、前項第1号及び第2号の要件を満たすこと。
(適用申請)
第5条 規程第19条第2項の規定による申請は、住居専用建物等料金適用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、行わなければならない。
(1) 各階の平面図
(2) 入居者名簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を確認し、必要に応じて調査等を行った上で、適用可否通知書(様式第2号)により、その結果を住居専用建物等の所有者又は総代人(以下「所有者等」という。)に通知するものとする。この場合において、当該結果に基づく規程第19条第1項の規定による住居専用建物等の料金計算の適用(以下「料金適用」という。)は、通知以後最初に調定を行う水道料金等から行うものとする。
(変更及び中止の届出)
第6条 規程第19条第2項後段の規定による届出は、住居専用建物等料金適用変更届出書(様式第3号)に変更後の入居者名簿その他管理者が必要と認める書類を添えて、行わなければならない。
2 管理者は、前項の規定による届出があった場合で、入居戸数(住居専用建物等に入居している戸数をいう。以下同じ。)に変更が生じたときは、入居戸数変更通知書(様式第4号)により、前項の規定による届出を行った所有者等に対して変更後の入居戸数を通知するものとする。この場合において、当該結果に基づく料金適用は、通知以後最初に調定を行う水道料金等から行うものとする。
3 前条第2項の規定により料金適用を受けている者は、料金適用を中止しようとするときは、住居専用建物等料金適用中止届出書(様式第5号)を管理者に届け出なければならない。
4 管理者は、前項の規定による届出があったときは、届出以後最初に調定を行う水道料金等から料金適用を中止するものとする。
(領収書等)
第7条 管理者は、堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号)第3条第8項に規定する使用者に対してのみ、水道料金等の領収書等を発行するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に堺市水道事業給水条例施行規程(昭和42年水道事業所管理規程第6号)第19条第1項の規定による住居専用建物又は店舗併用住居建物の料金計算の適用(以下単に「適用」という。)を受けている者は、改正後の堺市上下水道局住居専用建物等の料金計算等に関する要綱の規定により適用を受けた者とみなす。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱の改正前の堺市上下水道局住居専用建物等の料金計算等に関する要綱の様式により作成された帳票については、当分の間、この要綱の改正後の堺市上下水道局住居専用建物等の料金計算等に関する要綱の帳票とみなして使用することができる。

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上下水道局 サービス推進部 事業サービス課

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