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堺市下水道使用料に係る返還金交付要綱

更新日:2023年6月23日

(趣旨)
第1条 この要綱は、市政に対する信頼の確保を図り、公共下水道使用者の理解と協力を得るため、上下水道局(以下「局」という。)が執行した事務処理に起因して発生したと認められる下水道使用料の過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条第1項の規定により、過誤納が発覚した時点において既に時効により消滅した納入者の債権(以下単に「消滅債権」という。)がある場合において、当該債権に相当する額を返還金として交付することについて必要な事項を定める。
(返還事由)
第2条 消滅債権について次に掲げる事由に該当するときは、当該債権に相当する額を返還金として納入者に交付するものとする。
(1) 過誤納の発生した原因が、専ら局の執行した事務処理に起因するものであって、納入者に故意又は重大な過失がないと上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるとき
(2) 前号に掲げるもののほか、特に管理者において必要があると認めるとき
(交付対象者)
第3条 返還金の交付を受けることができる者は、消滅債権の納入者とする。この場合において、当該納入者に相続があったとき又は当該納入者が法人の場合であって、合併又は分割による事業承継があったときは、相続人又は事業の承継を受けた法人に対し返還金を交付するものとする。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計とする。ただし、消滅債権のうち、その収納が明らかでない場合は、管理者はこれを返還金の額に含めない。
(1) 消滅債権に相当する額
(2) 消滅債権に係る利息に相当する額
2 前項第1号の額の算定については、管理者が返還金の交付を必要と認めた日から起算して20年前の日が属する月以降の下水道使用料に係る賦課分等で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第20条第1項に規定する公共下水道を使用する者の認定誤りによるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に管理者が認めるもの
3 第1項第2号の額の算定については、消滅債権に係る納入日の翌日又は局収納日の翌日から返還金を交付する日( 当該交付する日が次条の規定による通知を発した日から30日を経過する日を超える場合にあっては、通知を発した日から30日を経過する日) までの期間の日数に応じて、当該消滅債権に相当する額に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて得た額とする。ただし、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(通知)
第5条 管理者は、第2条の規定により返還金の交付が必要と認めたときは、交付対象者にその旨を通知するものとする。
(必要書類の提出)
第6条 交付対象者は前条の規定による通知があったときは、速やかに口座振替依頼書を管理者に提出するものとする。
(交付決定)
第7条 管理者は、前条の規定による提出があったときは、速やかに返還金の額及び交付について決定し、その旨を交付対象者に通知し返還金を交付するものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に納入があった場合における消滅債権に係る利息に相当する額の算定については、この要綱による改正後の要綱第4条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サービス課

電話番号:072-250-9110

ファクス:072-250-4299

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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