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堺市上下水道局水道料金等の指定納付受託者による納付に関する要綱

更新日:2023年6月23日

(趣旨)
第1条 この要綱は、水道料金及び下水道使用料(以下これらを「水道料金等」という。)の納入義務者(以下単に「納入義務者」という。)が、堺市水道事業給水条例施行規程(昭和42年水道事業所管理規程第6号)第20条第3号の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下単に「指定納付受託者」という。)による納付の方法で水道料金等を納付する場合の納付の対象及び手続並びに堺市上下水道局会計規程(平成19年上下水道局管理規程第9号。以下「規程」という。)第40条の2の規定による指定納付受託者の納付による収納について、必要な事項を定める。
(納付の対象)
第2条 指定納付受託者によって水道料金等を納付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) コンビニエンスストアにおける支払(以下「コンビニ支払」という。)
(2) アプリケーションによる決済(以下「アプリ決済」という。)
(3) クレジットカードによる決済(以下「クレジットカード決済」という。)
(コンビニ支払による納付)
第3条 コンビニ支払による納付は、次の全ての要件を満たす場合とする。
(1) 次のいずれかの方法を利用するとき。
ア 規程第30条第1項第2号又は第3号に規定する納入通知書(第10条を除き、以下「納入通知書」という。)を利用するとき。
イ 水道料金等を支払うための機能を有するものとして、本市が提供するアプリケーションに表示された納入通知書(以下「電子納入通知書」という。)を利用するとき。
(2) 1回の請求金額が30万円以下の水道料金等を納付しようとするとき。
2 前項の規定による納付は、納入の通知ごとの1回払いとする。
(アプリ決済による納付)
第4条 アプリ決済による納付は、次の全ての要件を満たす場合とする。
(1) アプリ決済を行うためのアプリケーション(以下「決済アプリ」という。)を利用して納付するとき。
(2) 1回の請求金額が30万円(決済金額の上限が定められている決済アプリにあっては、当該上限金額)以下の水道料金等を納付しようとするとき。
2 前項の規定による納付は、納入の通知ごとの1回払いとする。
(クレジットカード決済による納付)
第5条 クレジットカード決済による納付は、次の全ての要件を満たす場合とする。
(1) 次のいずれかに該当するクレジットカードを利用するとき。
ア 指定納付受託者が発行するクレジットカード(代行して発行している場合を含む。)
イ 指定納付受託者が日本国内で提携している法人が発行するクレジットカード
(2) 1回の請求金額が10万円未満の水道料金等を納付しようとするとき。
2 前項の規定による納付は、納入の通知ごとの1回払いとする。
3 クレジットカード決済は、納入義務者からの申込みに基づいて、納入義務者のカード情報を登録し、水道料金等を継続的に支払う方法によるものとする。
(クレジットカード決済の申込手続)
第6条 クレジットカード決済を行おうとする納入義務者は、堺市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する申込書により管理者に申し込まなければならない。申込内容を変更しようとする場合も、また同様とする。
(クレジットカード決済の審査等)
第7条 管理者は、前条の規定により納入義務者から申込みを受けたときは、申込内容の審査及び申込みがあったクレジットカードの有効性の確認を行い、承認又は不承認を決定するものとする。
2 管理者は、前項の規定により承認の決定をしたときは、納入義務者に対してクレジットカード決済による納付の開始時期を通知するものとする。
3 管理者は、第1項の規定により不承認の決定をしたときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(クレジットカード決済の中止)
第8条 指定納付受託者は、納入義務者のクレジットカードの有効性を確認できなくなったときは、管理者に届け出て、クレジットカード決済を中止しなければならない。
2 納入義務者は、クレジットカード決済を中止しようとするときは、管理者に届け出なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、納入義務者がクレジットカード決済による水道料金等の納付ができなくなった場合で、管理者が必要と認めるときは、クレジットカード決済を中止するものとする。
(指定納付受託者による水道料金等の納付)
第9条 指定納付受託者は、コンビニ支払又はアプリ決済による納付の委託を受けたときは、管理者が指定する日までに収納した水道料金等を規程第9条第1項に規定する出納取扱金融機関等(以下「出納取扱金融機関等」という。)に納付しなければならない。
2 管理者は、クレジットカード決済による水道料金等を調定後3営業日以内に、管理者が別に定める指定納付受託者の納付による収納に必要な事項を記録した電磁的記録を送信することによって、指定納付受託者に請求するものとする。
3 指定納付受託者は、クレジットカード決済による納付の委託を受けたときは、前項の規定による請求があった水道料金等を請求後10営業日以内に、出納取扱金融機関等に対し、納付しなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、その期限を延長することができる。
(指定納付受託者による納付不能時等の処理)
第10条 納入義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規程第30条第1項各号(第4号及び第5号を除く。以下同じ。)に規定する納入通知書により出納取扱金融機関等に水道料金等を納付しなければならない。
(1) 第3条第1項又は第4条第1項に規定する要件を満たさないとき。
(2) クレジットカード決済を行う場合で、請求1回当たりの金額が30万円を超えるとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
2 納入義務者は、クレジットカード決済を行う場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、電子納入通知書により、コンビニ支払又はアプリ決済の方法で水道料金等を納付しなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、規程第30条第1項各号に規定する納入通知書により納付することができる。
(1) 請求1回当たりの金額が10万円以上30万円以下となるとき。
(2) 第8条の規定により、クレジットカード決済を中止したとき。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 令和3年6月1日以後の水道料金等の指定代理納付者による納付に関し必要な手続その他の行為については、同日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の堺市上下水道局水道料金等の代理納付に関する要綱の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サービス課

電話番号:072-250-9110

ファクス:072-250-4299

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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