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堺市上下水道局水道料金の日割計算における使用日数の取扱いに関する要綱

更新日:2023年6月23日

日割計算使用日数取扱要綱(平成21年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市水道事業給水条例施行規程(昭和42年水道事業所管理規程第6号。以下「規程」という。)第15条の2の規定により、給水装置の使用を開始し、及び休止した場合の使用日数の認定方法並びに規程第17条第1項の規定により、定例日を変更して計量する場合の使用日数の取扱いについて必要な事項を定める。
(使用日数の認定)
第2条 規程第15条の2の使用日数を確定することが困難であるときとは、堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号)第8条第1項の規定による届出がなく、給水装置の使用を開始した日(以下「開栓日」という。)又は給水装置の使用を休止した日(以下「閉栓日」という。)が不明なため、使用日数を確定することが困難であるときをいう。この場合において、使用日数を認定するときは、使用水量、現地調査その他上下水道事業管理者が必要と認める方法によるものとする。
(使用日数算定の特例)
第3条 開栓日の当日に給水装置の使用を休止した場合は、使用日数を1日として算定するものとする。
(定例日を変更して計量する場合の使用日数の取扱い)
第4条 規程第17条第1項の規定により、定例日を変更して計量する場合の使用日数は、変更前に計量した直近の定例日の翌日から変更後の定例日までの期間の日数とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和2年3月24日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サービス課

電話番号:072-250-9110

ファクス:072-250-4299

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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