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堺市上下水道局外国籍職員の任用に関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条この要綱は、適正な人事管理を確保するため、外国籍の職員の任用について必要な事項を定める。
(任用の基本原則)
第2条外国籍の職員については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職員の職に任用することはできないものとする。
(公権力の行使に携わる職員の職)
第3条前条に規定する公権力の行使に携わる職員の職とは、次に掲げる事務を担当する職員の職とする。
(1) 市民の権利又は自由を一方的に制限する内容を含む事務
(2) 市民に対して義務又は負担を一方的に課する内容を含む事務
(3) 市民に対して強制力をもって執行する内容を含む事務
(4)前3号に掲げるもののほか、公権力の行使に該当すると上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認める事務
(公の意思の形成への参画に携わる職員の職)
第4条第2条に規定する公の意思の形成への参画に携わる職員の職とは、次に掲げる本市行政の企画、立案、決定等に関与する職員の職とする。
(1) 次に掲げる職のうち、堺市上下水道局決裁規程(昭和43年水道局管理規程第11号)に基づき専決権限を付与されている職員の職
ア職務の級が堺市公営企業職員の給与及び旅費に関する規程(平成18年上下水道局管理規程第9号)第2条第2項の規定により準用する堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)別表第1の行政職給料表に定める6級以上の職員の職
イ職務の級が条例別表第5の定年前再任用短時間勤務職員給料表に定める4級以上の職員の職
(2) 上下水道局の基本施策(企画、財政、人事、組織等に関するものに限る。)の決定等に携わる職員の職
(在留資格による制限)
第5条外国籍の者のうち、就職が制限されている在留資格を有するものについては、その制限に反する任用をすることはできない。
(委任)
第6条この要綱に定めるもののほか、外国籍の職員の任用について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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