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堺市上下水道局職務専念義務の免除に関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市上下水道局職員就業規則(昭和44年水道局管理規程第3号。以下「就業規則」という。)第10条の2に基づき承認する職務専念義務の免除(以下「職免」という。)に関し必要な事項を定める。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が、職免を受けることができる場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する場合を除くほか、就業規則第10条の2の規定により準用する職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成18年人事委員会規則第21号。以下「条例施行規則」という。)第2条第9号の規定に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合として、次に掲げる場合とする。
(1) 労働組合又は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第52条の規定に基づく職員団体(以下「労働組合等」という。)と就業規則第28条第1号の規定による適法な交渉を行う場合
(2) 職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第60条第1項の規定に基づき、出頭し、又は医師の診断を受ける場合
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条第1項の苦情処理共同調整会議に苦情処理を申請し、又は出席する場合
(4) 職員が堺市人権協会の推薦により堺市人権協会が指定する事業に参加する場合
(5) 職員が原水爆禁止世界大会の本大会に参加する場合
(6) 保護司に委嘱された職員が、保護司の業務に関連があると認められる研修その他の業務に従事する場合
(7) 職員が管理者が別に定める団体の構成員として、近畿大会以上の大会又はそれに準ずる大会に参加する場合
(8) 職員が選手(管理者が認めるものに限る。)として、国民体育大会に参加する場合
(9) 公的団体等の委嘱等を受けた職員が監督、指導者等(管理者が認めるものに限る。)として、オリンピック、パラリンピック、国民体育大会又は全国障害者スポーツ大会に参加する場合
(10) 職員が職務との関連性から委嘱を受けて公的団体等の業務に従事する場合
(11) 派遣職員が派遣元の地方公共団体(当該職員を構成員とする共済組合等を含む。)の事業に参加する場合
(12) 職員が市の企画する職員の健康管理に関する事業に参加する場合
(13) 職員が上下水道局本庁舎等で行われる献血事業において献血を行う場合
(14) 職員が上下水道局本庁舎等で行われる骨髄バンク事業のドナー登録において、骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行う場合
(15) 職員が、次のアからウまでのいずれかに該当し、かつ、勤務を続けるうえにおいて特に配慮する必要がある場合
ア児童(当該職員の子で、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第3学年までのものに限る。当該職員と届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚関係」という。)にある者の子及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係(以下「パートナーシップ関係」という。)にあると管理者が認める配偶者の子を含む。)を保育所その他これに類する保育施設等へ送迎するとき。
イ当該職員と同居の親族の看護又は介護を行うとき。
ウ児童(当該職員の子で、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までのものに限る。当該職員と事実婚関係にある者の子及びパートナーシップ関係にあると管理者が認める配偶者の子を含む。)を養育するとき。
(16) 人権擁護委員に委嘱された職員が、人権相談等の業務及び研修その他人権擁護委員の業務に関連があると認められる業務に従事する場合
(17) 消防団(堺市消防局災害活動支援隊を含む。)に属する職員が、災害対応業務
訓練等の業務に従事する場合
(18) 堺市障害者活躍推進計画(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法
律第123号)第7条の3第1項に規定する障害者活躍推進計画をいう。)に定める堺市チャレンジ雇用に基づき任用された会計年度任用職員が、本市以外への
就労を目的として採用選考や職場体験等に参加する場合。ただし、一の年度について10日を限度とする。
(19) 労働者の過半数を代表する職員(以下「労働者代表」という。)が、労働者代表の役割に関することに従事する場合
(20) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める場合
(労働組合関係の職免申請)
第3条 職員は、前条第1号の規定に基づき職免を受けようとする場合は、交渉開始時刻の1時間前までに、職務専念義務免除申請書(交渉)(様式第1号)を管理者に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
2 職員は、就業規則第10条の2の規定により準用する条例施行規則第2条第8号の規定に基づき職免を受けようとする場合は、前日までに職務専念義務免除申請書(組合業務)(様式第2号)に開催日時及び場所を証する書類を添付して管理者に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(労働組合関係の職免承認)
第4条 管理者は、前条の申請があった場合は、別に定める基準に基づき、職務に支障がない範囲で、必要最小限度の時間及び人数に限り職免を承認するものとする。
2 前条第2項の規定に基づく職免の承認を受けた職員が職務に従事しなかった時間は、その勤務しなかった1時間につき、堺市公営企業職員の給与及び旅費に関する規程(平成18年上下水道局管理規程第9号)の定めるところにより、給与を減額する。
(その他の職免申請)
第5条 職員は、第3条の規定に定めるもののほか、第2条各号の規定に基づき職免を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請書(様式第3号)を管理者に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(その他の職免承認)
第6条 管理者は、前条により申請があった場合は、別に定める基準に基づき、職務に支障がない範囲で、必要最小限度の時間に限り職免を承認するものとする。
2 前項の場合において、管理者は、職免承認の是非を判断するため必要があると認めるときは、申請者に対して申請内容を証する書類の提出を求めることができる。
(承認後の手続)
第7条 管理者は、第4条第1項及び前条第1項の規定に基づき職免を承認したときは、速やかに申請者の所属長に職務専念義務免除承認書(様式第4号)を送付するものとする。
(研修等の職免)
第8条 第5条及び第6条の規定は、条例第2条第1号又は第2号の規定に基づき職免を受けようとする場合に準用する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、職免に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成9年1月1日より施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日より施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日より施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年12月13日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年3月18日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年3月5日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市上下水道局職務専念義務の免除に関する要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市上下水道局職務専念義務の免除に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年6月1日から施行し、改正後の堺市上下水道局職務専念義務の免除に関する要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市上下水道局職務専念義務の免除に関する要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局職務専念義務の免除に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、令和4年6月10日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年5月8日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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